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Q 建築士が住宅省エネルギー性能証明書を発行する場合で 新3号建物の時、省エネ計算はされているのでしょうか? 仕様基準で省エネ基準への適否を確認されていれば省エネ計算は必要ないのでしょうか。

質問日時: 2025/12/10 11:46:28 解決済み 解決日時: 2025/12/15 10:04:49
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A 回答日時: 2025/12/15 10:04:49
新3号建物でも、省エネ基準への適否を「仕様基準」で確認しているのであれば、別途の詳細な一次エネルギー消費量計算(いわゆる省エネ計算)を必ずしも行う必要はありません。ただし、「どの方法で適合を確認したか」をきちんと証拠として残し、省エネ性能証明書に反映させる必要があります。

理由として、住宅の省エネルギー性能証明書は
・省エネ基準に適合しているか
・その適合をどの方法(仕様基準か、一次エネ計算か)で確認したか
を示す書類だからです。仕様基準で基準に適合していることが確認できていれば、その基準に沿った断熱仕様や設備仕様の根拠資料(図面、仕様書、チェックリストなど)を添付することで足ります。

ただし、
・地域区分や建物形態によっては仕様基準が使えない場合
・誘導基準等で、一次エネルギー計算が必須となる場合
などもありえますので、その物件がどの基準・どのルートで評価されているかをもう一度確認し、証明書発行要領(自治体や住宅金融支援機構などの手引き)に従って書類を整えることが大切です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/12/15 10:04:49

ありがとうございます。

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