教えて!住まいの先生

Q 昨年まで父親が居住していた土地を昨年売却しました。私は20年以上居住していません。土地は父親1/3で私が2/3の所有権で名義になっており計2450万円です。2/3が私名義になったのは5〜6年前です。

土地の購入金額はもはやわかりません。(大昔から色々と名義が変わっていて)
そこにあった家を解体して新たに約3100万円で家を建てています。

父親は税金はかかりません。

①売却金額から購入金額を引くと利益は出ないのですが、それでも確定申告は必要でしょうか?

②また、必要な場合は税金の控除は受けられるのでしょうか?3000万円特別控除は受けられないでしょうか?



土地売却に関して詳しい方、教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。
質問日時: 2026/2/14 06:23:36 解決済み 解決日時: 2026/2/15 00:17:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/2/15 00:17:19
>父親は税金はかかりません…

なんで?
その根拠は?

>土地の購入金額はもはやわかりません…
>①売却金額から購入金額を引くと利益は出ないの…

話が矛盾しています。
購入金額が分からないと言っておきながら、購入金額を引くなんてどんな数字を引いたのですか。
購入額が分からなければ、売れ値の 5% を買値と見なすことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

>新たに約3100万円で家を建てて…

譲渡所得の申告とは関係ありません。
土地建物を売って利益を得たことと、得たお金をその後煮て食おうが焼いて食おうが次元の異なる話です。

元の土地にあなた自身が住んでいたわけでない以上、買換特例も適用されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm

>②また、必要な場合は税金の控除は受けられるのでしょうか?3000万円…

父の持ち分についてはマイホーム特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
が認められるでしょう。
これにより納税が発生しないとしても、確定申告書の提出は必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/2/15 00:17:19

わかりにくくてすみませんでした。もう少し
整理してみます。

回答

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A 回答日時: 2026/2/14 09:59:24
わかりにくいけど、こういうことですか?

1 家つきの土地を昨年売った。
2 その土地は購入時、古家があった。そこで解体して3100万をかけて家
を建て、昨年まで父親が住んでいた。自分は20年住んでなかった。
3 土地の名義は父親が三分の一、自分が三分の二
4 土地の購入額がわからない。

全くわからない点
☆再度、はっきりわかるようにして質問した方がいいです。
1 父親は税金がかかりません。←どういう判断でそう思うのか?
2 土地は2450万というのは、売った値段のことですか?
3 土地の購入代金は売買契約書とか領収書などを紛失してわからないと
いうことですか?
4 建物の部分の名義の配分は父親とあなたでどうなってますか?

アドバイス
1 確定申告は必要です。利益が出ない場合もしないといけません。

2 重要な点を述べます。
☆土地の購入金額を証明できないので、売値の5%を
購入額と算定することを強いられます。よって5%の122万5千円
と不動産屋の払ったお金80万くらいしか経費になりません。
☆2450万に200万ほど引いた2250万について税金がかかり
ます。莫大な税金がかかります。
3 土地も建物も父親とあなたの名義割り合いに応じて税金がかかる。

建物については、購入時の価格3100万から減価償却をした額が
価値の算定基準となります。たぶん古いので建物の価値は少ないで
しょうが、計算する必要があります。
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A 回答日時: 2026/2/14 07:35:01
あなたは頭の中で分かって居ると思うけど、
文章を読んだ私にはわからない事があります。

質問文の書き出しでは「土地を売却した」となっているけど
3100万円で建てた家も一緒に売却したと言う事ですか?

家も売却したと言う事なら、建ててから何年経ってます?
売却した2450万円の中の家と土地の割合はいくらですか?
売却する前の建物(家)の名義人(所有権)の割合は?

3100万円で15年前に建てたとすると、
売却時の家の取得費としての価値は1000万円ほどです。
木造建築の建物は22年で価値0とみなす。
=2450万円のうち土地は1450万円で売却したと言う計算になります。

お父さんは特別控除の3000万円が有るので納税額は0円です。
あなたには特別控除はありません。

要は

あなたが売却した「土地」に関しての情報(金額)
あなたが売却した「建物」に関しての情報(金額)

お父さんが売却した「土地」に関しての情報(金額)
お父さんが売却した「建物」に関しての情報(金額)

をはっきりしないと何も計算できない。


をきちんと整理しないと何も計算できません。
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