教えて!住まいの先生

Q 住宅(新築、中古、マンション)を購入する際には、手付金というものを必ず払わないといけないのでしょうか。

払わないでいいパターンがあれば教えて頂きたいですし、手付金という仕組みがいまいち理解し難いです。
質問日時: 2025/11/21 22:20:08 解決済み 解決日時: 2025/11/27 22:37:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/11/27 22:37:16
手付金を払わずに契約は出来ません。
安易に売買契約の契約や解除する事を防ぐために手付金はあります。
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A 回答日時: 2025/11/26 17:16:37
買いますよって印なので
絶対っていうわけでもないけど
2番手が来て手付払ったらそっちに流れる可能性も
あります。

うちは地場の工務店で物件を見つけて
持っている金額でいいから手付払えるか
聞かれたので3万払いました。

その後契約金として無理のない金額を
相談したうえで払いましたよ。
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A 回答日時: 2025/11/24 13:06:04
去年建売を購入しました!

大手ではない地元の建築会社
から購入しましたが、手付金は
なかったです。
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A 回答日時: 2025/11/23 18:57:47
全く問題有りません。

払いたくなければ、払わなければ済む話です。

現金での購入(振り込み、保証小切手、を含みます)の場合、手付金などは不要ですね(ただ、契約解除が大変になります)。

手付金制度は、日本の江戸時代の商習慣で、(今の制度は)解約を前提としたものです。

手付金を払う。一旦手付契約が成立する。

買う側は手付金放棄で売買契約を解除できます。
売る側は手付金倍返しで売買契約を解除できます。

解除するかどうか、を判断する仕組みですね。

契約解除しやすい制度ですね。
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A 回答日時: 2025/11/23 04:03:26
基本的に「売買契約」の話ですよね

で、売買契約は立派な「法律行為」で有ります・・に加えて
当事者、不動産売買で言えば買主売主・・双方にある程度
「権利と義務」が付与及び課せられます
【同等レベルで】

いわゆる、お互いが同意した上で大事な法律行為(約束事)を行った・・・
で、その約束事を一方的に破棄したら、相手に多大な迷惑が掛かる

その迷惑の穴埋めのために金銭金品で代用する・・・

で、最初からその法律行為を行う上での明確な意思表示と
約束を破りません、破ったら義務とされる損害賠償責任を負います

と言う部分で、まずは代金の一部をやり取りします
そしてそれが損害賠償責任の代用にも取って代われる形になっています

それが「手付金」と言うものが存在する理由なんですね

もちろん当事者同士で合意すれば、手付金を省く形の法律行為遂行も
可能なんですが、その約束事は非常に希薄な双方の意思の上に
成り立っているのと同じなので、お互いがそれなりに相手に破棄されて
被害を被った部分が将来起こる可能性が他くても、最初からそこは諦めた形での約束事に成ってしまいます
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A 回答日時: 2025/11/22 00:44:14
>住宅(新築、中古、マンション)を購入する際には、手付金というものを必ず払わないといけないのでしょうか。

払う義務はありませんが、売る側も、あなたが買いに来たら売らなければならないという義務もありませんので、「手付金を払わない人には売りません」と言うことができます。

要するに手付金を払う義務はないけれど、それなら売らないと言われたら買えないということになります。

たとえば頭金無しで全額住宅ローンにしたいと思っていた場合は、そのような事情を話せば手付金無しで契約に応じてくれる場合もありますから相談してみると良いかと思います。

ちなみに不動産購入で払う手付金は一般的には「解約手付」と呼ばれていて、必ずしも買主にメリットがないわけじゃありません。

解約手付けを支払った場合、買主は売主が契約の履行に着手する前なら、その手付金を放棄するだけで、理由も無しに一方的に契約を解除できるからです。

それだけではなく、逆に売主側が一方的に契約を解除するには手付金を倍返ししなければ解除できませんので、売主側からの理不尽な解約を防げます。
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