教えて!住まいの先生
Q 贈与税について質問です。 一人暮らしの母が昨年死亡し、母が所有していた不動産(土地、建物)の名義を私が引き継ぎました。 そして、それを直接不動産会社に昨年1000万で売却しました。
贈与税はいくらくらいになりますか。
よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
質問日時:
2026/1/20 12:51:20
解決済み
解決日時:
2026/1/21 15:18:29
回答数: 5 | 閲覧数: 139 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/21 15:18:29
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
母がその不動産をいくらで取得したのか、取得時の書類(契約書等)はあるのかによりますが、取得価格が分からない・書類がない、ということであればざっくり190万円ぐらいが所得税・住民税として支払必要です。
ただ各種控除が使えて税金安くできる可能性もあるので、1万円程度の費用払って税理士に相談することをオススメします。
母がその不動産をいくらで取得したのか、取得時の書類(契約書等)はあるのかによりますが、取得価格が分からない・書類がない、ということであればざっくり190万円ぐらいが所得税・住民税として支払必要です。
ただ各種控除が使えて税金安くできる可能性もあるので、1万円程度の費用払って税理士に相談することをオススメします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/21 15:18:29
わかりやすい説明ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/1/20 18:02:08
売買は贈与では無い
A
回答日時:
2026/1/20 16:23:43
売却額と所有していた期間はありますが、取得価格&諸経費&3,000万円特別控除の特例の有無次第なので何ともです
そのため、「不動産 売却 税金 シミュレーション」などでの検索を勧めます
補足しても構いませんが、、、②
そのため、「不動産 売却 税金 シミュレーション」などでの検索を勧めます
補足しても構いませんが、、、②
A
回答日時:
2026/1/20 14:26:24
すでにお分かりだと思いますが、ご質問文で関係するのは相続税と所得税かと思います。
そしておそらく所得税でしょう。
所得税と考えますと、譲渡所得としての申告課税になるのですが、取得費がご質問文でわかりません。
ご自身で取得したのではないと思いがあるでしょうが、相続したというのは、その経緯理由状況も相続したとみて、お母様取得した時の費用を利用出来るのです。これが例えばお父様からお母様へ相続され、そこからあなたへ相続であれば、お父様の取得費を使うのです。
あなた以前を含めて5年以上の保有であれば、長期分離課税となるでしょう。
税率は、所得税15%+復興特別税0.315%、住民税5%になります。
1000万円から取得費を差し引いて、上記の税率を乗じたものが、この譲渡に伴って増える税負担になります。
取得費不明の場合には概算取得費として売却代金の5%を取得費とします。微々たる金額に感じます。
特に土地代を考えますと、安くなかったはずですからね。
家探しなどをして、権利証などを見つけることです。
権利証の中やその付近に購入時の売買契約書、建築時の建築契約書などの類があるはずで、そこに金額が記載されていることでしょう。
家屋部分は減価償却で目減りしますが、土地部分はそのままでしょう。
私は税理士事務所勤務かつ叔母が同様の状況下で権利証等処分してしまったという状況がありました。ただ、購入から10年程度の間だったということで、購入時の不動産屋さんも残っていたということで、当時の仲介時の控えとしての書類をコピーしてもらうなどで、売買契約書の写しを収集したことがあります。不動産屋さんもチェーン展開しているようなところで、本社管理の倉庫に保存ということでしたが、探し出してもらえたとのことでしたね。
何百万もの税負担が、数万数十万で済んだので大変助かった覚えがあります。
ですので、家探しなどをお勧めしますよ。
そしておそらく所得税でしょう。
所得税と考えますと、譲渡所得としての申告課税になるのですが、取得費がご質問文でわかりません。
ご自身で取得したのではないと思いがあるでしょうが、相続したというのは、その経緯理由状況も相続したとみて、お母様取得した時の費用を利用出来るのです。これが例えばお父様からお母様へ相続され、そこからあなたへ相続であれば、お父様の取得費を使うのです。
あなた以前を含めて5年以上の保有であれば、長期分離課税となるでしょう。
税率は、所得税15%+復興特別税0.315%、住民税5%になります。
1000万円から取得費を差し引いて、上記の税率を乗じたものが、この譲渡に伴って増える税負担になります。
取得費不明の場合には概算取得費として売却代金の5%を取得費とします。微々たる金額に感じます。
特に土地代を考えますと、安くなかったはずですからね。
家探しなどをして、権利証などを見つけることです。
権利証の中やその付近に購入時の売買契約書、建築時の建築契約書などの類があるはずで、そこに金額が記載されていることでしょう。
家屋部分は減価償却で目減りしますが、土地部分はそのままでしょう。
私は税理士事務所勤務かつ叔母が同様の状況下で権利証等処分してしまったという状況がありました。ただ、購入から10年程度の間だったということで、購入時の不動産屋さんも残っていたということで、当時の仲介時の控えとしての書類をコピーしてもらうなどで、売買契約書の写しを収集したことがあります。不動産屋さんもチェーン展開しているようなところで、本社管理の倉庫に保存ということでしたが、探し出してもらえたとのことでしたね。
何百万もの税負担が、数万数十万で済んだので大変助かった覚えがあります。
ですので、家探しなどをお勧めしますよ。
A
回答日時:
2026/1/20 12:54:49
贈与税は土地を引き継いだときの額なので土地を売ったときの値段は関係ないと思います。あくまでも当時の地価を参照にした資産価値じゃないでしょうか。1000万で売却は所得税にかかるので贈与税とは関係ないです
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