教えて!住まいの先生

Q 住宅共同購入について 今現在、友人(女性同士)と15年くらい一緒に住んでおります。 で、今回、現在住んでいるアパートが老朽化の為、解体が決定し 出ていかないといけなくなりました。

それで、思い切って一戸建て購入予定です。

頭金を300万ずつ出し、残りを友人が住宅ローンを組み
私は、友人の銀行口座に決まった額を毎月振り込むという形を取る予定です。

それで質問なんですけど
その住宅ローンは、本人が他界した場合、団信保険によって残高は支払わなくて済むというもの。
私が先に他界すればなんの問題もないのですが、
払ったお金の分を私の家族が返せとかそういうのはないでしょうし
お互いの家族は、共同購入に同意しております。

友人が先に他界した場合、当然その家の所有権は友人にあるわけですので
友人が他界した時点で、私はその家に住めなくなるのでしょうか?

友人の住宅ローン控除とか細かい部分を考えず
共同購入として私も、購入予定の一戸建ての価格の
半分くらいは出すことになります。

財産が欲しいとかそういう話ではなく、
年を取ると、なかなか家を借りれなくなるらしく、
お互いの老後を考えて、
思い切って共同購入しようって事になりました。
その為の購入なので、
万が一、友人が先に他界した場合、
共同購入した家に住めなくなると困るので、
何かアドバイスがあったらお願い致します。

友人が他界したときに、
その物件を譲り受けるとかになると、
相続税、贈与税とかなんらかの税が発生しても困りますので
何かいい方法はないでしょうか?

二人とも無事生きてて完済し
共同名義にできたりすればまた問題ないのかもしれませんが、
万が一、完済する前に友人が他界してしまって、
団信で残りの支払いも終わってしまった時です。

色々調べてみるのですが、
難しすぎて、なかなか頭に入ってきません泣

どうぞよろしくお願い致します。
質問日時: 2025/8/12 05:16:51 解決済み 解決日時: 2025/8/12 06:40:28
回答数: 1 閲覧数: 73 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/12 06:40:28
現在の日本の法律では、

ご友人が亡くなられた時は、相続人はご友人の親族(親、兄弟姉妹)になります。
これはどうしようもありません。

ご友人の親族が同意すれば貴女が住み続けることはできます。

法律上で同性婚が認められていないので現状では貴女に相続権はありません。

=法律上の親族になる方法は1つだけです。
「養子縁組」をすれば、法律上は親子という親族になります。
養子縁組をすれば、どちらかが亡くなった時は一方が法定相続人になります。

法律上は
ご友人が親、貴女が子になりますけど。
(逆でも良いです)
  • なるほど:2
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/12 06:40:28

大変分かりやすい回答ありがとうございました!
なるほどなるほどでした。
難しく考えすぎてましたが、確かにそうですね(^ω^;)

友人、友人の親、兄弟さんに
このことを伝えて、それなりの結論を出したいと思います。
質問してすぐに回答がありましたので助かりました。
本当にありがとうございました。

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