教えて!住まいの先生
Q 自宅の隣の空き地の登記簿を確認したら所有者が70人いる土地で登記は大正時代のままでした
自宅の隣の空き地の登記簿を確認したら地目は山林で「所有権に関する事項」が
持ち分70分の1の所有者が70人いる状態で
最初の登記の大正8年のままでした
所有者が100年前から変更されていないということであれば登記簿の権利者70人は既に死んでいるとおもうのですが、その相続人たる子孫も記載の住所地にいない場合、
Q1
この土地の固定資産税は誰に賦課されており
、固定資産税の納付書はどこに送られているのでしょうか
Q2
またそうした情報をどこで知ることができるのか
第三者でも教えて貰えるのか
Q3
土地の権利者が既に死んでいる70人で、
登記を更新していない以上、その子孫や親族であっても現時点では無関係な非権利者ということか
(正式に登記簿に記載されるまではその空き地の問題について、私を訴えたり私から訴えられたりする立場にない)
以上について分かる人がいれば教えてください
持ち分70分の1の所有者が70人いる状態で
最初の登記の大正8年のままでした
所有者が100年前から変更されていないということであれば登記簿の権利者70人は既に死んでいるとおもうのですが、その相続人たる子孫も記載の住所地にいない場合、
Q1
この土地の固定資産税は誰に賦課されており
、固定資産税の納付書はどこに送られているのでしょうか
Q2
またそうした情報をどこで知ることができるのか
第三者でも教えて貰えるのか
Q3
土地の権利者が既に死んでいる70人で、
登記を更新していない以上、その子孫や親族であっても現時点では無関係な非権利者ということか
(正式に登記簿に記載されるまではその空き地の問題について、私を訴えたり私から訴えられたりする立場にない)
以上について分かる人がいれば教えてください
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/10 12:50:33
1 共有者やその相続人には固定資産税納税の連帯責任があるから、役所はその中から勝手に代表者を選び、代表者に固定資産税をまとめて納税させることができます。
2 個人情報だから教えてもらえません。
3 登記していなくても共有者の相続人には所有権持分の相続権があるので、その土地を買いたいなら相続人全員の同意が必要です。
今や相続人が何百人にもなっているでしょうから、売買や持分の整理はほぼ不可能だと思います。
2 個人情報だから教えてもらえません。
3 登記していなくても共有者の相続人には所有権持分の相続権があるので、その土地を買いたいなら相続人全員の同意が必要です。
今や相続人が何百人にもなっているでしょうから、売買や持分の整理はほぼ不可能だと思います。
回答
A
回答日時:
2025/8/9 14:37:20
令和9年3月末日までに不動産登記が義務化されたことは
ご存じだと思います。
Q1>固定資産税は誰かが(代表して)納税しているのでは
ないかと思います。
Q2>個人情報なので教えで貰えないでしょう。
Q3>かなり大変な作業になりそうです。
不動産登記の義務化によって相続人申告登記なる制度が新設されたようです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
https://mikawa-law.com/%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%B0%BF%E4%B8%8A%E3%80%81100%E5%B9%B4%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E5%89%8D%E3%81%AB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%8C%E6%89%80%E6%9C%89/
https://habikino-law.com/case/souzoku/73/
相続人が複数人いる場合などの対策で相続人申告登記と言う
制度が新設されたようです。
分かりませんが、このような制度を利用して登記を
進めるのではないかと思います。
但し、かなり大変な作業になるようです。
ご存じだと思います。
Q1>固定資産税は誰かが(代表して)納税しているのでは
ないかと思います。
Q2>個人情報なので教えで貰えないでしょう。
Q3>かなり大変な作業になりそうです。
不動産登記の義務化によって相続人申告登記なる制度が新設されたようです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
https://mikawa-law.com/%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%B0%BF%E4%B8%8A%E3%80%81100%E5%B9%B4%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E5%89%8D%E3%81%AB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%8C%E6%89%80%E6%9C%89/
https://habikino-law.com/case/souzoku/73/
相続人が複数人いる場合などの対策で相続人申告登記と言う
制度が新設されたようです。
分かりませんが、このような制度を利用して登記を
進めるのではないかと思います。
但し、かなり大変な作業になるようです。
A
回答日時:
2025/8/9 08:55:51
登記名義人70名が死亡していることは何で確認出来たのですかね?
死亡しているとの確認は相続人の1人が言われたのですか?だったとしたらその相続人自ら役場に行って確認するば済む話ではないですか?
