教えて!住まいの先生
Q カーポートの申請についてで10㎡以下なら申請不可みたいですが、はじめ1つ作って、1年後もう一個作ろうとすると申請は必要ですか?同時に2つ作った場合はどうですか?
質問日時:
2025/10/27 21:54:51
解決済み
解決日時:
2025/11/1 11:15:59
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/11/1 11:15:59
防火、準防火地域以外の敷地で、最初の確認申請の時点から増築を一度もしていなければ、10m2以下の増築は確認申請は必要ありません。
仮に1個目を確認申請は不要な面積で建てて、1年後の2個目を建てる時に、合計して10m2を超える場合は特定行政庁に事前に相談する。これは10m2以内の増築が特定行政庁によって、累積で10m2を超えた時に確認申請が必要なのか、各々は10m2を超えていないので確認申請が必要ではないのか、意見が分かれるからです。後者の場合でも脱法行為のため工事を1年ずらしたと考えられると、必要と言われてしまいます。
仮に1個目を確認申請は不要な面積で建てて、1年後の2個目を建てる時に、合計して10m2を超える場合は特定行政庁に事前に相談する。これは10m2以内の増築が特定行政庁によって、累積で10m2を超えた時に確認申請が必要なのか、各々は10m2を超えていないので確認申請が必要ではないのか、意見が分かれるからです。後者の場合でも脱法行為のため工事を1年ずらしたと考えられると、必要と言われてしまいます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/11/1 11:15:59
ありがとうございます。おっしゃるとおり、2つの考え方があるようです。地域管轄によって意見が変わるみたいです。ちなみに私の場合、はっきりいいですとは言えないけど、1回10㎡以下なら大丈夫ですと。そうはいってもそれを繰り返ししすぎも問題だと。
回答
A
回答日時:
2025/10/28 16:48:50
確認申請の主旨は、その建築物が、構造的、火災、非難、に対して問題ないか、日影や距離で近隣に迷惑を及ぼさないか、といった事を役所が確認するものです。
既製品のカーポートにはそういった懸念はないので、本当は2個程度なら何の問題も無いのですが、そこは法律、杓子定規に解釈すると「柱と屋根があるから建築物」で面積があるので10㎡を越えれば申請が必要、と言い出すわけです。
現実的には、それで役所が目をつけて壊せというケースはありません(^_^)。
既製品のカーポートにはそういった懸念はないので、本当は2個程度なら何の問題も無いのですが、そこは法律、杓子定規に解釈すると「柱と屋根があるから建築物」で面積があるので10㎡を越えれば申請が必要、と言い出すわけです。
現実的には、それで役所が目をつけて壊せというケースはありません(^_^)。
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