教えて!住まいの先生
Q 先日83歳の母が亡くなり、母ら4人の所有していた田舎の土地(固定資産税評価額130万円)の1/4を相続することになりました。母は毎年4000円弱の固定資産税を代表者に支払っていたようです。
そこでお聞きしたいのは、相続登記が義務化され、登記を怠ると10万円の過料が科されますが、市区町村の税務課、固定資産税課、及び土地の登記を扱う法務局はどのようにして母の死を知るのでしょう?
死亡届の提出によって自動的に関係各所に情報が送られる仕組みになっているのか、それとも遺族の電話等による問い合わせによって初めて把握するのでしょうか?
何も問い合わせもしないのに登記変更の催告状を受け取った方はいらっしゃいますでしょうか?
と申しますのも、少々ずるいですが今回は何も登記の変更をせず、亡くなった母以外に3人の土地の権利者がおり、皆高齢で大病を患っていたりして数年内に誰かが亡くなる可能性は高く、できればその時にまとめて・・・・、と考えているのです。
私の残り寿命もせいぜい30年ですので、必要のない負の遺産ですが、固定資産税を30年払い続けても大した額にはなりませんので、できれば登記変更や持ち分放棄などの面倒な手続きを避け、税だけ払って放っておきたいというのが正直なところです。
経験、知識のある方、どうかお助け下さい。よろしくお願いいたします。
死亡届の提出によって自動的に関係各所に情報が送られる仕組みになっているのか、それとも遺族の電話等による問い合わせによって初めて把握するのでしょうか?
何も問い合わせもしないのに登記変更の催告状を受け取った方はいらっしゃいますでしょうか?
と申しますのも、少々ずるいですが今回は何も登記の変更をせず、亡くなった母以外に3人の土地の権利者がおり、皆高齢で大病を患っていたりして数年内に誰かが亡くなる可能性は高く、できればその時にまとめて・・・・、と考えているのです。
私の残り寿命もせいぜい30年ですので、必要のない負の遺産ですが、固定資産税を30年払い続けても大した額にはなりませんので、できれば登記変更や持ち分放棄などの面倒な手続きを避け、税だけ払って放っておきたいというのが正直なところです。
経験、知識のある方、どうかお助け下さい。よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/8 20:11:46
土地に課税しでいる自治体が共同名義の
代表者に課税通知が行きます。
母は代表者に税金分の金を渡していたことが分かる。
130万円の1.4%が課税され4人で分ける形になります。
母が亡くなったなら被相続人は法定相続人で分けるも良し金額が500万円以下ですから被相続人の誰かが一人が相続されると共同名義人が増えないから良いです。
共同名義財産は一人でも同意がないと処分は出来ません。
相続登記は、関係書類を集めたり協議書書いたり大変ですから司法書士に頼めば全部遺産相続をしてくれます。
今は登記はパソコンによる電子登記申請ですから早いです。
私方は数千万円の遺贈の土地でしたが
共同名義の土地は名義人を増やさないために一人が遺贈を受けました。
その分、他の土地を減らして平等にし分けて相続税は無かった。
他は家は解体費用を負担してもらうために欲しい兄弟がゼロ円でもらいました。
代表者に課税通知が行きます。
母は代表者に税金分の金を渡していたことが分かる。
130万円の1.4%が課税され4人で分ける形になります。
母が亡くなったなら被相続人は法定相続人で分けるも良し金額が500万円以下ですから被相続人の誰かが一人が相続されると共同名義人が増えないから良いです。
共同名義財産は一人でも同意がないと処分は出来ません。
相続登記は、関係書類を集めたり協議書書いたり大変ですから司法書士に頼めば全部遺産相続をしてくれます。
今は登記はパソコンによる電子登記申請ですから早いです。
私方は数千万円の遺贈の土地でしたが
共同名義の土地は名義人を増やさないために一人が遺贈を受けました。
その分、他の土地を減らして平等にし分けて相続税は無かった。
他は家は解体費用を負担してもらうために欲しい兄弟がゼロ円でもらいました。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/8 20:11:46
いろいろ私に寄り添ったアドバイスして頂きまして有難うございました。
