教えて!住まいの先生
Q マンションの住人が老人ホームで最近亡くなりました。部屋は全額支払い済みです。亡くなった老婆には夫も子供もいません。これまでは、本人が厚生年金で固定資産税や管理費等支払っていましたが、本人
が払えなくなったので、本人に近い縁者は故人の妹(88歳)と故人の姉(故人)の長男のみです。そこで、売却したいのですが、手続きはどうしたらいいですか。お知恵を貸してください。
質問日時:
2025/9/17 10:47:10
解決済み
解決日時:
2025/9/19 18:18:23
回答数: 4 | 閲覧数: 181 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/19 18:18:23
なるほど。
この場合、ご親族がご自身の判断で売却したり、処分したりすることは絶対にできません。法律上、以下のいずれかの手続きを家庭裁判所にて行い、老婆の財産を管理・処分する権限を得る必要があります。
相続財産管理人の選任申立て
これが最も一般的かつ適切な手続きです。相続人がいるか不明な場合、または相続人が誰もいない場合に、家庭裁判所が「相続財産管理人」という第三者(多くは弁護士)を選任します。
妹さんや甥ごさんなどの「利害関係人」が家庭裁判所に申し立てることができます。
選任された相続財産管理人が、老婆の財産を調査し、債務(もしあれば)を精算し、最終的に残余の財産を国庫に帰属させるなど、法律に従って処理を行います。その過程で、マンションを売却することになります。
相続人不存在の申告
相続人が誰もいないことが明らかな場合、上記の財産管理人手続きを経て、最終的に財産は国(国庫)に帰属します。
なぜこの手続きが必須か?
ご親族がたとえ「最も近い縁者」であっても、法的な相続権がなければ、老婆の財産を売却する権限は一切ありません。無権利者の売却行為は無効となり、買主に大きな損害を与え、トラブルの元になります。
『重要』具体的なステップ(手続きの流れ)
遺言書の有無の確認
老婆の自宅を慎重に探し、公正証書遺言などが残されていないか確認します。遺言書があれば、その指示に従って手続きが進みます(ただし、妹さんや甥さんに相続させる旨の遺言がなければ、上記の手続きは必要です)。
戸籍謄本の取得
老婆の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本を取得します。これは、相続人が本当に存在しないことを証明し、家庭裁判所に申し立てるために必須の書類です。老婆の本籍地の市区町村役場で取得できます。
弁護士への相談
「相続財産管理人」の選任申立ては、法律の専門家である弁護士に依頼することを強くお勧めします。手続きは複雑で、書類の不備などにより長期化するリスクがあります。特に申立人となる妹さんが88歳とご高齢ですので、甥ごさんが代理人となって、弁護士と相談しながら進めるのが現実的です。
家庭裁判所への申立て
弁護士を通じて、老婆の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」を行います。
管理人の活動と売却
裁判所で選任された相続財産管理人が、老婆の銀行口座を管理し、固定資産税や管理費などの支払いを続けながら、マンションを売却するための手続き(不動産業者への依頼、売買契約など)を行います。
売却資金の帰属
売却によって得られたお金から、管理費用や債務(もしあれば)を精算した後、残余の財産は特別縁故者への分与または国庫帰属となります。
この場合、ご親族がご自身の判断で売却したり、処分したりすることは絶対にできません。法律上、以下のいずれかの手続きを家庭裁判所にて行い、老婆の財産を管理・処分する権限を得る必要があります。
相続財産管理人の選任申立て
これが最も一般的かつ適切な手続きです。相続人がいるか不明な場合、または相続人が誰もいない場合に、家庭裁判所が「相続財産管理人」という第三者(多くは弁護士)を選任します。
妹さんや甥ごさんなどの「利害関係人」が家庭裁判所に申し立てることができます。
選任された相続財産管理人が、老婆の財産を調査し、債務(もしあれば)を精算し、最終的に残余の財産を国庫に帰属させるなど、法律に従って処理を行います。その過程で、マンションを売却することになります。
相続人不存在の申告
相続人が誰もいないことが明らかな場合、上記の財産管理人手続きを経て、最終的に財産は国(国庫)に帰属します。
なぜこの手続きが必須か?
