教えて!住まいの先生
Q 【将来の相続対策について】 〈父〉 ①田舎の土地家屋、田畑、山林(一部近隣住民との共同保有の保安林有り) ②父名義の預貯金(数百万ほど) 〈母〉 ③母名義の預貯金(数百万ほど)
〈共同名義〉
④現在所有し居住するマンション
母2/3,父1/3
子は私と兄(婚姻し遠方に住み帰る予定無し)の2人です。
①を相続放棄したいのですが、事前にどの様な対策ができますでしょうか。
将来的に兄は②・③のみで良いそうなので④を私がもらう形にしたいです。
よろしくお願いします。
④現在所有し居住するマンション
母2/3,父1/3
子は私と兄(婚姻し遠方に住み帰る予定無し)の2人です。
①を相続放棄したいのですが、事前にどの様な対策ができますでしょうか。
将来的に兄は②・③のみで良いそうなので④を私がもらう形にしたいです。
よろしくお願いします。
質問日時:
2025/8/21 10:03:02
解決済み
解決日時:
2025/9/11 18:33:58
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/11 18:33:58
父が生きているうちに、②をできる限り 0 に近づけて、父の遺産は全員で相続放棄ですかね
②をできる限り 0 に近づける方法としては、兄への生前贈与や、一括払いの生命保険(いざとなったら、父はいつでも払出しできる)あたりかと思います。
②をできる限り 0 に近づける方法としては、兄への生前贈与や、一括払いの生命保険(いざとなったら、父はいつでも払出しできる)あたりかと思います。
回答
A
回答日時:
2025/8/27 09:36:52
それはね、将来の相続で①の田舎の土地や家屋を放棄しつつ、④のマンションをあなたが取得する形にしたい場合、事前にできる対策はいくつかあります。法律上は「遺産分割」「生前贈与」「遺言」が中心です。
まず、①の土地や家屋を相続放棄したい場合、事前に父が生前にあなたに贈与する方法や、相続開始後にあなたが単独で放棄する方法があります。ただし、相続放棄は原則として相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、事前の意思表示だけでは効力がありません。そのため、父が生前に土地・家屋を兄に移す、あるいは兄が承継する契約をしておく方法が現実的です。
次に、④のマンションについては、母2/3・父1/3の共有名義なので、父が生前に自身の持分1/3をあなたに贈与する、あるいは遺言であなたに相続させることで、将来の分割でスムーズにあなたが取得できます。母が健在であれば母の持分2/3は母の意思に委ねられますが、遺言や贈与を調整することで兄とトラブルなくあなたが取得可能です。
また、②・③の預貯金は兄が取得でよいとのことなので、父母が遺言で明確に指定しておくと、将来的に相続争いを避けられます。
ポイントは以下の通りです。
1. 生前贈与:父の持分をあなたに移す、兄が土地・家屋を承継するなど、事前に名義を調整。
2. 遺言書の作成:土地家屋の放棄やマンションの取得、預貯金の分配を明記。公正証書遺言にすると安心。
3. 相続放棄の理解:放棄は相続開始後3か月以内に申し立てる必要があるため、兄との調整を含めた事前準備が重要。
4. 共有物の調整:マンションなどの共有物は生前に贈与や遺言で分割方法を明確にしておく。
結論として、①をあなたが放棄する形にしたい場合は、父が生前に兄に承継させる方法や、遺言で明確に指定する方法が最も確実です。④のマンションは、父の持分を生前贈与か遺言であなたに取得させることで、兄とトラブルなくあなたが受け取れます。遺産分割や相続放棄の手続きも含め、専門の司法書士や弁護士に相談して文書で整理しておくと安心です。
まず、①の土地や家屋を相続放棄したい場合、事前に父が生前にあなたに贈与する方法や、相続開始後にあなたが単独で放棄する方法があります。ただし、相続放棄は原則として相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、事前の意思表示だけでは効力がありません。そのため、父が生前に土地・家屋を兄に移す、あるいは兄が承継する契約をしておく方法が現実的です。
次に、④のマンションについては、母2/3・父1/3の共有名義なので、父が生前に自身の持分1/3をあなたに贈与する、あるいは遺言であなたに相続させることで、将来の分割でスムーズにあなたが取得できます。母が健在であれば母の持分2/3は母の意思に委ねられますが、遺言や贈与を調整することで兄とトラブルなくあなたが取得可能です。
また、②・③の預貯金は兄が取得でよいとのことなので、父母が遺言で明確に指定しておくと、将来的に相続争いを避けられます。
ポイントは以下の通りです。
1. 生前贈与:父の持分をあなたに移す、兄が土地・家屋を承継するなど、事前に名義を調整。
2. 遺言書の作成:土地家屋の放棄やマンションの取得、預貯金の分配を明記。公正証書遺言にすると安心。
3. 相続放棄の理解:放棄は相続開始後3か月以内に申し立てる必要があるため、兄との調整を含めた事前準備が重要。
4. 共有物の調整:マンションなどの共有物は生前に贈与や遺言で分割方法を明確にしておく。
結論として、①をあなたが放棄する形にしたい場合は、父が生前に兄に承継させる方法や、遺言で明確に指定する方法が最も確実です。④のマンションは、父の持分を生前贈与か遺言であなたに取得させることで、兄とトラブルなくあなたが受け取れます。遺産分割や相続放棄の手続きも含め、専門の司法書士や弁護士に相談して文書で整理しておくと安心です。
A
回答日時:
2025/8/21 10:34:48
都合のいいものだけ相続することは無理なので、お父様がご存命中に①をすべて処分しておいていただくことです。
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