放置して楽をして残りの寿命だけ固定資産税を払い続けようと
考えていましたが、頑張って持ち分放棄するため司法書士に
相談することに決めました。
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/1/6 18:25:06
死亡届を出さないことを薦めるような回答が入ったのに驚きました。
死亡届を出さないと火葬許可が下りないので、現実的に無理かと。。。
土葬の地域であっても、埋葬許可が下りないです。
勝手に埋葬すれば、死体遺棄でもっとややこしい罪になるので止めましょう。
亡くなると住基システムの乗るので公的機関は、簡単にわかります。
130万円の1/4であれば32.5万円ですので、来年の3月31日までに登記を行えば登録免許税がゼロ(租税特別措置法第84条の2の3第2項)です。
放置すると、今年の4月1日以降で相続の発生から3年経つと罰則の対象です。その前に法務局から登記するように通知が来ると思いますが、その前に相続なさるなら登記なさった方がよいです。
死亡届を出さないと火葬許可が下りないので、現実的に無理かと。。。
土葬の地域であっても、埋葬許可が下りないです。
勝手に埋葬すれば、死体遺棄でもっとややこしい罪になるので止めましょう。
亡くなると住基システムの乗るので公的機関は、簡単にわかります。
130万円の1/4であれば32.5万円ですので、来年の3月31日までに登記を行えば登録免許税がゼロ(租税特別措置法第84条の2の3第2項)です。
放置すると、今年の4月1日以降で相続の発生から3年経つと罰則の対象です。その前に法務局から登記するように通知が来ると思いますが、その前に相続なさるなら登記なさった方がよいです。
A
回答日時:
2026/1/4 20:07:35
死亡届を出すと、税務署、市町村の税務課には筒抜けです。
法務局へもある意味筒抜けです「今はまだ筒抜けではないです」。
一番手っ取り早いのが、死亡届を出さないことです。
以前話題にもなりましたが、年齢が150歳を超えていた人が戸籍に残っていました。
国民年金などを受給し続けると犯罪になってしまいますが、適当なところで返納しておけば探しには来ないですね。
死亡届が出ていなければ、役所は動き出さないです。
それに、憲法三九条には、二重罰の禁止があります。
登記をせず放置して、過料を10万円払えば、二重罰は受けないですね。
一回払った。あとは知らん、文句があるなら憲法改正すれば良い
と言えば死ぬまで登記しなくても再び過料が来ることは無いですね。
状況次第で1回だけ払うというのも手でしょう。
法務局へもある意味筒抜けです「今はまだ筒抜けではないです」。
一番手っ取り早いのが、死亡届を出さないことです。
以前話題にもなりましたが、年齢が150歳を超えていた人が戸籍に残っていました。
国民年金などを受給し続けると犯罪になってしまいますが、適当なところで返納しておけば探しには来ないですね。
死亡届が出ていなければ、役所は動き出さないです。
それに、憲法三九条には、二重罰の禁止があります。
登記をせず放置して、過料を10万円払えば、二重罰は受けないですね。
一回払った。あとは知らん、文句があるなら憲法改正すれば良い
と言えば死ぬまで登記しなくても再び過料が来ることは無いですね。
状況次第で1回だけ払うというのも手でしょう。
A
回答日時:
2026/1/4 17:09:10
令和8年4月1日施行予定の「所有権の登記名義人の死亡情報の符号の表示制度」で法務局が情報を得ると思われる
A
回答日時:
2026/1/4 11:43:44
相続鑑定士の増子です。
相続したら相続登記したほうがいいですよというか、法律上はしないといけませんね。
このまま放置すると質問者さんの次の世代に大変な手続きを背負わせることになります。
以上、参考になれば幸いです。
相続したら相続登記したほうがいいですよというか、法律上はしないといけませんね。
このまま放置すると質問者さんの次の世代に大変な手続きを背負わせることになります。
以上、参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2026/1/4 10:34:26
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの質問は、相続時の各機関が故人の死去をどうして知るのか―――