課税されているのか否か、課税されているのならどこに請求されいるのか?
貴殿に話された相続人の1人が役場が行かれて聞かれ方が話は早いと思いますけど‥。
共有持分であれ課税されていれば一般的には相続人にしろ誰かに請求がされているのが通常ですよね。
本人が死亡した場合は別段の取決めがされています。
これは相続人全員に連帯納付義務があるためです。
登記名義人が死亡すれば相続不動産(共有含む)は、相続人全員の共有状態にあります。 課税台帳に登録された代表者に納付書が送られるのが通常です。
それは概ね次の基準を用いて納税義務者の設定を行っています。
①当該不動産の市町村に在住している者
②当該資産の持分が多い人
③登記順位が早い人 以上の順位で決められています。
一方、相続に関しては令和5年4月1日より10年を経過すると遺産分割に於いて原則として法定相続分で分割することになりました。
令和5年4月以前については令和5年4月1日時点で既に相続開始から5年を超える期間が経過している場合は、猶予経過期間として令和10年3月31日までは特別受益などは特例として適用されます。
死亡しているとの確認は相続人の1人が言われたのですか?だったとしたらその相続人自ら役場に行って確認するば済む話ではないですか?
課税されているのか否か、課税されているのならどこに請求されいるのか?
貴殿に話された相続人の1人が役場が行かれて聞かれ方が話は早いと思いますけど‥。
共有持分であれ課税されていれば一般的には相続人にしろ誰かに請求がされているのが通常ですよね。
本人が死亡した場合は別段の取決めがされています。
これは相続人全員に連帯納付義務があるためです。
登記名義人が死亡すれば相続不動産(共有含む)は、相続人全員の共有状態にあります。 課税台帳に登録された代表者に納付書が送られるのが通常です。
それは概ね次の基準を用いて納税義務者の設定を行っています。
①当該不動産の市町村に在住している者
②当該資産の持分が多い人
③登記順位が早い人 以上の順位で決められています。
一方、相続に関しては令和5年4月1日より10年を経過すると遺産分割に於いて原則として法定相続分で分割することになりました。
令和5年4月以前については令和5年4月1日時点で既に相続開始から5年を超える期間が経過している場合は、猶予経過期間として令和10年3月31日までは特別受益などは特例として適用されます。
A
回答日時:
2025/8/8 19:23:52
回答になりませんが、
そのような土地は
誰も管理したがりません。
草取りも苦痛であり
税金を払っているだけの状態です。
相続が全く出来ない話し合いすら
絶望で、登記は無理です。
誰かに訴えられるなんて
夢の話しですね。
そのような土地は
誰も管理したがりません。
草取りも苦痛であり
税金を払っているだけの状態です。
相続が全く出来ない話し合いすら
絶望で、登記は無理です。
誰かに訴えられるなんて
夢の話しですね。
A
回答日時:
2025/8/8 16:37:41
Q1 基本的には代表相続人や届け出のあった相続人に対して請求されるが、役所も所有者を把握出来ておらず、請求したくてもできていない可能性もありあます。
Q2 個人情報なので課税台帳の閲覧はできません。登記簿の閲覧程度です。
Q3 相続の発生自由は死亡であり登記ではありません。つまり登記名義人が亡くなった時点で相続人は法定相続の持分割合に応じて自然承継しています。登記で名義変更がされていなくても登記名義人の相続人全員が権利者なので、訴えたり訴えられたりする立場です。
Q2 個人情報なので課税台帳の閲覧はできません。登記簿の閲覧程度です。
Q3 相続の発生自由は死亡であり登記ではありません。つまり登記名義人が亡くなった時点で相続人は法定相続の持分割合に応じて自然承継しています。登記で名義変更がされていなくても登記名義人の相続人全員が権利者なので、訴えたり訴えられたりする立場です。
A
回答日時:
2025/8/8 16:32:07
A
回答日時:
2025/8/8 13:07:55
Q1 代表相続人に送付されます。
Q2 代表相続人が誰か?ですか?管理は、税務課だと思いますが、個人情報ですから出せないですね。
Q3 登記が変更してない場合は、暫定的に亡くなった人の相続人が共有の所有者扱いです。ですから、70人が亡くなっているなら、その相続人が権利者となります。
Q2 代表相続人が誰か?ですか?管理は、税務課だと思いますが、個人情報ですから出せないですね。
Q3 登記が変更してない場合は、暫定的に亡くなった人の相続人が共有の所有者扱いです。ですから、70人が亡くなっているなら、その相続人が権利者となります。
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