ご親族がたとえ「最も近い縁者」であっても、法的な相続権がなければ、老婆の財産を売却する権限は一切ありません。無権利者の売却行為は無効となり、買主に大きな損害を与え、トラブルの元になります。
『重要』具体的なステップ(手続きの流れ)
遺言書の有無の確認
老婆の自宅を慎重に探し、公正証書遺言などが残されていないか確認します。遺言書があれば、その指示に従って手続きが進みます(ただし、妹さんや甥さんに相続させる旨の遺言がなければ、上記の手続きは必要です)。
戸籍謄本の取得
老婆の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本を取得します。これは、相続人が本当に存在しないことを証明し、家庭裁判所に申し立てるために必須の書類です。老婆の本籍地の市区町村役場で取得できます。
弁護士への相談
「相続財産管理人」の選任申立ては、法律の専門家である弁護士に依頼することを強くお勧めします。手続きは複雑で、書類の不備などにより長期化するリスクがあります。特に申立人となる妹さんが88歳とご高齢ですので、甥ごさんが代理人となって、弁護士と相談しながら進めるのが現実的です。
家庭裁判所への申立て
弁護士を通じて、老婆の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」を行います。
管理人の活動と売却
裁判所で選任された相続財産管理人が、老婆の銀行口座を管理し、固定資産税や管理費などの支払いを続けながら、マンションを売却するための手続き(不動産業者への依頼、売買契約など)を行います。
売却資金の帰属
売却によって得られたお金から、管理費用や債務(もしあれば)を精算した後、残余の財産は特別縁故者への分与または国庫帰属となります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/9/19 18:18:23
分かりやすい回答で、感謝申し上げます。
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/9/17 11:52:19
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、債権者の立場で相続財産清算人の選任の申し立てをする
令和5年4月1日施行の民法改正によって、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称変更されています
令和5年4月1日施行の民法改正によって、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称変更されています
A
回答日時:
2025/9/17 11:51:44
回答させていただきます。
要するに、マンションの住民が亡くなり、直接の家族(夫や子供)がいないので、固定資産税や管理費等が支払い不能で滞納となる。
親族は、故人の妹(88歳)と故人の姉(故人)の長男のみ。
これで、このマンションを売却するにはどうしたらいいか?
こういうことですね。
信頼できる弁護士などに、相談料支払って相談してみてはいかかでしょうか。
このケース、両者に第三順位の相続権が等分にあるのではないでしょうか。故人の姉(故人)の長男は代襲相続。
よって、相続や売却について、実務を弁護士に相談してみましょう。
要するに、マンションの住民が亡くなり、直接の家族(夫や子供)がいないので、固定資産税や管理費等が支払い不能で滞納となる。
親族は、故人の妹(88歳)と故人の姉(故人)の長男のみ。
これで、このマンションを売却するにはどうしたらいいか?
こういうことですね。
信頼できる弁護士などに、相談料支払って相談してみてはいかかでしょうか。
このケース、両者に第三順位の相続権が等分にあるのではないでしょうか。故人の姉(故人)の長男は代襲相続。
よって、相続や売却について、実務を弁護士に相談してみましょう。
A
回答日時:
2025/9/17 11:13:15
不動産屋に言えば、売却に出してくれます。
ただ、高額の入所金・食事付の管理費が高いので、今、本当に必要な人しか買ってくれません。
海辺近くの人気がありそうな逗子の高齢者ケアマンションの物件でも、1万円でも売れていません。去年から売りに出している2万円の物件もあります。
若しくは、売却時に100万円渡すので引き取って下さいになるかもしれませんね。売主負担が100万円です。
また0円で譲渡するとかも考えた方が良いです。
https://zero.estate/category/zero/kanto/
ただ、高額の入所金・食事付の管理費が高いので、今、本当に必要な人しか買ってくれません。
海辺近くの人気がありそうな逗子の高齢者ケアマンションの物件でも、1万円でも売れていません。去年から売りに出している2万円の物件もあります。
若しくは、売却時に100万円渡すので引き取って下さいになるかもしれませんね。売主負担が100万円です。
また0円で譲渡するとかも考えた方が良いです。
https://zero.estate/category/zero/kanto/
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