と言うことのようですが、それは一概に言えません。
なぜなら、一般の方には全く無意味だからです。
故人の死去を、どの機関がどのように知るか―――などは、何やら違法性のあることを考えて、そのリスクを回避する目的?――のように見えますよ。
◆不動産の相続なら「登記・名義変更」などにより役所が知り、固定資産税は
「相続人とおぼしき」相手に発送されるのです。
これは「推測」にしか過ぎませんが、相続登記が義務化されたのは、行政の
盲点が、東日本大震災で露呈してしまったからだと考えています。
(復興遅延は、不動産の真の予習者がわからないため、瓦礫撤去が遅々として進まなかったからでしょう)※これまでは相続登記は「希望者」のみ。
●不動産相続は、登記名義人の死去から年数が経つにつれ、相続人はネズミ算気にし増えるからデス。しかもそれは永遠に、です。
東日本大震災では、相続人百名以上などはザラだとの報道もありました。
(その相続人が死去なら、今度はその相続が発生するのです)
あなたの質問は、相続時の各機関が故人の死去をどうして知るのか―――
と言うことのようですが、それは一概に言えません。
なぜなら、一般の方には全く無意味だからです。
故人の死去を、どの機関がどのように知るか―――などは、何やら違法性のあることを考えて、そのリスクを回避する目的?――のように見えますよ。
◆不動産の相続なら「登記・名義変更」などにより役所が知り、固定資産税は
「相続人とおぼしき」相手に発送されるのです。
これは「推測」にしか過ぎませんが、相続登記が義務化されたのは、行政の
盲点が、東日本大震災で露呈してしまったからだと考えています。
(復興遅延は、不動産の真の予習者がわからないため、瓦礫撤去が遅々として進まなかったからでしょう)※これまでは相続登記は「希望者」のみ。
●不動産相続は、登記名義人の死去から年数が経つにつれ、相続人はネズミ算気にし増えるからデス。しかもそれは永遠に、です。
東日本大震災では、相続人百名以上などはザラだとの報道もありました。
(その相続人が死去なら、今度はその相続が発生するのです)
A
回答日時:
2026/1/4 10:08:16
>市区町村の税務課、固定資産税課、及び土地の登記を扱う法務局はどのようにして母の死を知るのでしょう?
市区町村役場に死亡届を出すから、役場の税務課にも情報はいくわね
そこで固定資産税は相続人らしき人にいく
>できればその時にまとめて・・・・、と考えているのです。
相続登記は名義人個々にやるもんだから、まとめてやる意味ないょ
>面倒な手続きを避け、税だけ払って放っておきたいというのが正直なところです。
あなたの次に相続する人がもっと面倒になって困るょ…
これを機に共有の誰かに譲渡・贈与したら?と思うんよね
登記は自分でもできろからぁ…
市区町村役場に死亡届を出すから、役場の税務課にも情報はいくわね
そこで固定資産税は相続人らしき人にいく
>できればその時にまとめて・・・・、と考えているのです。
相続登記は名義人個々にやるもんだから、まとめてやる意味ないょ
>面倒な手続きを避け、税だけ払って放っておきたいというのが正直なところです。
あなたの次に相続する人がもっと面倒になって困るょ…
これを機に共有の誰かに譲渡・贈与したら?と思うんよね
登記は自分でもできろからぁ…
A
回答日時:
2026/1/4 08:34:51
死亡届によって行政ではその方が亡くなった情報を共有しますから相続人が税の変更届を出さなければ行政が最も支払い能力がある人を勝手に選んで代表者として納付書を送ってきます。そのような使用しない不動産は売り払うのが一番良いです。既に共有状態ですから売り払うことは困難かもしれないですが時間が経過すればもっと困難となります。相続登記は義務化されていますからする必要があります。
A
回答日時:
2026/1/4 05:35:36
お気持ちは理解できないでも無いですが
>相続登記が義務化され、登記を怠ると10万円の過料が科されます
いわゆる「法に抵触する」的な事を、ほう助するような回答を、
ここの回答者は原則できません
>相続登記が義務化され、登記を怠ると10万円の過料が科されます
いわゆる「法に抵触する」的な事を、ほう助するような回答を、
ここの回答者は原則できません
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