教えて!住まいの先生

Q 3日前に賃貸マンションに引っ越してきたばかりですが、トイレの便座が故障していました。 管理会社に連絡したところ「温水洗浄便座は残置物になるから修理は借主負担になる」と言われました。

しかし、契約時に残置物の説明はなく、契約書にもそういった記載もなかったです。
賃貸情報の設備欄に温水洗浄便座と記載があったので、残置物だとしても設備として記載し次の借主に使用させるのならば所有権は貸主にあると思うのですが。

この場合でも修理費用は借主負担になるのでしょうか?
質問日時: 2026/3/1 12:37:50 解決済み 解決日時: 2026/3/3 14:28:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/3 14:28:59
普通の便座本体や温水洗浄便座本体は
設備の一部 と扱われるのが通常です。
毎日使う=消耗品 ではありません。
エアコンも毎日使いますが消耗品扱いではないです。

残置物と説明されていない
契約書に記載がない
通常使用で故障 の条件を満たしているなら貸主負担になりやすいです。

できるだけ相手とのやり取りをメールや書面で残す様にしてください。
電話する場合録音はしてください。ただ口頭より文章の方が証拠価値は高いです。
消費生活センター、法テラス(無料相談)に連絡するなどで対応してください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/3 14:28:59

回答してくださった皆様ありがとうございました。

残置物の説明がなかったことと、契約書の明記もなしだったことを伝えて再度お願いしてみましたが、今折り返し連絡待ちです。

消費生活センターにも一応相談してみたら、やはり今回のようなケースは貸主負担とのことで、それでも借主負担と言われた場合は連絡下さいとのことでした。

回答

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A 回答日時: 2026/3/1 18:30:11
あなたの負担
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A 回答日時: 2026/3/1 18:15:53
設備屋です。

毎日使うものは消耗品扱いでしょう。

トイレの便座、蛇口の水漏れ、排水の詰まりなどは消耗品や借主の過失によるものだから貸主の管理下にはないものだと思います。
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A 回答日時: 2026/3/1 14:13:25
記載がない、説明もないなら宅建業法違反ではないでしょうか?
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A 回答日時: 2026/3/1 13:40:57
残地物は借主への重要説明事項の一つです
設備欄に、そのような記載がされていたのでしたら
便座は残地物ではなく付属設備です
従って、借主が負担する筋合いはないです
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