教えて!住まいの先生
Q 先日、土地の登記を法務局に確認に行くと、私の名義で購入した土地が叔母さんに変更されており、申請書、委任状を確認すると全て叔母さんの字体で記載されていることが確認でき、
実印を叔母さんに貸した覚えがないのに、実印が押印されていました。
この事を叔母さんに伝えると、祖父から買ってもらった土地だから、勝手に変更しても構わないじゃないかと、意味不明なことを言われました。
自分で購入したなら、証拠を出せと言われましたが、ローンなどは組んでおらず、私の貯金で購入したので、それしか証明ができません。
そして、全く返す意思がありません。
このあと、どうしたら良いでしょうか?
補足
この事を叔母さんに伝えると、祖父から買ってもらった土地だから、勝手に変更しても構わないじゃないかと、意味不明なことを言われました。
自分で購入したなら、証拠を出せと言われましたが、ローンなどは組んでおらず、私の貯金で購入したので、それしか証明ができません。
そして、全く返す意思がありません。
このあと、どうしたら良いでしょうか?
変更の申請書、委任状等は叔母さんが代理人及び権利者になっており、司法書士は付いていませんでした。
さらに、この土地を叔母さんから叔母さんの娘(私の従兄弟)に譲渡されていました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/6 22:19:16
あなたが購入し登記手続きがなされたということは、売買も売主買主が認めて第三者である司法書士が証明した上で手続きしたということです。売買がなかったと言うなら立証責任は叔母にあります。
それに比べて叔母がしたことはどれも犯罪です。
登録印の偽造
財産の窃盗
法務局への虚偽の申告
穏便に済ませようとは夢にも思わない方がいいです。刑事民事両面で責任を問いましょう。下手に据え置くと売却されたら戻らなくなります。
ところで、手続きしたのは誰?
司法書士なら本人確認すらしなかったことになり、併せて責任を問うべきです。
それに比べて叔母がしたことはどれも犯罪です。
登録印の偽造
財産の窃盗
法務局への虚偽の申告
穏便に済ませようとは夢にも思わない方がいいです。刑事民事両面で責任を問いましょう。下手に据え置くと売却されたら戻らなくなります。
ところで、手続きしたのは誰?
司法書士なら本人確認すらしなかったことになり、併せて責任を問うべきです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/6 22:19:16
ありがとうございます。
回答
A
回答日時:
2025/12/1 20:35:42
大変ですね。
登記された土地を勝手に所有権移転登記するには
印鑑証明書(まあ、委任状があれば取れてしまいますが)
印鑑証明印(家族なら持ち出せてしまいませすが)
権利書(家族なら持ち出せてしまいますが)
登記申請書(黙って判子を押せば通ってしまいますが)
原因証書(黙って判子を押せば通ってしまいますが)
固定資産税の評価証明書(黙って委任状を作れば取れてしまいますが)
取得者の資格証明、文字通りおばさんのものですからハッタリも不要です。
登録免許税はお金を払えば良いので、自分のお金でも構わないですね。
さて、権利に関する書面の偽造なので、刑法一五九条私文書偽造等ですね。
3ヶ月以上5年以下の懲役です。
これに関して、警察に被害届を出しましょう。
被害届と並行して、民法九〇条の公序良俗違反で、質問者様からおばさんに移った登記を、錯誤などで巻き戻すのが良いと思います。
おばさんからそのお嬢さん。民法一七七条ですかね? 実体法によって真の所有者が決定される(最高裁昭和37,1,23民集一六-一-一一〇)とかですかね?
やはり九〇条になりそうですね。
私文書偽造で警察への告発。それに引き継いで、登記の巻き戻しでしょうね。
手間がかかりますが頑張って下さい。
登記された土地を勝手に所有権移転登記するには
印鑑証明書(まあ、委任状があれば取れてしまいますが)
印鑑証明印(家族なら持ち出せてしまいませすが)
権利書(家族なら持ち出せてしまいますが)
登記申請書(黙って判子を押せば通ってしまいますが)
原因証書(黙って判子を押せば通ってしまいますが)
固定資産税の評価証明書(黙って委任状を作れば取れてしまいますが)
取得者の資格証明、文字通りおばさんのものですからハッタリも不要です。
登録免許税はお金を払えば良いので、自分のお金でも構わないですね。
さて、権利に関する書面の偽造なので、刑法一五九条私文書偽造等ですね。
3ヶ月以上5年以下の懲役です。
これに関して、警察に被害届を出しましょう。
被害届と並行して、民法九〇条の公序良俗違反で、質問者様からおばさんに移った登記を、錯誤などで巻き戻すのが良いと思います。
おばさんからそのお嬢さん。民法一七七条ですかね? 実体法によって真の所有者が決定される(最高裁昭和37,1,23民集一六-一-一一〇)とかですかね?
やはり九〇条になりそうですね。
私文書偽造で警察への告発。それに引き継いで、登記の巻き戻しでしょうね。
手間がかかりますが頑張って下さい。
A
回答日時:
2025/12/1 17:49:37
もしそれが事実なら犯罪ですね。地面師の手口と同じです。警察、弁護士案件です。裁判をして登記の無効を主張して、損害賠償請求、刑事告訴という感じではないでしょうか。
>自分で購入したなら、証拠を出せと言われましたが、ローンなどは組んでおらず、私の貯金で購入したので、それしか証明ができません。
↑
不動産は誰の名義で登記されていたのですか?最初に「私の名義で購入した不動産」とありますので質問者名義で登記されていたのでは?その前提なら上記の通り「犯罪」です。一方で質問者名義ではなく、祖父名義など質問者以外の登記であればこの限りではありません。登記簿を確認してください。
>自分で購入したなら、証拠を出せと言われましたが、ローンなどは組んでおらず、私の貯金で購入したので、それしか証明ができません。
↑
不動産は誰の名義で登記されていたのですか?最初に「私の名義で購入した不動産」とありますので質問者名義で登記されていたのでは?その前提なら上記の通り「犯罪」です。一方で質問者名義ではなく、祖父名義など質問者以外の登記であればこの限りではありません。登記簿を確認してください。
A
回答日時:
2025/12/1 17:45:34
まずその登記はありえないですね。登記が本当にされていたのでしたら叔母はあなたに成りすまして印鑑登録を行ったかあなたの家に盗みに侵入して印鑑登録カードと実印を持ち出しかですのでいずれにしても犯罪ですからまずは警察に相談。刑事で警察が動かない場合でも民事では訴訟できますから弁護士に相談でしょうね。たまに身内だと思ってめちゃくちゃするバカがいますから徹底的に追い詰めてやってください。
A
回答日時:
2025/12/1 16:58:18
弁護士に相談
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地