教えて!住まいの先生
Q 共有名義の不動産全体の売却について質問なのですが、例えば父と母名義の不動産で片方が亡くなってて家全体を売却したい場合は相続人が1人でも反対がいると売却不可なのでしょうか?
回答
A
回答日時:
2025/8/10 11:28:33
不可でしょうね。
A
回答日時:
2025/8/10 10:54:00
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、共有名義で登記されている物件の「相続」なら、売却には相続人全員の「合意」が必要ですよ。
その合意が取れなければ売却はできません。
なぜなら、故人が売主にはならないからです。
また、まだ「相続登記」をしていなければ、至急、司法書士事務所に行き、「相続登記」を依頼することです。(法規定)
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
まず、共有名義で登記されている物件の「相続」なら、売却には相続人全員の「合意」が必要ですよ。
その合意が取れなければ売却はできません。
なぜなら、故人が売主にはならないからです。
また、まだ「相続登記」をしていなければ、至急、司法書士事務所に行き、「相続登記」を依頼することです。(法規定)
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
A
回答日時:
2025/8/10 07:21:57
持分買取会社は結局1番高く買ってくれる所、そう残りの相続人に売ることが常です
それも無ければ最終的には訴訟になります
裁判官の裁量次第ですが
多くは代償分割、相場より安い金額の支払いをその1人に命じて終わりになります
それも無ければ最終的には訴訟になります
裁判官の裁量次第ですが
多くは代償分割、相場より安い金額の支払いをその1人に命じて終わりになります
A
回答日時:
2025/8/10 06:05:40
A
回答日時:
2025/8/10 04:44:38
全部の売却はできないです。持分の売却ならできますが、持分だけを買う人がいないので事実上売れないということになります。
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