教えて!住まいの先生

Q この家は、最終的に誰の物になりますか? 子供のいない夫婦です。 昭和30年頃に、祖父が土地を買い、家を建てて、父親が定年後にこの家を相続し、新しく建物だけ建て直しました。

地方だし、小さい家ですが、その地方では一番の都会にあるので、土地だけで9000万ぐらいはします。

駅近の便利な場所です。

私は一人っ子なので、この家を相続すると思います。

親が亡くなった後に、そこに住むとして、私が死んだ後は、この家は誰の物になるのでしょうか?

私は病弱なので、夫より早く死にそうです。

夫の弟の子供に渡すぐらいなら、私の従兄弟の子供に渡した方がマシだなと思います。

一般的には、どうなるのでしょうか?
質問日時: 2025/8/28 00:10:59 解決済み 解決日時: 2025/8/29 04:11:21
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/29 04:11:21
夫には相続させたいが、夫の死後に夫の弟やその子供には渡したくない。
これは難しいですね。
ひとたび夫に不動産が渡れば、夫が所有者として自由に処分できますし、夫の死後は夫の弟(あるいはその子供)に相続されるのは仕方がない事です。

確実に阻止するためにはやはり質問者が遺言書を書く事でしょう。「質問者の従兄弟に不動産を相続させる」という内容です。ただしこれでは夫は相続できません。

質問者が元気なうちに不動産を夫に生前贈与し、夫と質問者の従兄弟の間で死因贈与契約を締結させるのはどうですか?

死因贈与契約というのは死亡した際に財産を贈与する契約です。今回の場合は夫が死亡した際に、夫の不動産(質問者から贈与された不動産)を質問者の従兄弟に贈与する契約です。
遺言に似ていますが、遺言は一方的な意思表示であり、何度でも変更できます。ところが死因贈与契約は夫(贈与者)と従兄弟(受贈者)の双方の契約ですのでどちらか一方の意思で解除できません。
つまり質問者の生前中に質問者の不動産の行く末を質問者の従兄弟まで確定し、質問者が見届ける事ができるというメリットがあります。

夫が質問者の従兄弟と死因贈与契約を締結する事を条件に、夫に質問者の不動産を生前贈与するという形をとります。

質問者が不動産を夫に生前贈与し、夫に「質問者の従兄弟に不動産を相続させる」という遺言書を書いてもらう事も出来るでしょうが、既に書いたように遺言は一方的な意思表示であり、質問者の死後に夫が遺言を変更してしまうかもしれません。土地を売却してしまうかもしれません。そうなれば夫の死後にその不動産(あるいは売却益)は夫の兄弟に流れてしまいます。死因贈与契約であれば、質問者の従兄弟側も同意しない限り契約解除はできませんので確実に従兄弟が取得できます。

また死因贈与契約は不動産に対して登記(仮登記)が可能です。死因贈与契約の締結と同時に従兄弟が受贈者として仮登記すれば、夫が質問者の死後に土地を第三者に売却したりという事は出来なくなります。つまり不動産の所有権について従兄弟までの道筋を明確にし、質問者は生前中に見届ける事が出来るという事です。

現時点で夫に生前贈与する必要はなく、質問者の体調が悪化してきていよいよ先行きが読めなくなった時点で質問者が夫に不動産を贈与し、夫は贈与を受けるのと同時に質問者の従兄弟と死因贈与契約(夫が死亡した際に質問者の従兄弟に不動産を贈与する)を締結、それと同時に従兄弟が仮登記を入れる流れになります。

夫側の理解がとても重要になりますし、質問者の従兄弟にも事前によく説明しておく必要があるのは言うまでもありません。
また死因贈与は「贈与」ではありますが税務上は相続と同じ扱いで相続税が課税されます。9000万相当の不動産であれば従兄弟に納税する必要が出てきますので、その納税資金も考えておく必要があります。資金が無いと従兄弟は土地を処分して売却益から納税し、残りを自分のものにするという事になるはずです。これでは土地は残せません。
納税資金も含めて死因贈与契約を結ぶ必要があるでしょう。
また死因贈与契約書は公正証書で作成し、登記については司法書士に依頼するのが確実です。(自分でも出来ますが)

今のうちから段取りについて相談しておいても良いかもしれません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/29 04:11:21

家族信託(後継ぎ遺贈型受益者連続信託を教えて頂き助かりました。

詳しくは司法書士さんに相談してみたいです。

本当にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/8/28 14:48:52
あなたが旦那より先に亡くなると全ては旦那に行きます。旦那が先に亡くなるとあなたの親→あなたの祖父母、兄弟と相続が回っていきます。またあなたの意思がはっきりしているのなら任意の方に遺贈することも可能です。遺言書などで。
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A 回答日時: 2025/8/28 08:30:33
先ずは従兄弟の子供さんに相続の意思確認をしないといけないのでは?

