教えて!住まいの先生

Q ペット可の集合住宅について 私の住まいの集合住宅にて、犬の鳴き声が煩い部屋があります。 鳴く時間帯は早朝、夜間問わずです。

他の住人の方も犬や猫(私も猫を飼っている)をペットして飼っていますが、鳴き声などの騒音はありません。
管理会社にこの旨を苦情として伝えると、管理会社から注意は促せるが強制力はない、ペット可の物件だからある程度の忍耐は必要と言われました。
最終的には注意された住人の改善意識と言われ、納得が出来ないのですが、管理会社側のアンサーは適切なのでしょうか?
皆様の意見を様々にお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。
質問日時: 2026/2/13 16:01:57 解決済み 解決日時: 2026/2/15 18:43:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/2/15 18:43:07
程度問題と思います。
ペット飼育可能物件とわかって
借りたのであれば、ある程度は
受忍義務の範囲内と思いますが、
騒音という程ひどければ、ペットの
鳴き声だからではなく、
その他の条文、例えば、禁止制限
される行為には、近隣の迷惑となる
行為などの記載があると思いますので、
騒音について、管理者が対応しない
場合は、貸主の債務不履行
(平穏な生活環境を整える義務違反)
で解約し、損害賠償請求も可能と
思います。
騒音を測る機械がありますから、
日付、時間、〇デシベルなどを
記載し、それを証拠に対応を要求したら
よいです。
70デシベルくらいあれば大丈夫と思います。
できれば、そのために体調を壊したという
診断書などもあるとよいです。
そして、本当に解約し、引っ越してから
損害賠償請求すればよいです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/2/15 18:43:07

詳しく回答頂きありがとうございました!

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A 回答日時: 2026/2/14 14:54:31
ペットを飼うのがOKなら鳴き声は仕方ないし、管理会社の応対も何の問題もない
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A 回答日時: 2026/2/13 18:22:06
まあ犬ではなく人間が大声出してるのと同じ対応はしてもらえるかと。
どっかに迷惑行為に対する対応についての規約ありませんか。
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A 回答日時: 2026/2/13 17:22:28
管理会社の者です。

実際に騒音主が言葉が通じる相手ではないですからね、飼い主がどうにも出来ない以上、どうすることも出来ないのは事実ですね。
民事訴訟をして、鳴き声による心理的負荷の慰謝料として飼い主に管理責任を問うて慰謝料請求する裁判は出来るとは思いますが、金額は大した金額にもならないと思いますし、殺処分や強制退去などの強制執行ができる訳でもありません。

また、争点としてペット可物件を選択した時点で、こういった被害はある程度の容易に推測はできる点はやはり指摘される可能性は当然にあります。

管理会社ができることと言えば、騒音改善に尽力するよう言い続けることしかないと思いますので、管理会社の回答もやむなしとは思います。

この問題を明確にクリアできる方法はないと言っていいです。
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