教えて!住まいの先生

Q 住宅取得等資金の贈与の非課税特例について。

娘夫婦が家を買うことになりました。名義は旦那さんです。1000万円を贈与する場合、住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使うことはできませんか?贈与税がかかりますか?
質問日時: 2025/11/30 15:34:14 解決済み 解決日時: 2025/12/3 19:55:19
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A 回答日時: 2025/12/3 19:55:19
単に贈与を受けた事がある・贈与を行った事があるってだけの素人の経験談として一言。

娘さんが娘さんのご両親から1000万円の贈与を受けて名義は旦那さん1人の単独名義とするのなら、住宅取得等資金の贈与の非課税特例は使えませんから贈与税が発生します。この場合は娘さんの両親から旦那さんへの贈与になりますから、旦那さんが贈与税の申告をして贈与税を支払う事になります。

娘さんが娘さんのご両親から1000万円の贈与を受けて、娘さんが建物に1000万円分の名義(持ち分)があれば非課税となります。土地名義は旦那さん単独でもいいですが、建物は娘さんご夫婦の共有名義として建てないと非課税にはなりません。

共有名義として建てても良いのであれば非課税となります。が、その他の色々な条件の一つに例えば今年贈与をするとなると、来年の3月15日には注文住宅なら上棟以上の状態になっていないといけませんし、建売り住宅あるいはマンション購入ならその日までに引き渡しが完了していないといけません。そうでないと非課税とはなりません。

もちろん今年の贈与なら来年の2月1日から3月15日の期間に、娘さんが贈与税の申告をしなければなりません。一日でも遅れると非課税扱いにはなりません。

先に書いた3月15日に上棟以上の状態になっていないとか引き渡しが完了していない予定ならば、今年の贈与では非課税にならないので来年になって贈与を行い再来年に贈与税の申告をする事になります。この時期に家を購入する場合は特に購入時期と贈与の時期を検討する必要があります。
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A 回答日時: 2025/11/30 15:40:24
肝心の誰が受贈者なのか質問文に明記されていませんが、「名義は旦那さんです」ということから奥様のご両親から旦那が贈与を受けるということでしょうか?
奥様のご両親は旦那の直系尊属ではないので特例適用不可です。
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A 回答日時: 2025/11/30 15:38:54
娘さんが1000万円分の持分を持てば贈与税はかかりません。
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