教えて!住まいの先生
Q 賃料減額請求について質問です。
駐車場に面したベランダのあるアパートに住んでいて、駐車場内には大家さんの倉庫があります。先日から2週間の予定で倉庫の外壁工事が始まり、ベランダの目の前(30cmくらいの隙間はありますが)に足場が組まれました。終了予定日を1週間以上過ぎても連絡もなく、3週間以上布団や洗濯物も外に干せない状態です(物干し竿に干せば風や太陽光を妨げられることはありませんが、作業員に見られたくないので外に出していません。布団も干せなくはないのですが、工事現場の周囲を覆う灰色の布に触れそうになるので外に出したくないです)。
アパートの外壁工事なら仕方ないと思いますが、大家さんの倉庫はアパートの保守管理とは関係無いので、ベランダを使えない期間の家賃減額請求は出来るでしょうか?
アパートの外壁工事なら仕方ないと思いますが、大家さんの倉庫はアパートの保守管理とは関係無いので、ベランダを使えない期間の家賃減額請求は出来るでしょうか?
質問日時:
2025/11/29 00:09:39
解決済み
解決日時:
2025/11/29 13:21:29
回答数: 2 | 閲覧数: 97 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/11/29 13:21:29
賃料の減額については、国土交通省にガイドラインがあります。
基本的には生活する上で著しく支障となるものが対象です。
例えば、トイレご使えない、エアコンが使えない、風呂に入れない、雨漏りなどです。
洗濯物が干そうと思えば干せるのであれば、物理的には可能という話になり、個人の受忍限度は基準になりませんので難しいという法的な主張は難しい気はします。
あとは事情を貸主に話してみるしかないです。
基本的には生活する上で著しく支障となるものが対象です。
例えば、トイレご使えない、エアコンが使えない、風呂に入れない、雨漏りなどです。
洗濯物が干そうと思えば干せるのであれば、物理的には可能という話になり、個人の受忍限度は基準になりませんので難しいという法的な主張は難しい気はします。
あとは事情を貸主に話してみるしかないです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/11/29 13:21:29
ご回答いただいたお二方ありがとうございました。今回はoniさんをベストアンサーにいたします。
価値観や受任限度は基準にならないとのことですが、先週末には終わっているはずなのに、かれこれ3週間も目の前で作業され、窓を開けるとシンナーの匂いが漂ってくるため、お知らせのチラシ一枚で済ませるのではなく貸主の方から一言くらい欲しかったですね…
回答
A
回答日時:
2025/11/29 07:41:23
請求しても応じてもらえないと思います。視線が気になるからベランダを使いたくないというのは貴方の価値観です。そもそもベランダは共用場所で法的にも物理的にも開放された場所です。
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