教えて!住まいの先生

Q 遺産相続で親戚に土地を売る事になりました。土地売買契約書について教えて下さい。 今回土地売買を初めて行う事になりました。 (質問者は売る側で親戚は買う側です)

①司法書士に依頼する方が宜しいのでしょうか。
その場合は司法書士代金は幾らかかるのでしょうか。

②自分で作成する場合(可能ならば)何に気を付けて作成すれば宜しいのでしょうか。

売買契約トラブルを未然に防ぐためと法律的にそう売買契約書について詳しく教えて頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。
質問日時: 2026/1/20 08:39:20 解決済み 解決日時: 2026/1/24 04:24:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/24 04:24:01
1は、必ずしも依頼しなければ契約書は作成できないというわけではありませんが、登記手続も司法書士に依頼するなら、契約関係も一括で依頼した方が楽かもしれません。特に登記に伴う譲渡の場合、遺産相続問題も同時に解決しないと登記手続が進まない可能性もあります。

法律上の要件に詳しくない場合、ネットにあるテンプレートのような一般的な契約書を使うと、思わぬ落とし穴にはまる場合があるので、専門家に依頼するのがおすすめです。

2は、自分で作成するのは可能ですが、まずは売る土地がどの土地なのかを確定する必要があります。相続した土地がどこにある土地なのかを、誤解の無い表現で契約書に盛り込まれなければならないからです。

それにはまず法務局で該当する土地の登記事項全部証明書というのを取ってきて、そこの表題部にある所在地、地番、地目、地積で土地を特定して契約書に明記します。

一筆ではない場合は、全ての筆の土地についてひとつひとつ記入する必要があります。また共有地も一緒に譲渡する必要がある場合もあります。たとえば分譲地の一角の場合、その土地に至る道路が分譲地所有者の共有道路(位置指定道路)である場合もありますので、一緒に譲渡しないと親戚に迷惑が掛かる可能性があります。

それと今回は親戚に譲渡するということで、親戚も事情を知ってのことなので、こだわる必要は無いかも知れませんが、本来は土地の境界線がどこにあるのかを特定する必要がある場合もあります。その場合は隣地所有者と取り交わした隣地境界確定書があるかどうかも注意しなければ、後々トラブルになる場合があります。

遺産相続と売買は本来は別の手続なので、遺産相続問題がしっかりと解決している必要があります。自分以外にこの土地を相続する権利がある人はいないということは法的に確定する必要があります。その確定無しには譲渡手続ができません。または相続人が複数いるという場合は、譲渡契約はその相続人全員が当事者となって契約書を作成する必要がある場合があります。

トラブルを未然に防ぐという意味では、その土地に抵当権が設定されていないことの確認も必要です。それと取引に当たっては、所有権移転登記と代金の支払いは同時履行としたほうがいいと思います。

相続に伴う譲渡なので実際の所有権移転登記手続は、相続登記手続と同時に行う事になるので、そのあたりの手続き方法がわからない場合は、法務局で行っている相談会の予約をすると良いかと思います。

司法書士を使わずに自分で手続きするというお考えは、費用面を考えてのことと思いますが、実際には司法書士を使わなかった場合でも、そこそこの費用が掛かるので、それは勘違いしない方がいいと思います。

登記には原則登録免許税がかかります。相続による移転は原則0.4%です。(免税措置が適用される場合もあります)
土地の売買による移転は、軽減税率の期限があるという問題も見逃さない方がいいと思います。

また購入する相手の人は、その他に不動産取得税や翌年以降は固定資産税や都市計画税がかかるので、それらを考慮せずに話を進めると、「こんなにかかると思わなかった」という費用トラブルが起きます。

親戚間の取引なので、価格は当事者が合意すればいいだけですが、相場から極端にはなれた金額だと、差額が実質的な贈与と扱われて課税される場合があるので注意してください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/24 04:24:01

ご回答頂いた皆様ありがとうございます。
どの方にBaを差し上げるか悩みましたが

今回はJimさんにBaを差し上げます。

ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2026/1/20 19:34:14
相続鑑定士の増子です。

親戚間での個人売買は売却する値段に注意しないといけません。

市場価格より極端に安いと贈与とみなされて贈与税がかかったりもします。

あと司法書士は登記とかの代行になるので、売買契約書などは弁護士や不動産屋にチェックしてもらう必要があると思います。

ただ、不動産屋は個人売買には関与しないので、お願いするなら弁護士になると思います。

個人売買は仲介手数料などかからないですが必要書類の準備や境界確定、税金関係のことも全て自分でやる必要があります。

個人的には不動産屋に仲介に入ってもらった方がトラブルも手間もなくできるんじゃないかと思います。

以上、参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2026/1/20 17:20:07
大変ですね。

司法書士は、売買そのものの委任、受任、はできません。書類作成だけですね。
無償委任でしたら、司法書士でも不法滞在の外国人でも、指名手配の殺人者にも委任できます。

1自信があれば、本人ですし、民法の基本は本人です。委任で他人は可能ですが。
司法書士代は時価なのでなんとも言えません。民事再生事件で明るみになった司法書士報酬のボッタクリ事件ですが、その司法書士は法的には処分されないです、まあ、司法書士の一部の話ですが。

内容が難しくなければ10万円も行かないと思います。

2自分で作る時に気を付けること。
契約で大事なのは、人、事、物、時間「日時」が大事になります。

本件では、

人、質問者様、親戚

事、不動産の売買、瑕疵担保責任負担

物、土地の特定、法務局で登記簿謄本を取ってきて、その表題部の内容を書きます。また、場合によっては、測量の有無を決めましょう。更に瑕疵担保の範囲も決めておいたほうが良いでしょう。

時間、契約の日時です。契約発効の日時が違うのでしたらそれも記載しておきましょう。

この書類を法務局が定める原因証書の要件を満たせば、登記申請書類が1枚ヘリます。

原因証書の様式にして、更に売買金額も書き入れます。
売買金額が書き入れていれば、相手にとっての取得原価になるので、相手の人が将来売るときに喜ばれます。また登記添付書類は30年間法務局で保管されるので、その間であれば、契約書を紛失しても閲覧できますね。


民事の契約書の要点は

人 「登場人物」

事 「不動産の売買」

物 「どの不動産か」

時間 「契約日時、契約発効日時」

です。法学で習います。この要点をきっちり押さえれば特段問題は発生しないですね。

人、事、物、日時

が大事です。
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A 回答日時: 2026/1/20 09:19:17
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

トラブルを避けたいなら個人売買はしない方がいいので、手数料かかりますが不動産会社に仲介入ってもらって書類を作ってもらうしかないです。
司法書士は登記だけなので相談しても意味ないです。

あと、司法書士費用で言えば報酬で10万円ぐらい、登録免許税は実費なので不動産評価額によるとしか言えません。

ただ司法書士費用は買主負担なので売主:あなたは売渡費用ぐらいですから1~2万円程度で済みます。
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