教えて!住まいの先生
Q 建築条件付きの建物を売ってる不動産屋Aがいますが、それを購入して指定の工務店Bが建築を担当する場合、紹介料的なものを工務店は不動産屋に支払っているのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/2/1 23:25:57
建築条件の「指定」というものはそもそも、AB間で利益の共有が行われます。
原理的に不動産業者がトチのみで利益を取るのは非常に困難なので
「建物」で法人としての利益を上げているのです
それが「建築条件付き」と言うシステムです
原理的に不動産業者がトチのみで利益を取るのは非常に困難なので
「建物」で法人としての利益を上げているのです
それが「建築条件付き」と言うシステムです
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/2/1 23:25:57
みなさま有難うございました。
回答
A
回答日時:
2026/2/1 10:11:21
A
回答日時:
2026/2/1 07:42:59
☆、質問とする件での多くは、不動産屋と限らずに基本設計図面が
できた段階で、概算の見積書をそれに建築条件付きの業者が、名目
だけ工務店請負として、利益を保証契約となるのが多いでしょうね。
何れの場合でも下請けの業者は、営業力も知恵もなく立場が弱くな
り易くて当然です。故に建設業法や労働基準法の規則も順次厳しく
はなってきてはいるが、手数料の名目が異なるのもあるでしょうね。
できた段階で、概算の見積書をそれに建築条件付きの業者が、名目
だけ工務店請負として、利益を保証契約となるのが多いでしょうね。
何れの場合でも下請けの業者は、営業力も知恵もなく立場が弱くな
り易くて当然です。故に建設業法や労働基準法の規則も順次厳しく
はなってきてはいるが、手数料の名目が異なるのもあるでしょうね。
A
回答日時:
2026/2/1 01:22:02
そういうケースも多いですね。
他にも、そもそも工務店が持っている土地だとか、
不動産屋が持っている土地だとか、
解体、造成、筆分けを工務店マターでやっているとか、
他にも色々考えられますよ。
他にも、そもそも工務店が持っている土地だとか、
不動産屋が持っている土地だとか、
解体、造成、筆分けを工務店マターでやっているとか、
他にも色々考えられますよ。
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