残念なことに従兄弟の子供さんが「相続税が払えない」というのであれば話は質問者さんの思いに関係なく「終了」です。
逆に養子になってでもその土地が欲しいと従兄弟の子供さんが言えば、そこでも話は終了です。
いずれにしても「その時」が来たら旦那さんの家系に流れる可能性が高いので、それを阻止するなら「従兄弟の子供さんの意思確認」が大事だと思いますよ。
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A 回答日時: 2025/8/28 08:04:13
土地の名義?祖父の名義なら父の兄弟姉妹の状況、父の名義ならあなたの兄弟姉妹の状況も絡みます。相続関係図レベルのものを俯瞰しないと何と言えません。いずれにせよ、夫婦で従兄弟の子を養子にすることです。
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A 回答日時: 2025/8/28 05:16:04
>私は病弱なので、夫より早く死にそうです。
そうなれば、前者はないと思うが以下のとおり
配偶者&直系尊属(両親、祖父母等)、配偶者&兄弟姉妹(またはその子どもである姪や甥)
養子縁組の可能性があるので何ともですが、、、
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A 回答日時: 2025/8/28 01:45:28
単純な相続権の順位でお話ししますと

あなたが死亡します→
配偶者(夫)が存命ならば夫が100%相続します→
それから夫が死亡します→
あなたとの間に子が居なければ、夫の親、夫の親が死亡して居たら、
夫の兄弟が相続します、夫の親兄弟も死亡して居たらその子、
あなたが嫌だと言う甥姪が第3相続順位で相続します。

結局、今のままで何もしなければ、あなたと夫の配偶者間で
先に死亡した者の財産を配偶者が100%相続するので、あなたが先に
死亡すれば、いわゆる系譜的にあなたの実の親兄弟に相続させる権利が
そこで失われてしまうと言う形に成る訳ですね、

これが逆にあなたより夫が死亡すれば、夫単独の財産をすべて一度あなたが
相続してしまうので、夫の系譜側の親兄弟の後続順位相続権が全て消える
形に成ります。

あなたが土地建物を夫側の甥姪にどうしても渡したくなければ
あなたが遺言を正式に残すという方法が有ります。

あなたが死亡した際には、あなたの従姉妹やその子に相続権(順位)は
一切ありませんので、遺言書で「私所有の土地建物は一切●●に
相続させる」と言う遺言書が必要ですが、一応、相続の場合は
相続権がある「配偶者」にも【遺留分】と言うものがあるので
その辺りのあなたの個人資産配分のバランスを考えないといけないのと、

土地建物がその際、あなたとご主人が住んでいる住宅だったとしたら
その遺言書にて、仮にあなたの思う通りに従姉妹の子に相続させる事が
出来たとしても、住んでいるのはあなたの夫と言うややこしい関係性になるので、その辺は生前の段階で、夫とよく話をしておく方がイイと思います。
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A 回答日時: 2025/8/28 00:26:54
質問者さんが亡くなり、夫が生きていれば夫が相続します。

次に夫が亡くなれば夫の親族が相続することになります。

ですので、夫に相続権がある以上遺書で従兄弟の子供に相続させたくても、夫の遺留分があるので夫と従兄弟の子供で共有するか、従兄弟の子供が夫に相応(4500万)の額を支払わなければならなくなり、多分ですが、従兄弟の子供も面倒くさいものを押し付けられたと思うかもしれません。
それを回避するためには夫の遺留分を無くすためには生前に離婚しなければなりませんので、生きているうちに離婚してください。

それか、もう、面倒くさいことはやめて生前に売ってしまい、現金化した方が良いかもしれませんね。まぁ、その場合、税金に頭を悩ませることになると思いますけど。
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