教えて!住まいの先生

Q 土地売買の仲介手数料について教えてください 50坪売却 不動産はWEB内での広告であり 2025年5月一般売買契約です。 買い手が見つかり 仲介手数料が33万円。

国交省2024年7月改定が有るが 基本は売買価格による率が採用されると思います。低廉物件の場合は 最高限度額33万円までの改定と思います。
不動産は仲介の他には行動していないと考えます。 この仲介手数料は妥当でしょうか? 不動産屋に仲介手数料内容の明細提示依頼できますか?
ご意見アドバイス頂けませんか?
質問日時: 2025/9/15 15:33:57 解決済み 解決日時: 2025/9/19 19:43:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/9/19 19:43:34
>低廉物件の場合は 最高限度額33万円までの改定と思います。

通常の仲介手数料が【200万円以下=5%】【400万円以下=4%+2万】【400万円以上=3%+6万】のところ、低廉物件に33万円を限度とするこの改正はご存知なのですね。
では、なぜこの改正が行われたのかはご存知ですか?
実際、400万円でも仲介手数料は198000円にしかならず、業者にとってはやりたくない仕事でしかならず、即ちそれ低廉不動産の流通には暗雲にしかならない為に改正されました。

>不動産は仲介の他には行動していないと考えます。

そう仰る所からすると、重要事項説明の神髄が何か、売買契約書の中に民法、不動産登記法、税法、宅地建物取引業法など、いくつの法律が溶け込まれて作成されているのかのご理解が無いようですね。

重要事項説明には、例えば、接面道路が基準法のどの道路か、用途地域が何か、建蔽率は?容積率は?斜線制限や日影規制の内容は?などを記載しなければなりません。それらは低廉な不動産などは皆無な、東京都、愛知県、大阪府などの予算が潤沢な都会の行政では、昨今は行政のHPでそれら全てを調べることが可能ですが、低廉な不動産が存在する行政だと、そのような文明の利器はまだ充実していない為、直接に行政機関へ出向く必要になることが当たり前。そこの人件費は考慮されていますか?
また言うまでもなく、重要事項説明は嘘や誤記があった場合には過去に遡って責任を問われる重い書類で神経を尖らせて作成されているもの。また、そこにに付属的に添付する、土地や建物の謄本は1通あたり600円、公図や地積測量図、建物図面は1件あたり500円。筆数が多いなど、ちょっとした物件だと公課証明書や評価証明書も必要なことを含めると軽く万するのは、ご存知でしょうか。

契約書においてもそうです。
昨今、正常な不動産業者が作成する売買契約書では、物件引き渡し時までの危険負担は売主とされています。実は民法の規定では真逆。契約した翌日に物件建物が全焼した場合、民法では買主は焼け跡を買いなさいであり、実務上では売主が引渡しの数日前まで居住していたりするので、それは買主が可哀そうだと、業者の実務契約書では白紙解除で手付金は買主へ返還の規定。
こうした、長年の知恵が色々な法律のことを含めて契約書には溶け込んでいるのです。

契約とは、単に相手を見つけて適当に書類を作るのではありません。
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A 回答日時: 2025/9/17 09:57:56
不動産会社の仲介手数料は、契約書を作成するだけの対価ではありません。
実際には、物件調査(登記簿・都市計画・法令制限・インフラ状況などの確認)、重要事項説明書の作成と説明(宅建業法35条)、売主・買主双方の交渉や条件調整、司法書士や金融機関との調整、決済・引渡しまでの段取りなど、目に見えにくい多くの業務が含まれています。
2024年7月の国交省改正により、売買価格400万円以下の取引は仲介手数料の上限が33万円(税込)と定められており、今回の請求はその規定内で適法です。
したがって「広告だけして契約書を作っただけなのに高額」というのは誤解であり、仲介業務の本質を踏まえれば妥当な金額といえます。
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A 回答日時: 2025/9/16 07:51:06
仲介の他には行動していないというのはあなたにとって仲介の内容とはどういったものを想定されていますか?

買主も同じ不動産業者と仲介契約しているのなら、少なくとも「契約書」「重要事項説明書」は作成しています(買主が別の不動産業者を入れているのならどちらかの業者が作成しています)

少なくとも物件を案内する資料は作成している(WEBに掲載するにせよ)でしょうし、契約条件のすり合わせなどもしています。

こういったものも含めて「仲介」の業務です。

ただし、あなたが特別な広告宣伝を依頼したとか残置物の撤去を依頼した場合は追加を払う必要がありますが、そういったことがなければ通常の広告宣伝も含めて仲介手数料に含まれることになります
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A 回答日時: 2025/9/15 16:11:31
売却価格が800万円以下 なのでは無いでしょうか?
その際は、建物の状況・土地等に関わらず、低廉な空き家等に該当し仲介手数料の上限が33万円(税込)となります。
この金額が妥当かどうかは、ご質問者様の感覚ですので何とも回答しがたいですが、仲介業者さんは今から契約書と重要事項説明書を作成し、買主さんに説明し署名・捺印をもらってこられるのでは無いですか?
不動産会社を通さなければ、仲介手数料は発生しませんよ。

明細では無いですが、国交省のHPで媒介手数料の報酬額票が閲覧できると思います。
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A 回答日時: 2025/9/15 15:53:57
いくらで売れたのでしょうか?
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