教えて!住まいの先生
Q 扶養範囲内の収入について 税務に詳しい方どうか教えてください。 よろしくお願いいたします。
私の両親と同居する為、14年前に賃貸アパート併用の二世帯住居を建設しました。(住宅メーカーに建設費がかからない一番よい方法と薦められました)1階とアパート部分が両親所有、2階が夫と私の所有です。2年前に両親が亡くなり1階と賃貸アパート部分を私が相続しました。
私は青色申告をしているのですが、アパート収入とパートの合計が夫の扶養範囲を超過してしまいこの度、扶養から外れなければならないことになりました。
私が引き継いだ1階とアパートのローンと2階の夫婦名義のローンがまだまだ沢山あり不安の毎日です。アパート収入は建設費で消えてしまいますし二軒分の固定資産税がとても厳しいです。これから自分で国民健康保険と国民年金に加入すれば更に支出が増えると思います。
それでお聞きしたいのですが
アパート収入を私と夫で分け、青色申告で利益が出ないようにして夫の扶養に再度入ることは可能でしょうか。
それとももうひとつパートを増やして収入を増やした方がいいでしょうか。
分かりにくい相談で申し訳ありません。
知識がない為困っております。お詳しい方がいらっしゃいましたらぜひお知恵をいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
私は青色申告をしているのですが、アパート収入とパートの合計が夫の扶養範囲を超過してしまいこの度、扶養から外れなければならないことになりました。
私が引き継いだ1階とアパートのローンと2階の夫婦名義のローンがまだまだ沢山あり不安の毎日です。アパート収入は建設費で消えてしまいますし二軒分の固定資産税がとても厳しいです。これから自分で国民健康保険と国民年金に加入すれば更に支出が増えると思います。
それでお聞きしたいのですが
アパート収入を私と夫で分け、青色申告で利益が出ないようにして夫の扶養に再度入ることは可能でしょうか。
それとももうひとつパートを増やして収入を増やした方がいいでしょうか。
分かりにくい相談で申し訳ありません。
知識がない為困っております。お詳しい方がいらっしゃいましたらぜひお知恵をいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
回答
A
回答日時:
2025/12/4 09:59:05
アパート部分をあなたはが相続したならば、あなた名義なので、アパート収入を夫にすることは基本的にできません。
もう一つパートを増やすよりも、一つのパートで社会保険加入になった方が給与のみで社会保険料は決まるので、社会保険料負担は少なくなる可能性があります。
もう一つパートを増やすよりも、一つのパートで社会保険加入になった方が給与のみで社会保険料は決まるので、社会保険料負担は少なくなる可能性があります。
A
回答日時:
2025/12/3 14:20:33
扶養範囲内の収入について、青色申告を行っている場合、アパート収入とパート収入の合計が夫の扶養範囲を超えると扶養から外れることになります。扶養の130万円の壁は収入ベースで計算され、青色申告控除や経費は考慮されません。アパート収入を夫と分けて青色申告で利益をゼロにすることで扶養に戻る可能性はありますが、実際には難しい場合もあります。国民健康保険や年金の支出も増えるため、収入を増やす選択肢も考慮すべきです。税理士に相談し、最適な方法を検討することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012640495
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11140053446
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12156950297
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12156950342
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13232015383
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12156950297
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12156950342
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13232015383
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