教えて!住まいの先生

Q 修繕積立金が少ないと大規模修繕時に足らなくなり、組合会議で足らない分の負担金が集めれない場合は、銀行借り入れが発生すると聞いたことがありますが、その際銀行の担保になるのは、

区分所有者全員の物件に抵当権かなにかしらの担保権がつくのでしょうか?
それは、借入返済が払えないと区分所有者全員共同責任なのでしょうか?
もしこうなった場合、担保権がついているのに所有者が勝手に売買に出せるのでしょうか?
質問日時: 2025/11/20 10:30:01 解決済み 解決日時: 2025/11/26 20:15:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/11/26 20:15:23
銀行に”マンション管理組合ローン”という商品があります。
法人格不要、保証人や担保不要です。
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A 回答日時: 2025/11/20 16:25:16
元不動産管理会社社員です。
借入なんて稀です。
そんな事態になることが異常です。
管理費等の滞納があると貸さなかったりするし
一時徴収も払わないやつが出てくるので厄介です。
なので兎に角早めに増額しておかなければいけません。
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A 回答日時: 2025/11/20 10:45:51
確かに、銀行借り入れしないといけなくなりますね。

>区分所有者全員の物件に抵当権かなにかしらの担保権がつくのでしょうか?
←抵当権や担保権は着きません。

>借入返済が払えないと区分所有者全員共同責任なのでしょうか?
←区分所有者全員共同責任では無くて、銀行は管理組合に向けて融資を行うので、管理組合の責任が問われます。

>借入返済が払えないと区分所有者全員共同責任なのでしょうか?
←管理組合が借入金を支払わないと、管理組合の経営権を奪われると思います。そういったケースになった管理組合は無いと思います。
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