教えて!住まいの先生
Q マンションの管理費についてです。 理事会にて管理会社から管理費を払っていない住人がいると聞きました。支払わないで住み続ける事って可能なのですか?
正直支払っているものとしては気分悪いです。どの住人かはわかりません。こういう場合は泣き寝入りなんですか?それとも管理会社の怠慢として言うべきなのでしょうか?
補足
支払えないのかもしれないのは理解しています。
質問日時:
2026/1/19 09:16:05
解決済み
解決日時:
2026/1/20 07:13:34
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/20 07:13:34
おそらく管理会社との管理委託契約書には以下の約定があるものと思われます。以下は国交省が作成した標準管理委託契約書からの抜粋です。(一部改変)
(管理費等滞納者に対する督促)
第〇条 管理業者は、出納業務を行う場合において、管理組合の組合員に対し、〇カ月の期間、電話若しくは自宅訪問又は督促状による督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、督促業務を終了する。その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
そして、たいていの場合、この〇カ月の期間というのは3カ月くらいが相場です。
ですから、管理会社が電話・自宅訪問・督促状の発行などの業務を3か月したにもかかわらず、滞納者からの支払いがなければ、以降は管理組合理事会が督促業務を行わなければなりません。ただし、管理会社が弁護士の紹介などの相談には応じてくれると思います。
ですから、必ずしも管理会社の怠慢とは言い切れません。管理組合理事会の怠慢の可能性もありますし、理事長が督促している最中かもしれません。というのは、理事会(長)が下手に滞納者の名前を公表すると、名誉棄損になるかもしれないので、とりあえずは水面下で督促しているのかもしれません。
さらに、おそらく規約には以下の定めがあるものと思われます。(以下は国交省の標準管理規約からの抜粋です。)
(管理費等の徴収)
第60条 2 組合員が前項の期日までに納入すべき金額を納入しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 管理組合は、納入すべき金額を納入しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
すなわち、管理組合の理事会決議によって、場合によっては、弁護士に依頼して法的措置を行うこともあり得ます。
管理費等の債権の消滅時効は5年ですので、5年が近づくと、時効の停止のために法的措置を執るのは理事会と理事長の必須業務ですし、場合によっては、強制執行することもあり得ます。つまり、マンションから追い出すこともありうるということです。ただし、理事会と理事長が怠慢でなければ、ということですが…。
いずれにせよ、あなたが理事などの役員でないのであれば、あまり騒がず、冷静に成り行きを見守ることが大切です。
(管理費等滞納者に対する督促)
第〇条 管理業者は、出納業務を行う場合において、管理組合の組合員に対し、〇カ月の期間、電話若しくは自宅訪問又は督促状による督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、督促業務を終了する。その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
そして、たいていの場合、この〇カ月の期間というのは3カ月くらいが相場です。
ですから、管理会社が電話・自宅訪問・督促状の発行などの業務を3か月したにもかかわらず、滞納者からの支払いがなければ、以降は管理組合理事会が督促業務を行わなければなりません。ただし、管理会社が弁護士の紹介などの相談には応じてくれると思います。
ですから、必ずしも管理会社の怠慢とは言い切れません。管理組合理事会の怠慢の可能性もありますし、理事長が督促している最中かもしれません。というのは、理事会(長)が下手に滞納者の名前を公表すると、名誉棄損になるかもしれないので、とりあえずは水面下で督促しているのかもしれません。
さらに、おそらく規約には以下の定めがあるものと思われます。(以下は国交省の標準管理規約からの抜粋です。)
(管理費等の徴収)
第60条 2 組合員が前項の期日までに納入すべき金額を納入しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 管理組合は、納入すべき金額を納入しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
すなわち、管理組合の理事会決議によって、場合によっては、弁護士に依頼して法的措置を行うこともあり得ます。
管理費等の債権の消滅時効は5年ですので、5年が近づくと、時効の停止のために法的措置を執るのは理事会と理事長の必須業務ですし、場合によっては、強制執行することもあり得ます。つまり、マンションから追い出すこともありうるということです。ただし、理事会と理事長が怠慢でなければ、ということですが…。
いずれにせよ、あなたが理事などの役員でないのであれば、あまり騒がず、冷静に成り行きを見守ることが大切です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/20 07:13:34
