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Q 【質問】注文住宅で「準耐火構造」で依頼していたのに、省令準耐火で設計されていたと後から言われ、追加費用60万円を求められました。支払う必要はありますか?

建築請負契約後のトラブルについてご意見をいただきたいです。

建築予定地は「建ぺい率60%」の地域ですが、「準耐火構造(45分耐火)」にすることで建ぺい率が70%まで緩和されるため、最初の設計段階から「準耐火構造で」と明確にお願いし、設計提案もその前提で受けてきました。

しかし、契約後の打ち合わせを数回終えた段階で、営業担当者から次のように言われました:

「設計・営業で図面確認をしたところ、当初の設計が『省令準耐火(30分耐火)』になっており、準耐火構造ではなかった。修正には追加で60万円かかる」

とのことです。

こちらとしては、
•「準耐火構造で」と明確に依頼し、設計担当もその点を認めている
•土地と建物の合計費用で比較・調整し、契約を結んだ経緯がある
•今さらの追加請求は納得できない

という思いがあります。

ただし、契約書の添付資料に「省令準耐火」と書かれているため、こちらの確認不足だったのでは…という思いもあります。

そこでお聞きしたいのは、以下の点です:
1. このような追加費用の請求は、正当なのでしょうか?
2. 支払いを断った場合、問題になる可能性はありますか?
3. 今後の対応として、どう進めるのが良いでしょうか?
4. 建物請負契約について調べたところ、この契約内容でこの建物を建てます。という契約のようなので、仮にこのまま費用の支払いを断ると、ハウスメーカーは建ぺい率オーバーの建物を建築することになるのですが、どうするのでしょうか。

ちなみに、現在こちらからの返答は、

序盤の打ち合わせ時から準耐火構造で、と何度もお願いしており、営業さんも知っての通り、土地と建物のトータルコストを比較して、今回ハウスメーカーを最終決定をしているので、今回の請求には応じられません。

という内容で伝えています。

同じような経験をされた方や、建築・契約に詳しい方のご意見をいただけると非常に助かります。

よろしくお願いいたします。
補足

言葉足らずで申し訳ありません。

今回都心で建築を予定している為、家の広さ的にその10%の建ぺい率緩和が重要で、打ち合わせ序盤から繰り返し準耐火構造で、とお伝えしておりました。

ちなみに、打ち合わせ時の話をもう一度確認したところ、準耐火で、と言われたが1階の玄関ポーチ部を抜いた面積でで建ぺい率を計算したところ60%を超えておらず、準耐火にし忘れてたら、正しい建ぺい率の算出方法は面積が1番広い階つまり2F面積で算出する方法だったので超えてしまった。と言っていました。

質問日時: 2025/8/7 20:12:55 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/8/8 14:28:05
実際問題
契約解除されるなら突っぱねて宜しいかと。

そこで建てるならば
何かしらの折り合いは必要かとは。

仮に
着工,引渡し後での発覚でしたら(確認申請が降りない時点で発覚するとは思いますが)
裁判沙汰ですので、現時点で良かったですね。とは。

とりあえず
"上"の責任者との協議の場を。
担当や現場(支店や営業所の部署)レベルではお話になりませんゆえ。
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A 回答日時: 2025/8/8 08:04:29
*契約後の工事金変更条件は契約約款書に記載されています。
*契約書プランが容積率10%UPで計画されているなら遵法上自ずと準耐火仕様になる筈です。請負業者起因設計ミスでの追加請求は契約違反と考えます。
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A 回答日時: 2025/8/8 07:53:18
☆,質問の件で貴方様が建築士設計事務所ではない、設計施工と信頼
をして木造自由宅でも準耐火構造仕様で設計も施工ともに依頼したが、
当初の準耐火構造は30分耐火で、建蔽率の緩和二は45分耐火が必要

も良いがその時点で、お客様と紛争の回避に説明と覚え書きや契約書
がなければ、住宅会社やその営業者の瑕疵責任です。当初の契約説明
で瑕疵責任を取るのは会社の上司です。ポ-チは建蔽率に含みます。
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A 回答日時: 2025/8/7 22:18:23
他に打合せの資料が残っていないなら最終仕様である契約書の記載が全てのような気がします。

補助金や、保険料が安くなった分で実質負担は少なくならないでしょうか?
詰めきれない金額ぐらいは値引きで付き合ってもらっては?

省令準耐火構造のほうが転売も楽だし、追加費用によってはラッキーな気がします。
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A 回答日時: 2025/8/7 20:13:11
注文住宅の契約トラブルについてのご相談ですね。このケースについて考えられる点をお伝えします。

1. 追加費用請求の正当性について
・当初から「準耐火構造」で依頼し、それを前提に契約を結んだにもかかわらず、ハウスメーカー側の設計ミスで「省令準耐火」になっていた場合、追加費用をお客様に請求するのは不適切と考えられます
・ただし、契約書の添付資料に「省令準耐火」と明記されていた場合は、契約内容としてはその仕様で合意したことになる可能性があります

2. 支払いを断った場合の問題点
・契約書に「省令準耐火」と明記されている場合、仕様変更による追加費用として請求される可能性はあります
・ただし、契約前の説明や提案が「準耐火構造」を前提としていたことを示す資料や証拠があれば、それを根拠に交渉できます

3. 今後の対応について
・まずは営業担当者だけでなく、上司や責任者を交えた話し合いを要請するとよいでしょう
・契約前のやり取りの記録(メール、打ち合わせメモなど)で「準耐火構造」の指定が確認できるものを集めておく
・必要に応じて、住宅専門の弁護士や住宅紛争処理支援センターなどの第三者機関に相談することも検討してください

4. 建ぺい率オーバーの問題について
・建ぺい率オーバーの建物は建築確認が下りないため、ハウスメーカーは何らかの対応を迫られます
・設計変更して建物を小さくするか、準耐火構造に変更するかの選択を迫られるでしょう
・この点はハウスメーカー側の責任で解決すべき問題と考えられます

現在の対応方針は適切だと思います。初期の打ち合わせ記録や、準耐火構造を前提としていたことを示す資料があれば、それらを提示しながら交渉を続けることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/8/7 20:13:07
この状況では、まず契約書の内容が重要です。契約書に「省令準耐火」と記載されている場合、法的にはその内容が優先される可能性があります。しかし、依頼者が「準耐火構造」を明確に希望し、それに基づいて設計が進められたという証拠があるなら、交渉の余地があります。追加費用の請求が正当かどうかは、契約内容と交渉の経緯に依存します。支払いを拒否した場合、法的な問題に発展する可能性もあるため、専門家の意見を求めることをお勧めします。今後の対応としては、まずはハウスメーカーと再度話し合い、双方の認識を確認し、可能であれば第三者の専門家を交えて解決策を模索することが望ましいです。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14175398094

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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