教えて!住まいの先生

Q 新築の契約についてなのですが、今現在契約しているハウスメーカーとの契約を解除して違うハウスメーカーにしようと考えます。そこで、元々契約していたハウスメーカーから ・設計費15万

・地盤調査10万
・役務調査5万
こちらが請求されています。まだ間取りすら決まっておらず、何回か設計と打ち合わせをした程度です。そして、地盤調査の結果についても何も教えてもらっていない状況です。
妥当な請求ですか?
詳しい方教えて下さいよろしくお願いします。
補足

追記、地盤調査は現況測量をやっているみたいですが、何も結果は教えてもらっていません。土地85坪です。

質問日時: 2025/12/26 15:51:20 解決済み 解決日時: 2025/12/26 17:33:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/12/26 17:33:12
>設計費15万

設計の成果物をいただいてください。契約約款にもよりますが、これまでの作業行為の実費と考えられ、基本的には拒否できないものと思います。

>地盤調査10万

正式な地盤調査報告書があるはずですから、それをいただいてください。次の設計者が参考にすることができます。

>役務調査5万

役務調査の成果物をいただいてください。次の設計者が参考にすることができます。
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A 回答日時: 2025/12/26 17:31:26
地盤調査はその金額ならSWS試験でしょう。
まあ高くもなく、そんなものです。
設計費は泣かないといけませんが、地盤調査は別のハウスメーカーにしても使えるので支払っていいと思います。
ただし結果はもらってください。
くれないというなら、支払う必要はありません。
調査というのは報告書にお金を払うものと言っていいので、それがないなら請求する根拠もありません。

ネットショッピングして、実際に遠くからトラックで配送業者さんが来ても、荷物をもらえなければ配送料は支払えないですからね。
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A 回答日時: 2025/12/26 16:45:16
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

設計担当者と打ち合わせしているなら費用かかります。
現況測量しているなら土地家屋調査士を動かしているので費用かかりますが、そのかわり成果物(現況図)は言えばもらえます。
役所調査もHM担当者が動いてるなら多少はかかります。
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A 回答日時: 2025/12/26 16:25:28
契約時の約款を確認すれば解除規定があります。
基本的に、その定められた内容のとおりですが、記載された金額は特段に高額ではないです。
契約時に契約金を払っていれば返金されないケースが多い。
また、手付金についても同様です。
民法
(手付)
第五五七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
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