皆様ご回答ありがとうございました。
今、理事で理事会でその事を聞いたのです。
ここの管理会社全然頼りにならないので(そもそも日本語通じてる?と思うような事がありました)理事長さんと自分たちで動かないといけない感じです。1番法的な事などをご教示して下さった方にBAさせていただきます。
他の方も詳しく書いてくださったので悩みました。ありがとうございます。
回答
A
回答日時:
2026/1/19 14:02:18
管理会社は単なる「使いっ走り」と捉えて下さい
あくまで【管理組合】の色々な業務を「お金を貰って代行してるだけ」
の話です。
管理費滞納は「管理組合 対 滞納者」の問題で、いわゆる
「債権者と債務者」みたいな関係性に成ります
ですので、基本は「管理組合」が滞納者に対して「ずっと請求を続ける」
と言う事に成ります。最終的にはそれがどうしても支払って貰えない
等の場合で、滞納額が高額になってきた時点で、「管理組合」が
「じゃどうしようか?」を考え、弁護士に依頼して法的に何かしら
強制的に取るような形を用いるかどうか?を考えるのが一般的な
流れに成ります。
ですので、ご不満は当然のもので理解できますが、対処としては
「管理組合」としてどういう形で請求を続けるか?法に則って
強制的に取ろうとするのか?に関しては、あくまで「管理総会」や
理事会で話し合いをして、皆の多数決で決める形に成ります。
あくまで【管理組合】の色々な業務を「お金を貰って代行してるだけ」
の話です。
管理費滞納は「管理組合 対 滞納者」の問題で、いわゆる
「債権者と債務者」みたいな関係性に成ります
ですので、基本は「管理組合」が滞納者に対して「ずっと請求を続ける」
と言う事に成ります。最終的にはそれがどうしても支払って貰えない
等の場合で、滞納額が高額になってきた時点で、「管理組合」が
「じゃどうしようか?」を考え、弁護士に依頼して法的に何かしら
強制的に取るような形を用いるかどうか?を考えるのが一般的な
流れに成ります。
ですので、ご不満は当然のもので理解できますが、対処としては
「管理組合」としてどういう形で請求を続けるか?法に則って
強制的に取ろうとするのか?に関しては、あくまで「管理総会」や
理事会で話し合いをして、皆の多数決で決める形に成ります。
A
回答日時:
2026/1/19 12:06:25
最終的に管理組合がどうするかによる
管理会社は手紙か電話などで払ってくださいと連絡するまでです
組合で弁護士に依頼しましょうとなれば管理会社はそれを実施してくれるでしょう
弁護士費用は当然掛かりますがあとで回収できるではず
全ては組合、理事会次第です
管理会社は手紙か電話などで払ってくださいと連絡するまでです
組合で弁護士に依頼しましょうとなれば管理会社はそれを実施してくれるでしょう
弁護士費用は当然掛かりますがあとで回収できるではず
全ては組合、理事会次第です
A
回答日時:
2026/1/19 09:40:04
滞納のまま部屋を売却しても滞納額が消えることは無く、買主が引き継ぐことになります。そのために、売買の際には重要事項報告書を管理組合から取り寄せて当該部屋及び建物全体の滞納額を確認します。
A
回答日時:
2026/1/19 09:37:34
一般的には管理会社は管理費滞納の保証までは致しません。
契約書に書かれた内容で督促は行います。
それでも払わない人は払いません。
債権者は組合ですから、あなたも債権者の1人です。
泣き寝入りする必要はありません。
法的手段を取ればいい。
しかし、破産者からは取れません。
だから、部屋を競売して回収します。
ボロマンションになると、誰も買ってくれません。
そうなると、ババ抜きですね。
最期まで持っていた人が解体費用を払う事になります。
昨今は無敵の人がボロマンションを買ってます。
相続人が居ないので死んだら全て組合が被る事になる。
孤独死なんかされたら大変ですよ。
マンションの価値も下がるし。
契約書に書かれた内容で督促は行います。
それでも払わない人は払いません。
債権者は組合ですから、あなたも債権者の1人です。
泣き寝入りする必要はありません。
法的手段を取ればいい。
しかし、破産者からは取れません。
だから、部屋を競売して回収します。
ボロマンションになると、誰も買ってくれません。
そうなると、ババ抜きですね。
最期まで持っていた人が解体費用を払う事になります。
昨今は無敵の人がボロマンションを買ってます。
相続人が居ないので死んだら全て組合が被る事になる。
孤独死なんかされたら大変ですよ。
マンションの価値も下がるし。
A
回答日時:
2026/1/19 09:26:52
住み続けることが出来ます。
ただし当然それは滞納となるので、管理組合や管理会社は督促を行います。
それでも支払われない場合は管理組合より滞納者に対して訴訟を行うことになります。これも時効がありますので早急な対応が必要となります。なお、管理会社は法的な訴訟には直接関われません(法律にひっかかるので)。なので訴訟にまでいくならそれは管理組合が行う必要があります
ただし当然それは滞納となるので、管理組合や管理会社は督促を行います。
それでも支払われない場合は管理組合より滞納者に対して訴訟を行うことになります。これも時効がありますので早急な対応が必要となります。なお、管理会社は法的な訴訟には直接関われません(法律にひっかかるので)。なので訴訟にまでいくならそれは管理組合が行う必要があります
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