教えて!住まいの先生

Q 実家の母親が亡くなり、母親名義の土地と家(築50年以上)を売る際、一旦子供が相続をしてからでないと売れないのでしょうか? (父は既に亡くなっています。兄と私の2人兄弟です。)

質問日時: 2025/8/27 05:59:23 解決済み 解決日時: 2025/8/27 17:28:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/27 17:28:04
相続時の手続きで名義を一旦相続者に変更する手間が出ますし、登録免許税の負担が発生します。ただこれらの手続きは売却時の流れで一括して行うケースが多いので、専門家に任せれば良いと考えます。 そういう意味で2度手間をかけず一連の流れで相続と処分は一緒に行うことが可能になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/27 17:28:04

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/8/27 17:24:22
相続しないと売れないです。
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A 回答日時: 2025/8/27 10:34:13
亡くなられた方の名義では売却は出来ません 相続人の誰かの名義に相続移転登記してからとなります
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A 回答日時: 2025/8/27 08:08:43
はい、死人は売却に必要な書類を用意出来ませんので。
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