教えて!住まいの先生
Q 仕事終わりが遅く税務署に電話で聞けないのでこちらで質問させて下さい。 2025年2月末に中古住宅を購入しました。
住宅ローン減税を利用するのですが、確定申告は2026年の2月16日〜3月16日にすればよいのですか?それとも2025年の3月17日までに済まさなければいけなかったのでしょうか?銀行から年末残高等証明書が送られてきました。この年末残高等証明書は今年の年末調整に使用するのでしょうか?しかし、確定申告は翌年2026にするものだと思っていました。このケースの場合、確定申告の時期、また年末残高等証明書はどのように扱ったら良いのですか?宜しくお願いいたします。
質問日時:
2025/11/27 21:41:55
解決済み
解決日時:
2025/11/29 16:39:07
回答数: 2 | 閲覧数: 156 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/11/29 16:39:07
今年購入で入居が終わっているなら
来年住宅ローン控除として確申してください
金融機関に借入金残高があれば送付されます
税務署に必要書類を持参して相談し指導を受けてください
その必要書類と一緒に残高証明書も持参されては
来年住宅ローン控除として確申してください
金融機関に借入金残高があれば送付されます
税務署に必要書類を持参して相談し指導を受けてください
その必要書類と一緒に残高証明書も持参されては
回答
A
回答日時:
2025/11/28 00:12:46
>確定申告は2026年の2月16日〜3月16日にすればよいのですか?
住宅ローン控除などの「還付になる確定申告」は、基本1月4日から受付です。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
>生命保険料払込証明書のハガキは会社に......
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
令和8年1月4日は日曜日だから
2026年1月5日(月)が実質的な初日になります。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
住宅ローン控除などの「還付になる確定申告」は、基本1月4日から受付です。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
>生命保険料払込証明書のハガキは会社に......
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
令和8年1月4日は日曜日だから
2026年1月5日(月)が実質的な初日になります。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
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