教えて!住まいの先生

Q 土地についての質問です。 自分の土地が、お隣との境で1.6メートル程、段差になっている土地になっております。

自分の土地が下の方の場合、段差になっている部分は、隣の方に言えば綺麗にしてもらえるのでしょうか?また、費用を負担するのはどちらが適当なのでしょうか?
ブロックを積み上げているような作りになっており、だいぶ古くなっていて、土砂崩れなども心配です。(隣には家は立っていない状態、自分の家側すぐは私道になっています)
質問日時: 2025/12/7 11:07:25 解決済み 解決日時: 2025/12/8 18:42:21
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/12/8 18:42:21
>自分の土地が下の方の場合、段差になっている部分は、隣の方に言えば綺麗にしてもらえるのでしょうか?また、費用を負担するのはどちらが適当なのでしょうか?
民法で解決しようとすれば所有者は所有土地の管理義務がありますので、段差になっている部分 は、隣の方に言えば綺麗にしてもらえる ことになります。
但し、現実問題として、ご近所づきあいのことが出てきます。
隣の方が、1.6メートル程、段差になっている土地の部分を自分土地からすなわち、1.6メートル程 高い場所から

すいません。ここまでは綺麗を草刈のことだと思い回答していました。

綺麗 とは、具体的にどのようなことをお考えなのでしょうか。例えば、1.6メートル程、段差 のブロック塀をコンクリートの擁壁にしてきれいに、強度も増すことをお考えでしょうか。
この場合は、回答が複雑になりますので一時保留にします。

私道の所有者は誰なのでしょうか。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/12/8 18:42:21

とても助かりました、今後話し合ってみようと思います。

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A 回答日時: 2025/12/8 17:24:12
境界が法上か、法下なのか次第です
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A 回答日時: 2025/12/8 13:10:33
☆、質問とする件では、その私道路は建築基準法第42条1項5号道路
や同42条2項道路の何れかでしょうね。何れにされても民法では土地
の境界線内の上下には、法的制限ある場合の以外は権利を認めてます。

その道路の設定に当たって、建築基準法の指定道路と認定する場合は、
幅員や長さ、構造制限は設計審査と完了検査済証の適合確認はします。
それ以降の問題は、その道路の所有権者の維持と管理責任となります。
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A 回答日時: 2025/12/7 11:45:27
この場合ですと私道の所有者に土砂崩れなどを防ぐ手段が義務付けられています。
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A 回答日時: 2025/12/7 11:35:32
筆界位置にによる、段差の上まで貴方の所有地なら貴方の負担。
下ならお隣さんの負担です。
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