教えて!住まいの先生
Q 立ち退きについて 今私(高校生)は両親と賃貸の平屋に14年間住んでいます。
1週間ほど前に突然家主から自分が高齢になって、息子のいる他県に帰るから、ここの管理ができなくなるから今年の秋までに退去して欲しい。と言われました。まずこの時点で、これは正当な理由でしょうか?
また、お金に関しては何もできないと言われており、敷金を返すという話すら出ていません。普通は返すものではないですか?
父も母もなかなか高齢で、2人とも障害者一種を持っています。そんななか、新しい家を探すのも、引越しの作業をするのも大変です。
家賃も今とおんなじくらいのところはありません。どうしても数万円高くなってしまいます。
今の家賃との差額分も数年分貰えたりというのは無いのでしょうか?
自分がまだ高校生で知識がないばっかりに不利な状況で立ち退くのが嫌です。
知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
また、お金に関しては何もできないと言われており、敷金を返すという話すら出ていません。普通は返すものではないですか?
父も母もなかなか高齢で、2人とも障害者一種を持っています。そんななか、新しい家を探すのも、引越しの作業をするのも大変です。
家賃も今とおんなじくらいのところはありません。どうしても数万円高くなってしまいます。
今の家賃との差額分も数年分貰えたりというのは無いのでしょうか?
自分がまだ高校生で知識がないばっかりに不利な状況で立ち退くのが嫌です。
知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
質問日時:
2026/1/19 22:01:54
解決済み
解決日時:
2026/1/22 18:18:44
回答数: 8 | 閲覧数: 435 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/22 18:18:44
まずは質問の回答ですが、上から
正当事由には当たりません。
敷金は全額返金が一般的です。
家賃の差額を支払ってもらえるというロジックはありませんが、立ち退き費用として家賃の1年分~2年分を受け取ることはできる可能性が高いです。
まずは今後どうするかの方向性を決めてください。
そのまま居続けるのか。もしくは立ち退き費用を貰って退去するのか。
その二択になります。
前者であれば、正当事由には当たらない旨の回答をしてこのまま借り続けたいと申し入れれば法的にはそれで認められます。
出て行かなくても良いです。
後者であるなら敷金と一年分~2年分の家賃相当額は判例からも認められる可能性が高いので、それを請求し、支払えるのであれば半年後に退去する。ということで交渉してください。
それで大家側が支払えない、と回答すれば、居続けるという選択をしたら良いと思います。
どちらにしても大家との交渉や、場合によっては裁判もあり得ることですから、ご両親によくよく相談しながら折衝してください。
正当事由には当たりません。
敷金は全額返金が一般的です。
家賃の差額を支払ってもらえるというロジックはありませんが、立ち退き費用として家賃の1年分~2年分を受け取ることはできる可能性が高いです。
まずは今後どうするかの方向性を決めてください。
そのまま居続けるのか。もしくは立ち退き費用を貰って退去するのか。
その二択になります。
前者であれば、正当事由には当たらない旨の回答をしてこのまま借り続けたいと申し入れれば法的にはそれで認められます。
出て行かなくても良いです。
後者であるなら敷金と一年分~2年分の家賃相当額は判例からも認められる可能性が高いので、それを請求し、支払えるのであれば半年後に退去する。ということで交渉してください。
それで大家側が支払えない、と回答すれば、居続けるという選択をしたら良いと思います。
どちらにしても大家との交渉や、場合によっては裁判もあり得ることですから、ご両親によくよく相談しながら折衝してください。
回答
A
回答日時:
2026/1/21 05:29:11
今、貴方と同じ状況の家族です。
先のご回答にあるように、正当事由というのが認められないと立ち退きを要求、実行は出来ないのです。
それはお互いに立ち退き理由(正当事由)が認められたときになります。 大家が老朽化、高齢者との理由で立ち退いてくれないかと、そういう理由ならと、借主が6ヶ月以内に引っ越し先の目処がついたと、お互いに納得した場合に正当事由が、認められるかと思います。
