教えて!住まいの先生

Q 自主管理マンションの会計をしております。 理事長が85歳、理事長業務を遂行せず悩んでいます。

・12月から新しい役員決めをしないといけないのに、何もなく1月に慌てて副理事長と一緒に探し何とか決まりました。

・国土交通省からの管理規約の見直しについても、方向性が定まらない。
新旧役員を含めて、急きょ話し合いになりました。
⬜︎自分たちで、県のマンション管理センターのマンション管理士と相談しながら相談

⬜︎マンション管理士へ全てお任せ
とアンケートをを取っている段階です。

①高齢者が8割というマンションなので
会計業務を一部委託するか?

②役員手当の導入はどうですか?
もくわえました。
すると、理事長がアンケート用紙を確認したけど、①②の書き込みは取り消ししてくれと言われました。

前に新旧役員で話し合い、それに基づき作成した事を話しました。
「そんなん言うたかなぁ」と酔っていたので忘れています。

理事長が「とりあえず、みんな集めてもう1回、話しあおう」と1/27 19:30に新旧役員で急きょ集合しました。

時間になっても、来ない。
新役員は前に話し合いしたのに、なんの話し合い?など話していたら、理事長の奥さんが来て、酒で酔って気分が悪いと中止。

理事長不在の場合、あと2ヶ月は副理事と進めた方がいいでしょうか。

本来、理事長がする書類作成もUSBを預かり作成しています。
まだ、入居2年目なので強く言えない立場です。
どうしたら良いでしょうか、
質問日時: 2026/2/2 08:53:34 解決済み 解決日時: 2026/2/5 13:30:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/2/5 13:30:15
理事長が機能していないので、組織運営上の様々なリスクをはらんでいると思います。
①マンション入居者が高齢者8割ということを考えると、部分委託は現実的な選択だと思います。記帳・出納・決算補助などの会計だけ外に出すのは、国交省ガイドラインに照らしても全くおかしくありません。
②規約改正、総会決議が必要なので、アンケートで意見を探るのは正しい方向性だと思います。

総会当日のドタキャン、酒で会議が中止、記憶がないなど、理事長が機能していないので、任期満了を待つか職務遂行不能を理由として解任決議を出す(複数役員の根回しが必須)など、現実的な路線変更を取れないのか検討してみたら良いと思います。
組織運営がだいぶ危険水域に入っていると思います。

副理事長が協力的な方であれば、理事長不在でも他の役員合意の上で、理事長が今後も安定的に動けないと総会で判断(決議必須)のもと、暫定的に副理事長主導で進めてはどうでしょうか。

必ず議事録、出来ればボイスレコーダーで一言一句逃さない事実に基づいた議事録作成が必要と思います。「そんなん言うたかなぁ」の実績がありますからね。

理事長への説得は副理事長の役目だと思います。強く言えない立場かもしれませんが、理事長職をあなたが代行しているようですので、外堀を埋めるように協力してもらえる他の役員に味方を作るしかないと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/2/5 13:30:15

ありがとうございます。おっしゃるよう、ボイスレコーダーフル稼働中です。副理事長(女性・76歳)は脳梗塞を過去に患い、記憶障がいがあります。耳が遠く、疑問で伝えても頷いて話がまとまりません。次年度は会計監査になるので、新役員に期待したいと思います。

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A 回答日時: 2026/2/2 12:00:13
理事長が高齢で、まともに職務が全うできないのなら、理事会でも解任できますし、理事としての立場も総会で解任できます。

それと、監事も、理事に不正があれば、それを総会に報告して理事長の解任を提案できます。そこは規約をご確認ください。

理事長が理事会を招集しておきながら、酒に酔って気分が悪いと言って来ないというのは、充分に解任事由になると思いますけれども、ここはもうしばらく我慢するとしても、おそらく再度、同様のことをやるだろうと思います。

そうなったら、上記に示したいずれかの方法で解任したほうがよいと思います。おそらく規約では、理事長は理事会で互選することになっているはずですので、理事会で過半数の賛成があって、他に理事長に手を挙げる人があれば、その人が理事長をやればよいだけの話です。

ちなみに、話し合っているアンケートは何の意味があるのでしょうか? 区分所有法の改正に合わせて規約を見直すとのことですが、今それが必要なことでしょうか? 規約を変更するには、総会で区分所有者数および議決権数の4分の3以上の賛成が必要となりますが、素人ばかりの理事会では、かなりハードルは高くなりますし、何が何でも改正しなければならないというものではありません。

そんなことよりも、年に1回の通常総会を招集して、決算報告と事業報告、さらに次年度の予算と事業計画の承認を取ることが重要です。

区分所有法71条4号には、年に1度の事務報告を怠った場合には、管理者(=理事長)は20万円以下の過料に処すと規定されています。

理事会については、たとえ理事長が忘れていても違法とまでは言えませんが、規約に定めた期限内に通常総会を招集しなければ、立派な違法行為となります。そのときは理事長を解任しなければなりません。そうしなければ、他の理事たちにも過料が科される恐れがあります。そうならないように、まずは理事長の解任を画策することが先決だと思います。
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A 回答日時: 2026/2/2 10:44:10
規模が判らないので、何とも言えませんが自主管理の会計さんって大変ですよね。管理人もいないのですか?
仕事をしていないのなら、次期理事長になり色々やりやすい様にかえる。
さっさと見切りをつけて逃げた方がいいかもね。
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