教えて!住まいの先生

Q 賃料の値上げを拒否したい場合。 都内の賃貸物件に住んでいますが、オーナーと管理会社が、賃料の値上げを希望しました。

断ったところ、管理会社の人が、
1. 賃料の値上げは他の入居者も承諾してます(→他の入居者は私達の契約に関係ないだろう)
2. 物価の値上がりで大変なのだ(→物価の高騰がどのように影響されているのか証拠
を一つも掲示してこない)
3. 訴訟になればもっと高額の負担になる(→もはや脅しのような言い方)
と説得しようとしてきました。

そこで、賃料の値上げは良いが、その程度を下げてほしいと、値下げ交渉を持ちかけました。

今後どのような経過をたどると思いますか?私はどのような準備をしていたら良いですか?
質問日時: 2026/2/1 11:03:57 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/2/1 13:47:41
ほかの方へもアドバイスしましたが。
家賃据え置きで交渉が基本でよいではないでしょうか?
あとは値上げ幅のさじ加減(間とってなど)。

もし、値上げするのなら根拠(内訳)をきちんと出してもらいましょう。
家賃の物価指数(東京都の場合): 前年比 +1% 〜 +2% 程度
※「売買価格」ほど「家賃」は上がっていない。
建設資材物価指数(東京): 前年比 +3.2% 程度
マンション管理費の平均上昇率: 前年比 +2.2% 程度

周辺相場(上がっている場合)を持ち出すでしょうが。
あくまでも現状の「新規家賃」(1円もまだ払っていない)と
更新などの「継続家賃」(継続で既に何年も支払っている。)
となるので周辺相場などは全くの別物。これ勘違いしやすい。

交渉案
管理・共益費のアップは認めるカード(せいぜい1000円,2000円程度)
電気代高騰などの実費コストの上昇については理解がある姿勢。
しかし、便乗値上げのような「家賃本体は認めない」
理詰めかつ、話のわかる入居者というポジションを取る。

変動費(共益費)の値上げは認める。
しかし固定費(家賃の原価=過去の建設費や土地代)は、
大家が建てた時点で確定しており、今さら上がらない。
原価が変わらないのに家賃を上げるのは、
単なる便乗値上げ(利益の上乗せ)という理屈です。

+更新料あれば
更新料(1ヶ月分)というボーナス(利益率100%)を払うのだから、
月々の家賃までどさくさに紛れて欲張らるなよというバーター取引。
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A 回答日時: 2026/2/1 13:34:41
賃料増額は「合意して初めて有効」なので、今の段階では一方的に上げられませんし、「訴訟になればもっと高額負担になる」とは“脅し”に近いです。

法的な観点
賃料増額は借地借家法32条に基づき、「経済事情の変動」「税負担・地価の変動」「近隣相場との差」などにより現行家賃が不相当な場合にのみ認められます。
​増額は貸主が勝手に決めて自動的に有効になるのではなく、「当事者の合意」または「調停・訴訟で裁判所が決めた額」で初めて法的に固まります。
借主(あなた)が同意しない限り、新家賃は原則成立せず、現行家賃を払い続ける権利があります。(ただし滞納はダメです)

情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
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A 回答日時: 2026/2/1 13:05:20
他の方が回答されているので、2だけ

(→物価の高騰がどのように影響されているのか証拠を一つも掲示してこない)
について

もし何かの設備が壊れたときの補修費用(その物と人件費)が高騰していて、その点については今や常識と不動産業界の人は捉えているため、説明をしないんだと思います。
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A 回答日時: 2026/2/1 12:54:53
大家をしています。

値上げにはお互いの合意が原則です。そのため値上げ依頼が来ても拒否できます。逆に入居者さんが値下げのお願いをしても、貸主は拒否が出来ますが・・。お互い同意しない場合は法定更新となり、一応従来の家賃でそのまま住む事が可能です。

値上げを拒否したからと言って、貸主側から更新の拒否はできませんし、退去する必要もありません。貸主側からの更新拒否には正当理由が必要で、値上げの拒否は正当理由になりません。日本の賃貸の法律は、入居者に大変有利なんです。

ただし周辺の家賃相場が上がった、税額が上がった、物価の上昇など正当な理由があれば調停や裁判を通じて値上げも可能です。そのため、最悪の場合は裁判所での解決になる場合があります。裁判費用云々もありますが、採算を無視して嫌がらせ的な意味でやる方もいます。貸主って変わり者も多いですから。

また家賃の値上げが出来なくなる場合、何かしらコストダウンが行われる可能性があります。例えば共用部の掃除の回数が減る、設備が壊れても中々直してくれない、直してもグレードの低い品になる・・などです。値上げに応じた部屋を優先して、質問者さんの部屋は優先順位を下げられるとかですね。こちらの方が直接的な影響が大きいかもしれませんね。

入居者さんの事情も分かりますが、貸主側も事情があります。質問者さんが言うように、値上げ額が高すぎるなら、段階的な値上げにお願いするという手ももちろんあります。貸主も人間ですので、あまり敵対視しても、相手の感情を逆なでするだけです。

お互い大人の対応をして、現実的な解決が出来るとよいですね。
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A 回答日時: 2026/2/1 11:26:50
別に応じなくてよい。
立ち退き料は6か月以上出さないといけないし
裁判なんてしても無駄なのだ。

そもそもなんだが、近年は新築が建物価格が高く(材料費の高騰と人件費の高騰)で上がっただけで、今までの通例なら物件は古くなるので今までだったら
古い物件や長く住んでもらうと家賃は下げたのだ

要は便乗値上げですね。あとは管理会社の人件費があがったとか
マンションなら共用部やエレベータの電気代が再エネ賦課金が
増えたから上がっているけどね

でも裁判されても出ていかなくていい
そもそもなんだが、ほんの少し上げただけでは意味がないのです
なぜなら入居者を募集するとなると不動産屋に仲介手数料のほかに宣伝広告費を1から2か月分払うので新しい入居者を探すのに3か月分必要になる
10万の家賃なら大家は不動産屋に30万はらうのだよ
よって、あなたの家賃を2万上げても15か月経過しないとペイできないし、
空室期間が2か月あれば20万ぷらすで損するからね
よってあなたが出ていくと50万損します

そもそもなんだが、弁護士費用払って裁判するほどなんて普通しないし
建て替えなら別ですがね
家賃あげたくて裁判なんかしないよ
弁護士が入っても裁判にならなければ無視すればよし
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