教えて!住まいの先生

Q 共有名義の土地の1部売却と残りの土地の単独名義への変更について質問したいです。 今、父母子の3人名義の土地があります。

その土地の3分の2以上を売却し、残りの土地に父母の家を建てる予定です。 この残りの土地を贈与ではない方法で子1人の名義にすることは可能でしょうか?
また可能な場合、今その方法で土地の名義を子が取得するのと、相続時に子が相続していき取得するのではどちらの方が損がないでしょうか。
相続するときに相続税の控除ができる金額以上の相続物が他にあるとした場合で教えていただきたいです。

拙い文で分かりづらいかもしれませんがご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
質問日時: 2025/8/30 20:53:03 解決済み 解決日時: 2025/8/31 11:31:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/31 11:31:40
基本親子間の所有権移転原因は贈与ですが売買契約書を作成して金銭の受け渡しを明確にすれば証明できると思います。金額は固定資産税評価額以上です。相続とするとその全容がわからないと何とも言えませんしその土地の価格もわからないのでなんともです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/31 11:31:40

ありがとうございます。
やはり売買契約書を作成すれば出来そうですね。
一度税理士さんに相談したいと思います。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/8/30 22:54:26
贈与ではない方法。

親子間での売買。
親子間での交換。
信託(回答者は信託法は詳しくわからないので、勘弁して下さい)。

時間がある場合、贈与税を(ほとんど)払わなくて済む方法として、

文筆登記をして、お父さんとお母さんの土地へ、持ち分を移転して、
その移転の原因を売買にして、その売買代金を借金にして、
その借金を暦年で111万円減額の更改をして(この時申告と1000円の納税)、
これを仮に10年行えば、1100万円相当の土地に関し、贈与税は1万円になります。
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