しかし、転居先も見つからない、貸してくれない、でも立ち退きの要求がきてる、これは認められないはずです。
借主は守られてます。私も立ち退き要求があり、転居先が見つからず大変困ってます。要介護4の高齢の母の介護者になってます。その旨を賃貸不動産に伝えるとまず、断られます。
でも、このように相談したり、見たりして解決策を駆使してます。
先のご回答にあるように、正当事由というのが認められないと立ち退きを要求、実行は出来ないのです。
それはお互いに立ち退き理由(正当事由)が認められたときになります。 大家が老朽化、高齢者との理由で立ち退いてくれないかと、そういう理由ならと、借主が6ヶ月以内に引っ越し先の目処がついたと、お互いに納得した場合に正当事由が、認められるかと思います。
しかし、転居先も見つからない、貸してくれない、でも立ち退きの要求がきてる、これは認められないはずです。
借主は守られてます。私も立ち退き要求があり、転居先が見つからず大変困ってます。要介護4の高齢の母の介護者になってます。その旨を賃貸不動産に伝えるとまず、断られます。
でも、このように相談したり、見たりして解決策を駆使してます。
A
回答日時:
2026/1/20 08:40:14
総合的な不動産会社に勤めています。
立ち退き料をもらう、または残れるという回答になりますので他の方の補足として、正当事由というのは貸主と借主の必要性が重要です。
当件は大家(貸主)は管理会社へ管理委託を依頼すればいいだけですので大した必要性はありません。
大抵の大家は管理会社へ依頼してます。
かえってあなた方は家賃の金額はおいておいて中々他の物件へ住めないので必要性があります。
(築古や何かしら家賃が安い理由がなく家賃が相場より安いことは家賃増額が妥当となります。)
そのため、正当事由になりません。
立ち退き料をもらう、または残れるという回答になりますので他の方の補足として、正当事由というのは貸主と借主の必要性が重要です。
当件は大家(貸主)は管理会社へ管理委託を依頼すればいいだけですので大した必要性はありません。
大抵の大家は管理会社へ依頼してます。
かえってあなた方は家賃の金額はおいておいて中々他の物件へ住めないので必要性があります。
(築古や何かしら家賃が安い理由がなく家賃が相場より安いことは家賃増額が妥当となります。)
そのため、正当事由になりません。
A
回答日時:
2026/1/20 00:06:15
すでに回答が多くあるので、家賃差額補償についてのみです。
これは認められますよ。
公共事業の補償の仕事をしていますが、家賃差額補償という項目があります。
一般的な賃貸でも請求できるようです。
参考
https://www.naito-lawyer.com/lease2/2-4/sagaku/#:~:text=%E8%B3%83%E6%96%99%E5%B7%AE%E9%A1%8D%E8%A3%9C%E5%84%9F%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E7%AB%8B%E9%80%80%E6%96%99%E3%82%92%E8%A8%88%E7%AE%97,%E5%8A%A0%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://edisonlaw.jp/tachinoki/2025/01/17/eviction-rent-difference/
公共事業の場合では、仮に
今の家賃:5万円
近隣の同程度(部屋数、面積)の平均家賃:9万円
としますと、この場合は差が2倍以下なので、差額が2年分、補償されます。
差額4万円×48ヶ月=192万円ですね。
差額が、2~3倍なら3年、3倍超なら4年です。
同程度の平均家賃・・・これの決める物件の選び方で平均家賃も変わってきます。
当然、全く同じ建物はないので、同じような物件を選んで、家賃を1m2あたりの家賃を計算して、それを今、お住まいの借家の面積に掛けて、平均家賃を計算します。
例えば、
今の借家が、50m2で5万円とします。
物件A:家賃8万円/55m2=1,454円/m2
物件B:・・・・・略・・=
これを5物件、探して計算します。
その平均が1,800円/m2になったとします。
そうすると、1,800×50m2=90,000円が平均家賃となります。
これでおわかりのように、物件AからEの5物件の選び方で平均家賃が変わってきます。
私たちの仕事では、私たち調査会社が探して、それを役所に見てもらい妥当という判断をしてもらいますので、立地や間取り、建物の構造など、できるだけ近いものを選ぶのですが、これが難しいです。
