教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の明渡訴訟後について 物件の所有者:A 物件の賃借人:B 仲介と管理をしている不動産会社:C A,B,Cの賃貸契約には無関係なBの知人:D
A,B,Cの賃貸契約には無関係なBの知人:E
D←→Eは互いに連絡先を知らず、顔がわかる程度。
Bは賃料を滞納し、AまたはCから明渡訴訟を提起され、Bが欠席し裁判所がAまたはCの主張(明渡)を認めたが、Bは裁判所の判決前に明渡しないまま行方不明となった。
AまたはCは「明渡の強制執行をする」と明言している。
ここまで進んだ状態で、
(1) Dの所有物で当該建物内にある物で、CまたはEの所有物を破損させないと搬出できない物品。無理な搬出はDの所有物が損傷しかねない
(2) Dの所有物で当該建物内にある物で、その所在位置がわからず物件内を捜索する必要があるもの
Dは(1)(2)の所有物を無傷で回収できますか。強制執行を事前に知ることができますか。
強制執行後に回収できますか。そのときはAまたはCから返還されるのですか。
D←→Eは互いに連絡先を知らず、顔がわかる程度。
Bは賃料を滞納し、AまたはCから明渡訴訟を提起され、Bが欠席し裁判所がAまたはCの主張(明渡)を認めたが、Bは裁判所の判決前に明渡しないまま行方不明となった。
AまたはCは「明渡の強制執行をする」と明言している。
ここまで進んだ状態で、
(1) Dの所有物で当該建物内にある物で、CまたはEの所有物を破損させないと搬出できない物品。無理な搬出はDの所有物が損傷しかねない
(2) Dの所有物で当該建物内にある物で、その所在位置がわからず物件内を捜索する必要があるもの
Dは(1)(2)の所有物を無傷で回収できますか。強制執行を事前に知ることができますか。
強制執行後に回収できますか。そのときはAまたはCから返還されるのですか。
回答
A
回答日時:
2025/8/8 14:11:54
損害を被っているAの救済が最優先となります。
残置物は全て撤去し、そこで被った損害は全てBの債務になります。
残置物については、一定の保管期間を経てから廃棄される場合もあれば、その場でAやCが断行日に任命された執行官から、残置物を一旦数百円で買い取り、所有権を得た上でその場で廃棄することもあります。
賃貸借契約書に、こういう場合の残置物は借主の所有権放棄とみなすことをうたっている場合が多いはずですし。
DやEは、Bに損害賠償するしかないでしょうね。
残置物は全て撤去し、そこで被った損害は全てBの債務になります。
残置物については、一定の保管期間を経てから廃棄される場合もあれば、その場でAやCが断行日に任命された執行官から、残置物を一旦数百円で買い取り、所有権を得た上でその場で廃棄することもあります。
賃貸借契約書に、こういう場合の残置物は借主の所有権放棄とみなすことをうたっている場合が多いはずですし。
DやEは、Bに損害賠償するしかないでしょうね。
A
回答日時:
2025/8/8 14:08:38
こんにちは。
(1)(2)のD所有物は、明渡し後の強制執行の際に搬出物として扱われますが、事前に通知されることは通常なく、強制執行後に取り残された物品は保管義務者(通常はAまたは管理者C)に返還請求できます。
ただし、物品の損傷リスクはあり得ます。物品の所在が不明な場合、回収は難しく、強制執行時に発見されなければ回収できません。
Dが直接立ち会うか事前に連絡を取ることが望ましく、事前協議や所有権の証明が大切となります。
(1)(2)のD所有物は、明渡し後の強制執行の際に搬出物として扱われますが、事前に通知されることは通常なく、強制執行後に取り残された物品は保管義務者(通常はAまたは管理者C)に返還請求できます。
ただし、物品の損傷リスクはあり得ます。物品の所在が不明な場合、回収は難しく、強制執行時に発見されなければ回収できません。
Dが直接立ち会うか事前に連絡を取ることが望ましく、事前協議や所有権の証明が大切となります。
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