教えて!住まいの先生
Q 至急。宅建士試験の検査済証交付前の仮使用、青田売りについて、 今回理由を知りたいだけなんですが、 原則、売買や使用は、 交付されていないと、その建物が安全で
適法に使用できるかがわからないためです。
それでも仮使用したいようなシチュエーションって、どんな時であるイメージなんでしょうか?
それでも仮使用したいようなシチュエーションって、どんな時であるイメージなんでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/21 16:10:23
マンション完成前に販売促進のための現地モデルルームの開設だと思います
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/9/21 16:10:23
イメージが湧き、
完全に納得できました。
今後見据えての、現地モデルルームの
開設かぁ。
なるほど。
貴重なご回答、ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/9/21 09:20:48
☆,質問の件でその宅建法第33条や同第36条では、宅地の開発完了検査
済証や建築基準法第7条の建築完了検査済証のない状態では、その安全
確認が未確認な状態では、それ自体が違法行為で危険が故の基準ですよ。
済証や建築基準法第7条の建築完了検査済証のない状態では、その安全
確認が未確認な状態では、それ自体が違法行為で危険が故の基準ですよ。
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