民間の場合の計算は上のURLの先でご確認ください。
これは認められますよ。
公共事業の補償の仕事をしていますが、家賃差額補償という項目があります。
一般的な賃貸でも請求できるようです。
参考
https://www.naito-lawyer.com/lease2/2-4/sagaku/#:~:text=%E8%B3%83%E6%96%99%E5%B7%AE%E9%A1%8D%E8%A3%9C%E5%84%9F%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E7%AB%8B%E9%80%80%E6%96%99%E3%82%92%E8%A8%88%E7%AE%97,%E5%8A%A0%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://edisonlaw.jp/tachinoki/2025/01/17/eviction-rent-difference/
公共事業の場合では、仮に
今の家賃:5万円
近隣の同程度(部屋数、面積)の平均家賃:9万円
としますと、この場合は差が2倍以下なので、差額が2年分、補償されます。
差額4万円×48ヶ月=192万円ですね。
差額が、2~3倍なら3年、3倍超なら4年です。
同程度の平均家賃・・・これの決める物件の選び方で平均家賃も変わってきます。
当然、全く同じ建物はないので、同じような物件を選んで、家賃を1m2あたりの家賃を計算して、それを今、お住まいの借家の面積に掛けて、平均家賃を計算します。
例えば、
今の借家が、50m2で5万円とします。
物件A:家賃8万円/55m2=1,454円/m2
物件B:・・・・・略・・=
これを5物件、探して計算します。
その平均が1,800円/m2になったとします。
そうすると、1,800×50m2=90,000円が平均家賃となります。
これでおわかりのように、物件AからEの5物件の選び方で平均家賃が変わってきます。
私たちの仕事では、私たち調査会社が探して、それを役所に見てもらい妥当という判断をしてもらいますので、立地や間取り、建物の構造など、できるだけ近いものを選ぶのですが、これが難しいです。
民間の場合の計算は上のURLの先でご確認ください。
A
回答日時:
2026/1/19 23:22:29
>これは正当な理由でしょうか?
正当な事由ではありません。
「東京在住のオーナーが、札幌でアパート経営」とか、「転勤で遠方に行くことになったので、今の持ち家は賃貸に出す」とか普通にあります。
大家が遠方に引っ越しするからと言うのは、理由になりません。
「そうですか。管理会社が決まったら(自主管理から変更)ご連絡下さい。」で終わりです。
>どうしても数万円高くなってしまいます。
貴方のご家族が住んでいる状態でも、物件は売却出来ます。「オーナーチェンジ」と言います。ググって下さい。
この場合、「契約更新作業とか面倒くさいからそのままで。どうせ親から貰った物件だし。」というタイプのオーナーさんから、「しっかり仕事します。不動産投資も商売。赤字にはしません。」というタイプのオーナーに変わる可能性が高いです。
そうすると、契約更新の際に(通常は2年更新)家賃の値上げを宣告される可能性が高いです。
今が周辺家賃よりも安い様なので。一応覚悟はしておいて下さい。いきなり高額UPは裁判上無いですが、2年毎に毎回値上げはあり得ます。
正当な理由がない場合、「退去しない」か「立ち退き料を支払ってもらう」となります。
文書で立ち退きを求められたら、文書で「退去しません」「立ち退き料100万円~なら、○年○月○日までに退去することに合意します。支払方法は要相談。」と回答しましょう。
あと一番重要なのは、家賃滞納がないこと、契約違反がないことです。家賃を過去に滞納したことがあったり、ペット不可なのにペットを飼っていたりすると不利になります。ご注意下さい。
(万が1月オーナーが家賃を受け取らない場合は、供託する。←ググって)
とにかく、日本の法律は入居者が物凄く強くなっています。公平ではありません。オーナーは実は法律的にはとても立場が弱いです。ある程度は強気でいって大丈夫です。
正当な事由ではありません。
「東京在住のオーナーが、札幌でアパート経営」とか、「転勤で遠方に行くことになったので、今の持ち家は賃貸に出す」とか普通にあります。
大家が遠方に引っ越しするからと言うのは、理由になりません。
「そうですか。管理会社が決まったら(自主管理から変更)ご連絡下さい。」で終わりです。
