教えて!住まいの先生

Q いま住んでいるマンション(住宅ローンで購入、新築、住み始めて3年目)を売却しようと思っているのですが、売却したときの利益にかかる税金について教えていただきたいのですが3900万円で購入。

現在の住宅ローン残債3700万円 仮に不動産屋と売買契約を結んで売り手を探し売却できれば手数料として150万円払うとする。(この150万円の手数料は住宅を売るときにかかった費用として住宅の価値に数字として上乗せできるのか?) 売り手が見つかり4100万円で売却が決まる。 3900万円+150万円=4050万円、元の住宅の価値 4100万円−4050万円=50万円となると、この利益50万円にたいして税金がかかってくるという認識で合っているのでしょうか? またマンションを買った時の値段というのはあくまで土地と建物代の値段なのでしょうか?オプション費用や銀行の手数料などは盛り込めないですよね?
質問日時: 2025/12/2 23:22:21 解決済み 解決日時: 2025/12/8 10:50:11
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/12/8 10:50:11
売価-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税所得金額←これに税金かかる。 売価.....4100万 取得費....3900万-建物の減価 ←☆3年間の経年劣化分を引く。 譲渡費用...150万 特別控除...居住用で要件に合えば3000万控除できる。 課税所得金額×税率=税金 税率は、売却年の1/1現在で所有期間が「5年超OR以下」で異なる。 5年超...所得税15.315%(住民税5%) 5年以下..所得税30.63% (住民性9%) >オプション費用や銀行の手数料などは盛り込めないですよね? 建物にかかったオプション費用=建物の取得価額になります。 銀行のローン手数料はダメですが、 所有権を登記時の諸費用、支払った不動産取得税、は加算できる。 ☆例示の場合、3000万控除を適用できれば、税金ゼロになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/12/8 10:50:11

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A 回答日時: 2025/12/3 06:26:27
まずは「3000万円控除」を知ってください ちゃんとそこに住民票が有って住んでいた事実がある不動産を 売却した場合、現時点では「買った金額ー売った金額」から +に成った分、3000万円までは、ちゃんと申告すれば【譲渡所得税】 関係は無税に成ります 簡単に言うと、買って売って儲かった金額が3000万円までは無税に してあげるよ・・と言う制度です。 でも一つ注意点が有ります 一度「3000万円控除」を受けると、その前後2年間は住宅ローン控除を受けることができない と言う縛りが有りますので、自宅を売って次に買う物件をまたローンで やった場合その期間に買った物件は控除を受ける事が出来ません
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