教えて!住まいの先生

Q 不動産取得税、固定資産税、登記の際の登録免許税、抵当権設定等の質問について。 現在新築工事中で、年明け(2026年1月)に引き渡し予定の者です。 前記について質問させて頂きます。

税金や手続きにお詳しい方、ご教示頂けまたら幸いです。

◯不動産取得税について
①本年6月に土地を購入したので、土地のみに対する不動産取得税の関係書類が届きました。
金額は23万円ほどです。
建物が未完成ですので、猶予申請を行い受理されました。
建築関係のYouTubeなどでは土地の取得税もかからないケースが多いという動画を拝見しました。
本当ですか?
建物が完成した際の建物に対する取得しては1200万控除といった制度を高い軽減できるようですが、現在通知がきている土地に対する取得税も減額できるのですか?


◯固定資産税について
②本税についてその年の1/1時点の名義人に発生するものということは、その時点で建物が完成していなければ来年の1/1に発生する固定資産税は土地の分のみという解釈であっていますか?

③上記2点を合わせて、1/1には建物が未完成だから建物分の固定資産税は不要、土地に対して発生した取得税は納税の猶予期間があるので、住宅用地としての減税を受け、更に建物の取得税は控除の制度を利用でき税金の負担を減らせるという解釈であっていますか?

↑自分に都合のいい解釈でお恥ずかしい、違った点があればご指摘下さい。

◯登記関係について
土地を購入時に土地、建物の費用をまとめて融資を受け、所有権移転の登記手続きの際に融資額分の抵当権設定を土地に対してされました。
名義変更、抵当権設定双方に対する登録免許税及び司法書士報酬がかかり無知ゆえの想像以上の出費で驚きました。

④建物が完成した際に行う登記手続きについては必要な手続き及び費用についての解釈として
ア、建物の表題登記
(登録免許税は不要、手続きの報酬は必要)
イ、建物保存登記
(条件的に軽減税率を適用できそうですのでそれを用いた登録免許税、司法書士報酬)
ウ、抵当権設定追加登記
(融資額満額の抵当権設定を土地決済の時に行っています、新たに融資は受けません。
この場合、建物の抵当権設定については登録免許税ではなく追加設定費用1500円、司法書士報酬)
でよろしいでしょうか?

長文失礼しております。
①〜③、④のア〜ウの内容について解釈が間違っているところがあればご教示下さい。

住宅購入前に諸費用についてしっかり勉強しておくべきという内容のみの回答はご勘弁下さい。
遅いながら、諸費用を軽んじたことに痛感しております。

素人なりに色々調べました。
お手柔らかにお願い致します。
質問日時: 2025/12/16 16:56:26 解決済み 解決日時: 2025/12/16 20:43:38
回答数: 1 閲覧数: 69 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/12/16 20:43:38
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

①はい、よほどの豪邸でなければ土地・建物ともにゼロ(非課税)になるケースがほとんどです。

②はい、その通りです。

③はい、基本的にはその通りです。
ただ、もし1/1に建物が完成していると建物固都税が課税されますが、土地税額が特例で1/6になるので、両方足せばそんなに税額は変わらないです。

④はい、その通りです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/12/16 20:43:38

ありがとうございました。

有資格者の回答を頂けて安心できました。

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