教えて!住まいの先生

Q 土地売買について質問です。 田舎の使用してない土地(畑、原野)を 処分したいのですが 誰も 買ってくれないと 思います。 そこで 無償で 他人に譲った場合

贈与となり 贈与税が かかりますよね。?

一万円でも 価格付ければ 贈与税は かからないでしょうか。

また 究極の選択として いくらかお金を払って

貰ってもらう事になったら 何か税金が かかりますか?

田舎の土地 どうしたらいいのか 参考意見 おねがいします。

相続土地国庫帰属は 条件きびしそうです。
質問日時: 2026/2/14 14:22:27 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2026/2/14 19:10:13
本当に引き取り手が無い土地でしたら、無償でも贈与税はかからないです。
贈与税は受贈した側が払いますが。

お金を付けて引き取ってもらう、にしても、本当にその土地を処分することができなければ、贈与税はかからないですね。
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A 回答日時: 2026/2/14 15:23:20
どのくらい価値のある土地なのかが問題なので、市役所に行って台帳を調べてもらうと良いです。
1年間に110万円までの贈与なら非課税ですよ。
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A 回答日時: 2026/2/14 14:30:26
うちも相続で、同様な状態でした。
市か県に無償でと考えてもダメでした。

でも今、そういう土地を安価で手に入れて古民家風を建てたり、いろんな商売があるみたいです。

うちも二束三文でしたが、無事お引き取り頂きました。
ネットで調べるとそれなりに出てきますよ。
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A 回答日時: 2026/2/14 14:29:40
土地は路線価が最低価格で贈与が発生するよ。
農地の売買は農振があると面倒だよね。
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