教えて!住まいの先生
Q 母と二人暮らしです この度今のマンションが古く買い替える事にしました 今物件探しをしています。 例えば マンション代2000万 リフォーム代1000万
母2000万(マンション代)
私1000万(リフォーム代)
それともマンション代私1000万 母1000万 リフォーム代母1000万にした方がいいのでしょうか?
母が亡くなったあと相続税はいくらぐらいかかるのでしょうか?
私1000万(リフォーム代)
それともマンション代私1000万 母1000万 リフォーム代母1000万にした方がいいのでしょうか?
母が亡くなったあと相続税はいくらぐらいかかるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/5 10:51:41
マンションの持分を母2/3、あなた1/3の共有名義とするのもアリですが、もっとシンプルにあなたの単独名義にしてスッキリするという方法もあります。
その場合、資金の出どころをすべてあなたにする必要があり、母からあなたへ2000万を贈与するわけですが、共有名義と同等以上の節税になる贈与方法があります。
1つ目は「住宅取得等資金の贈与」を使って、最大1000万までの贈与を受けます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
住宅取得等資金の贈与を使えば贈与税は非課税となり、さらに相続時にこの贈与額が相続財産に入ってこないので(すでに贈与してるので、母の相続財産はその分減っている)相続税の節税にもなります。
2つ目として、残りの金額は相続時精算課税を使って贈与を受けます。
https://ire-gs.com/souzoku_base/qa/zouyozei07/
相続時精算課税を使うと2500万までは贈与税が免除されます。
その代わり、基礎控除110万を引いた金額が相続税計算時の相続財産に加算されます。
たとえば、母2/3、あなた1/3の共有名義とした場合、贈与税はゼロ、相続税計算時の相続財産はその時のマンションの評価額が入ります。
母が亡くなった時は遺言書を元にあなたへの名義変更(相続登記)をします。
たとえば、「住宅取得等資金の贈与」で1000万、相続時精算課税で1000万の贈与を受けたとしましょう
その場合は、贈与税はゼロ、相続税計算時の相続財産は890万分が加算されます。
すでにあなたの名義になってますから、母が亡くなった時に名義変更(相続登記)をする必要もないです。
その場合、資金の出どころをすべてあなたにする必要があり、母からあなたへ2000万を贈与するわけですが、共有名義と同等以上の節税になる贈与方法があります。
1つ目は「住宅取得等資金の贈与」を使って、最大1000万までの贈与を受けます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
住宅取得等資金の贈与を使えば贈与税は非課税となり、さらに相続時にこの贈与額が相続財産に入ってこないので(すでに贈与してるので、母の相続財産はその分減っている)相続税の節税にもなります。
2つ目として、残りの金額は相続時精算課税を使って贈与を受けます。
https://ire-gs.com/souzoku_base/qa/zouyozei07/
相続時精算課税を使うと2500万までは贈与税が免除されます。
その代わり、基礎控除110万を引いた金額が相続税計算時の相続財産に加算されます。
たとえば、母2/3、あなた1/3の共有名義とした場合、贈与税はゼロ、相続税計算時の相続財産はその時のマンションの評価額が入ります。
母が亡くなった時は遺言書を元にあなたへの名義変更(相続登記)をします。
たとえば、「住宅取得等資金の贈与」で1000万、相続時精算課税で1000万の贈与を受けたとしましょう
その場合は、贈与税はゼロ、相続税計算時の相続財産は890万分が加算されます。
すでにあなたの名義になってますから、母が亡くなった時に名義変更(相続登記)をする必要もないです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/5 10:51:41
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/2/25 16:20:52
回答させていただきます。
どちらの形でお金を出し合っても構いません。
ポイントは、登記を母3分の2、貴女3分の1としておくことです。
逆に、買ってそうしないで母名義にすると、貴女から母親への贈与が発生します。
相続税は、母親の3分の2の名義が対象となります。
尚、母親の控除額3000万円+500万円×法定相続人>相続額であれば、相続税はかかりません。
つまり、マンションの評価額プラス他の相続財産が、控除額未満であれば相続税はかからず、オーバ―すればその部分に相続税がかかるというわけです。
どちらの形でお金を出し合っても構いません。
ポイントは、登記を母3分の2、貴女3分の1としておくことです。
逆に、買ってそうしないで母名義にすると、貴女から母親への贈与が発生します。
相続税は、母親の3分の2の名義が対象となります。
尚、母親の控除額3000万円+500万円×法定相続人>相続額であれば、相続税はかかりません。
つまり、マンションの評価額プラス他の相続財産が、控除額未満であれば相続税はかからず、オーバ―すればその部分に相続税がかかるというわけです。
A
回答日時:
2026/2/25 15:13:01
>母2000万(マンション代)
>私1000万(リフォーム代)
これだと、質問者が1000万円を母に贈与し、母は贈与を受けたお金で自分所有のマンションのリフォームを行ったこととなり、贈与税がかかることとなります。
※:贈与税額は231万円となります。
>マンション代私1000万 母1000万
>リフォーム代母1000万
この場合はマンションの所有持分が2分の1ずつとなるわけですが、リフォームの際に500万円分が母から質問者への贈与とみなされる恐れがあります。
※:贈与税額は485,000円となります
マンション購入、及びリフォーム代金3000万円のうち、母2000万円、質問者1000万円の割合で出すわけですので、母3分の2、質問者3分の1の割合とするのが贈与税の問題が生じない割合となります。
マンション購入時には、母1340万円、質問者660万円、リフォームの際には母660万円、質問者340万円などと「ほぼ3分の2と3分の1」になるような負担割合で支出するようにすればいいかと思います。
>私1000万(リフォーム代)
これだと、質問者が1000万円を母に贈与し、母は贈与を受けたお金で自分所有のマンションのリフォームを行ったこととなり、贈与税がかかることとなります。
※:贈与税額は231万円となります。
>マンション代私1000万 母1000万
>リフォーム代母1000万
この場合はマンションの所有持分が2分の1ずつとなるわけですが、リフォームの際に500万円分が母から質問者への贈与とみなされる恐れがあります。
※:贈与税額は485,000円となります
マンション購入、及びリフォーム代金3000万円のうち、母2000万円、質問者1000万円の割合で出すわけですので、母3分の2、質問者3分の1の割合とするのが贈与税の問題が生じない割合となります。
マンション購入時には、母1340万円、質問者660万円、リフォームの際には母660万円、質問者340万円などと「ほぼ3分の2と3分の1」になるような負担割合で支出するようにすればいいかと思います。
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