教えて!住まいの先生
Q 確定申告書等作成コーナーの、不動産売却内容の入力>特例選択>入力内容の確認の入力内容に④相続税額取得費加算額欄があるのに、入力ページがありません。
調べたところ、「相続税額の取得費加算の特例(措法39条)を適用する方は、作成コーナーをご利用になれません。」と、以下に書かれています。
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru_sp/cat2/cat21/cat219/kabushikijototokurei/scid2277.html
それではここはどうやって入力すれば良いのでしょうか?
補足
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru_sp/cat2/cat21/cat219/kabushikijototokurei/scid2277.html
それではここはどうやって入力すれば良いのでしょうか?
国税庁電話相談センターに確認したところ、取得費項目に登録免許税を追加する要領で相続税分を追加するとのことでした。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/22 09:59:50
相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r06_joto_08-2.pdf
上記の書類で計算した金額を入力してください。
ただし、下記の要件に該当している場合のみです。
特例の適用を受けるための要件
(1)相続や遺贈により財産を取得した者であること。
(2)その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r06_joto_08-2.pdf
上記の書類で計算した金額を入力してください。
ただし、下記の要件に該当している場合のみです。
特例の適用を受けるための要件
(1)相続や遺贈により財産を取得した者であること。
(2)その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/22 09:59:50
お答えくださったみなさま、どうもありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/1/22 06:05:34
手書きで申告。用紙は税務署か国税庁のホームページからダウンロード。
A
回答日時:
2026/1/22 00:14:53
税務署に行き指示を受けましょう
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