教えて!住まいの先生
Q 不動産関係お強い方に質問です。 [建築条件付き]と書いてあるものは、掲載価格プラス上物代がかかってくること 業者や造りは変えられず、細かい内装のみ変更可能…という解釈で合ってますでしょうか?
また、その場合[建築条件付き]で出来上がっている物件の掲載価格にも上物代は含まれないのでしょうか…?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/8 18:44:57
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)「建築条件付き土地」のことをおっしゃっている場合は、建築業者が指定されて、その業者が持っているプランの範囲で、内装だけでなく、間取りや外観も調整できるのが普通です。
2)ただ、建築業者によっては対応可能なプランの数が少なかったり、買主の要望に応じると、上物の建築費の見積りが高くなりすぎたりして、建築請負契約が成立せず、白紙解約になることもあります。
3)この場合、土地の売買契約の手付金については、全額返金される場合と、一部しか返金されない場合があったりしますので、建築請負契約が成立しなかった場合の土地購入契約の解約・解除の条件を最初に十分確認しておくことが重要です。
★なお、その土地が仲介の場合、一旦土地売買契約が成立すると、仲介手数料が返金されないことがありますので、それについても仲介会社に事前確認することをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)「建築条件付き土地」のことをおっしゃっている場合は、建築業者が指定されて、その業者が持っているプランの範囲で、内装だけでなく、間取りや外観も調整できるのが普通です。
2)ただ、建築業者によっては対応可能なプランの数が少なかったり、買主の要望に応じると、上物の建築費の見積りが高くなりすぎたりして、建築請負契約が成立せず、白紙解約になることもあります。
3)この場合、土地の売買契約の手付金については、全額返金される場合と、一部しか返金されない場合があったりしますので、建築請負契約が成立しなかった場合の土地購入契約の解約・解除の条件を最初に十分確認しておくことが重要です。
★なお、その土地が仲介の場合、一旦土地売買契約が成立すると、仲介手数料が返金されないことがありますので、それについても仲介会社に事前確認することをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/8 18:44:57
ありがとうございます^_^
とても参考になりました!!
いいお家が買えるよう頑張ります!
回答
A
回答日時:
2026/1/8 10:22:42
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
建物は売主または売主指定の業者で建てないといけないので、掲載価格+上物代という理解は正しいですが、間取り・設備等の変更はケースバイケースで可能なので場合によっては注文住宅のような対応も可能です。
建物は売主または売主指定の業者で建てないといけないので、掲載価格+上物代という理解は正しいですが、間取り・設備等の変更はケースバイケースで可能なので場合によっては注文住宅のような対応も可能です。
A
回答日時:
2026/1/8 07:02:10
不動産さんではありませんが、、、
近所に 1軒だけ 周りの建物とは違う 物件があります。
話を聞くと[建築条件付き]だけど
お願いして土地だけ購入したそうです。
相場より遥かに高い価格で、、、、、、
双方が納得しているので別に問題はありません。
悩むより 色々と交渉して下さい。
双方が納得できる事案になれば良いのです。
近所に 1軒だけ 周りの建物とは違う 物件があります。
話を聞くと[建築条件付き]だけど
お願いして土地だけ購入したそうです。
相場より遥かに高い価格で、、、、、、
双方が納得しているので別に問題はありません。
悩むより 色々と交渉して下さい。
双方が納得できる事案になれば良いのです。
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