>どうしても数万円高くなってしまいます。
貴方のご家族が住んでいる状態でも、物件は売却出来ます。「オーナーチェンジ」と言います。ググって下さい。
この場合、「契約更新作業とか面倒くさいからそのままで。どうせ親から貰った物件だし。」というタイプのオーナーさんから、「しっかり仕事します。不動産投資も商売。赤字にはしません。」というタイプのオーナーに変わる可能性が高いです。
そうすると、契約更新の際に(通常は2年更新)家賃の値上げを宣告される可能性が高いです。
今が周辺家賃よりも安い様なので。一応覚悟はしておいて下さい。いきなり高額UPは裁判上無いですが、2年毎に毎回値上げはあり得ます。
正当な理由がない場合、「退去しない」か「立ち退き料を支払ってもらう」となります。
文書で立ち退きを求められたら、文書で「退去しません」「立ち退き料100万円~なら、○年○月○日までに退去することに合意します。支払方法は要相談。」と回答しましょう。
あと一番重要なのは、家賃滞納がないこと、契約違反がないことです。家賃を過去に滞納したことがあったり、ペット不可なのにペットを飼っていたりすると不利になります。ご注意下さい。
(万が1月オーナーが家賃を受け取らない場合は、供託する。←ググって)
とにかく、日本の法律は入居者が物凄く強くなっています。公平ではありません。オーナーは実は法律的にはとても立場が弱いです。ある程度は強気でいって大丈夫です。
A
回答日時:
2026/1/19 22:17:13
県営住宅、市営住宅など、お住まいの市区町村の福祉を受けられると思いますので、福祉課へ相談に行ってみて下さい
A
回答日時:
2026/1/19 22:14:00
賃貸で大家都合での退去を求められる場合、大家側には借地借家法に基づく「正当事由」が必要で、建物の老朽化・建て替え、再開発計画などが主な理由です。
今回の件は家主の方が高齢になって、ということですから必然的な理由であり、人は誰でも歳をとり、定年、引退する時がくるというのは若くてもわかるかと思います
敷金は必ず返還されるものではなく、退去時の部屋の状態を見て決めます
>今の家賃との差額分も数年分貰えたりというのは無いのでしょうか?
それは家主ではなく福祉に求めることで、障害年金や医療助成などご両親も受け取られているかと思いますが
不利な立場で退去というより、家主の厚意も含めて今までがうまく住めてたって感じだったのかもしれませんね
今回の件は家主の方が高齢になって、ということですから必然的な理由であり、人は誰でも歳をとり、定年、引退する時がくるというのは若くてもわかるかと思います
敷金は必ず返還されるものではなく、退去時の部屋の状態を見て決めます
>今の家賃との差額分も数年分貰えたりというのは無いのでしょうか?
それは家主ではなく福祉に求めることで、障害年金や医療助成などご両親も受け取られているかと思いますが
不利な立場で退去というより、家主の厚意も含めて今までがうまく住めてたって感じだったのかもしれませんね
A
回答日時:
2026/1/19 22:12:29
ヴーン、最初にその家を借りた時の契約書の内容によりけりなので、何とも言えませんね❕弁護士などの無料の相談窓口があるので、そこへお聞きになるか、地元の役所に相談されるしか無いかと存じますねー⭕️❤️(´・_・`)☆彡good luck❤️⬇️
https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou2020/?utm_source=gsn&utm_medium=cpc&utm_campaign=r5_0001brand_sougou2020&gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMIr6Pa6uPmgwMV01kPAh2nIQivEAAYASAAEgJob_D_BwE
https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou2020/?utm_source=gsn&utm_medium=cpc&utm_campaign=r5_0001brand_sougou2020&gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMIr6Pa6uPmgwMV01kPAh2nIQivEAAYASAAEgJob_D_BwE
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