教えて!住まいの先生
Q 二世帯住宅の土地の生前贈与について 現在、私の両親と私の家族と二世帯住宅に住んでいます。 玄関も風呂キッチン等も共有の建物です。 建物は私名義で土地が父名義になっています。
兄弟がいるため、土地も建物もどちらも今のうちに私名義にしたほうが良いのではと父に言われたのですが、そうなのでしょうか。
確かに先々揉めないとも言いきれないので出来るならそうしたいとも思っています。
それで質問なのですが、
・生前贈与と亡くなってからの相続だとかかる金額は違うのでしょうか?
・この場合手続きをお願いするなら行政書士ですか?税理士でしょうか?また依頼するにはいくらくらいかかりますか?
・他、気を付けることがあれば教えて欲しいです。
全くの素人で申し訳ないです。
詳しい方お願いいたします。
確かに先々揉めないとも言いきれないので出来るならそうしたいとも思っています。
それで質問なのですが、
・生前贈与と亡くなってからの相続だとかかる金額は違うのでしょうか?
・この場合手続きをお願いするなら行政書士ですか?税理士でしょうか?また依頼するにはいくらくらいかかりますか?
・他、気を付けることがあれば教えて欲しいです。
全くの素人で申し訳ないです。
詳しい方お願いいたします。
回答
A
回答日時:
2026/2/4 01:56:18
相続のほうが税金は安いです。
贈与税と相続税でしたら、相続税のほうが安いです。
登録免許税も、贈与の場合1000分の20ですが、相続の場合は1000分の4です。
登記でしたら、司法書士は弁護士ですね。
相続のときに揉める可能性があるので、今から贈与も良いかも知れません。
また、相続のときに揉める可能性があるとしたら、今から死因贈与契約をしたほうが良いと思います。
死因贈与契約は遺言と違って契約です。一方的には解除できないですし、他の相続人にも対抗できます。また遺言書と違い様式の制限も無いですね。遺言書で行く場合は少し勉強が必要になりますね。
公正証書遺言でしたら様式が無効になることは無いでしょうけど、遺言の撤回は自由に出来るのでそのへんの注意は必要になりますね。
個人で相続登記の申請をするのでしたら、登録免許税だけで出来ますね。
司法書士報酬は時価なので、司法書士によって違いますし懸案の難しさで報酬額は変わってきます。
特段難しくなければ10万円ぐらいでやってくれます。ただ遺産分割協議ができる前提です。
遺産分割協議がこじれて家庭裁判所で調停や審判をする場合は弁護士に頼むしか無いです。
贈与税と相続税でしたら、相続税のほうが安いです。
登録免許税も、贈与の場合1000分の20ですが、相続の場合は1000分の4です。
登記でしたら、司法書士は弁護士ですね。
相続のときに揉める可能性があるので、今から贈与も良いかも知れません。
また、相続のときに揉める可能性があるとしたら、今から死因贈与契約をしたほうが良いと思います。
死因贈与契約は遺言と違って契約です。一方的には解除できないですし、他の相続人にも対抗できます。また遺言書と違い様式の制限も無いですね。遺言書で行く場合は少し勉強が必要になりますね。
公正証書遺言でしたら様式が無効になることは無いでしょうけど、遺言の撤回は自由に出来るのでそのへんの注意は必要になりますね。
個人で相続登記の申請をするのでしたら、登録免許税だけで出来ますね。
司法書士報酬は時価なので、司法書士によって違いますし懸案の難しさで報酬額は変わってきます。
特段難しくなければ10万円ぐらいでやってくれます。ただ遺産分割協議ができる前提です。
遺産分割協議がこじれて家庭裁判所で調停や審判をする場合は弁護士に頼むしか無いです。
A
回答日時:
2026/2/3 17:09:37
相続鑑定士の増子です。
二世帯住宅を生前贈与するんでしたら相続時精算課税を検討するのがいいかもしれません。
No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
贈与税が2500万までは非課税になり、それを超える部分は20%です。
相続時精算課税は相続が発生した場合、相続財産に持ち戻して計算する必要があるのでその点は注意が必要かなと思います。
相続時精算課税など税金面の相談は税理士、登記関係は司法書士が専門になってきます。
以上、参考になれば幸いです。
二世帯住宅を生前贈与するんでしたら相続時精算課税を検討するのがいいかもしれません。
No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
贈与税が2500万までは非課税になり、それを超える部分は20%です。
相続時精算課税は相続が発生した場合、相続財産に持ち戻して計算する必要があるのでその点は注意が必要かなと思います。
相続時精算課税など税金面の相談は税理士、登記関係は司法書士が専門になってきます。
以上、参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2026/2/3 16:28:21
・生前贈与と亡くなってからの相続だとかかる金額は違うのでしょうか?
→圧倒的に相続税の方が安いです
・この場合手続きをお願いするなら行政書士ですか?税理士でしょうか?また依頼するにはいくらくらいかかりますか?
→移転登記は司法書士、贈与税は税理士です
・他、気を付けることがあれば教えて欲しいです。
→多少贈与税を支払っても確実に登記変更したいなら『相続時精算課税』の利用をお勧めします
この制度を利用すると2500万までなら相続時にまで持ち越しつつ名義変更ができます
(オーバーした分には20%の贈与税がかかります)
→圧倒的に相続税の方が安いです
・この場合手続きをお願いするなら行政書士ですか?税理士でしょうか?また依頼するにはいくらくらいかかりますか?
→移転登記は司法書士、贈与税は税理士です
・他、気を付けることがあれば教えて欲しいです。
→多少贈与税を支払っても確実に登記変更したいなら『相続時精算課税』の利用をお勧めします
この制度を利用すると2500万までなら相続時にまで持ち越しつつ名義変更ができます
(オーバーした分には20%の贈与税がかかります)
A
回答日時:
2026/2/3 16:00:15
余分な税金を払ってもよいメリットがあるなら
生前贈与の場合
不動産取得税
不動産登録免許税
贈与税(7年以内に亡くなった場合は相続財産となるが贈与税控除)
または、相続時精算課税制度の適用で相続財産に持ち返し
遺産相続の場合
小規模宅地の特例で100坪以下の評価額は80%減額
不動産取得税は不要
遺産分割協議書(相続人の同意)、または、遺言書が必要
依頼は、司法書士です
そちらで詳しくお尋ねください
生前贈与の場合
不動産取得税
不動産登録免許税
贈与税(7年以内に亡くなった場合は相続財産となるが贈与税控除)
または、相続時精算課税制度の適用で相続財産に持ち返し
遺産相続の場合
小規模宅地の特例で100坪以下の評価額は80%減額
不動産取得税は不要
遺産分割協議書(相続人の同意)、または、遺言書が必要
依頼は、司法書士です
そちらで詳しくお尋ねください
A
回答日時:
2026/2/3 15:56:24
平日・昼間に時間が確保可能なら、自力で法務局に出向いて【所有権移転登記】が申請できます。生前贈与だと【登録免許税=2%×固定資産税評価額】がかかり、相続時0.4%に比べて割高です。
【司法書士or土地家屋調査士】に所有権移転登記の代行依頼が無難です。
所有権移転登記が済んだら、贈与税について、税務署or税理士にご相談ください。
【司法書士or土地家屋調査士】に所有権移転登記の代行依頼が無難です。
所有権移転登記が済んだら、贈与税について、税務署or税理士にご相談ください。
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