教えて!住まいの先生

Q 一軒家の賃貸を今年7月退去しました。 退去費用として35万払いましたが今月その前の家が取り壊し工事になってました。

退去費用35万もひどいですが8年住んで経年劣化を主張しても経年劣化は認められず次の人に貸す話でした。
これって詐欺ですか?
訴訟する予定ですが意見をお願い致します。
質問日時: 2025/12/17 23:34:00 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/12/18 14:55:24
大家をしています。不動産賃貸借契約書の中身にもよりますが、一般論として、退去に伴うクリーニング費用、原状回復費用の負担が借主となっていて、貸主・借主双方が35万円という金額に合意して支払いが履行されているのであれば、少なくとも詐欺にはあたらないと思いますし、調停を申し立てても調停員さんを納得させることは出来ないと思います。

クリーニングや原状回復というのは、次の人のために行うものではなく、入居者が契約に基づいて入居した日の状態に戻すことを意味します。ですので、取り壊す予定があるから支払わなくてもよいということには、契約上はならないわけです。

経年劣化というのは、誰が住んでもその劣化は避けられず生じるという意味ですから、35万円の内容は分かりませんが、金額的に借主の過失もあったのかなという印象です。

ちなみに、この件はすぐに訴訟は出来ず、まず民事調停を申し立て、不調に終わったら少額訴訟を提訴することになると思います。
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A 回答日時: 2025/12/18 08:52:49
一度提訴してみるといいですよ。
ご自身がどれほど的外れなことを思われているか、教えてもらえるはずです。

例えば、質問者様が車で停車中にオカマを掘られて。
加害者が修理代を出してくれても、修理するか買い替えるかは質問者様の自由ですよね?

修理代を受け取ったのに修理せず、買い替えるのは詐欺ですか?

建物の所有者は、質問者様が汚損されたことに対して35万円を請求し、質問者様は納得の上支払いをしたのですよね?

後はどうしようと、建物所有者の自由です。
詐欺罪にも該当しませんし、民事訴訟も不可能です。


「支払はしたが金額に納得がいかない」と言うことであれば、その点で提訴することは可能です。
しかし、「一度は納得して支払い」「その対象物もなくなっている」状態では、勝ち目はないでしょう。
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A 回答日時: 2025/12/17 23:54:44
いいえ、完全に合法です。
退去費用を請求した後に取り壊しても何も違法行為じゃありません。
次の人に貸すって言ったところで「借りる人が現れなかったから取り壊した、なにか問題でも?」って言われて終わりです。

退去費用が適正価格なら何の文句も言えません。

訴訟するのは自由ですが無駄です。お金と時間の無駄。
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