教えて!住まいの先生
Q 主人の実家に結婚後家を建て替えしました。 土地は主人の遺産相続です ローンは前に終わりましたが登記を見たら最近ここに抵当権がついて借金していました。
離婚するとき、建物だけ財産分与になりますか。
住んでいる人が返済払い続けるのでしょうか。
補足
住んでいる人が返済払い続けるのでしょうか。
すみません書き方が悪くて。
ローンは平成に終わりました。抹消もしています。が、今回、令和になって新たに借りていました、この場合の財産分与とか誰が住むかについてお願いします
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/8 14:34:46
(元)不動産会社経営の宅建士です。
先ず、リスク管理の観点からお話しますが、
◆「財産分与」とは、」家庭裁判所の調停での離婚の際に、調停委員が提案する法律用語です。(個人同士が公式には使いません)
そして、財産分与となり得るのは、
◆不動産自体を、結婚後取得だから「夫婦で得た財産」として機能するのです。
◆そのために、あなたの場合は、「親の土地」なら土地に財産分与とはならないかも知れません。(法律カテの話です)
このお話は、文字のみ質問で、現地も知らず・資料もなく・経緯も知らずでは、不動産のプロでも「断定」などできるはずがないのです。
そこで、事前に対処して心づもりをしておくなら、役所の「無料法律相談」
などで相談してみることです。
先ず、リスク管理の観点からお話しますが、
◆「財産分与」とは、」家庭裁判所の調停での離婚の際に、調停委員が提案する法律用語です。(個人同士が公式には使いません)
そして、財産分与となり得るのは、
◆不動産自体を、結婚後取得だから「夫婦で得た財産」として機能するのです。
◆そのために、あなたの場合は、「親の土地」なら土地に財産分与とはならないかも知れません。(法律カテの話です)
このお話は、文字のみ質問で、現地も知らず・資料もなく・経緯も知らずでは、不動産のプロでも「断定」などできるはずがないのです。
そこで、事前に対処して心づもりをしておくなら、役所の「無料法律相談」
などで相談してみることです。
回答
A
回答日時:
2026/3/2 16:13:27
土地はご主人の特有財産なので、財産分与の対象にはなりません
建物については、その資金がすべて婚姻後の稼ぎなら、すべて分与の対象になりますが、頭金などに特有財産が含まれているなら、その分は分与の対象となりません
新しいローンについては、だれが何のために借りたのかで変わります
ご主人が、生活と関係ないことで借りたのなら、ローンはご主人の特有財産扱いになり、財産分与に影響しませんが、生活のために借りていたのなら、その分さ強い引いて分与となるかもしれません
建物については、その資金がすべて婚姻後の稼ぎなら、すべて分与の対象になりますが、頭金などに特有財産が含まれているなら、その分は分与の対象となりません
新しいローンについては、だれが何のために借りたのかで変わります
ご主人が、生活と関係ないことで借りたのなら、ローンはご主人の特有財産扱いになり、財産分与に影響しませんが、生活のために借りていたのなら、その分さ強い引いて分与となるかもしれません
A
回答日時:
2026/3/2 14:28:51
A
回答日時:
2026/3/2 12:36:01
夫が親から相続した財産は夫の個人財産であって夫婦の共有財産ではないので、そもそも財産分与の対象になりません。 家だけが財産分与の対象です。
家に住んでいる人に債務の返済義務があるわけではありませんが、夫が債務を返済できなくなれば、債権者が土地を差し押さえて競売にかけるでしょう。
そうなった場合、新たな土地所有者に、地代を払えとか、土地を買い取れとか、家を取り壊して更地にして土地を返せとか要求される可能性があります。
家に住んでいる人に債務の返済義務があるわけではありませんが、夫が債務を返済できなくなれば、債権者が土地を差し押さえて競売にかけるでしょう。
そうなった場合、新たな土地所有者に、地代を払えとか、土地を買い取れとか、家を取り壊して更地にして土地を返せとか要求される可能性があります。
A
回答日時:
2026/3/2 11:22:53
お話の件は下記の条件となります。
住宅ローン終了後の抵当権はどうなりますか
住宅ローンを組む場合の抵当権者は金融機関ですので、ローンの残債を金融機関に支払い終わると抵当権は消滅します。 抵当権はローン返済中の滞納や未払いに対しての担保ですので、完済が済んだら抵当権をつけ続ける必要そのものがなくなります。 そのため、抵当権抹消登記を行うことになります。
基本的には下記の方法で行わないと抹消はできません・
抵当権抹消の概要
ローンを組む際、金融機関は建物や土地に抵当権を設定します。これは、返済が滞った場合に備えて金融機関が不動産を担保にする権利です。ローン完済後も抵当権は自動で消滅しないため、抹消登記が必要となります。
手続きの流れ
抵当権抹消の手続きは、一般的に以下の手順で進めます。
金融機関からの書類受け取り
完済後、金融機関から抵当権抹消に必要な書類が送付される
これらの書類には有効期限がある場合があるため、受け取ったら速やかに確認し、大切に保管する
必要書類の準備
登記原因証明情報(抵当権解除証書など)
金融機関からの委任状
会社法人等番号または代表者事項証明書
登記申請書の作成
法務局のウェブサイトなどでひな形を入手し作成する
法務局での申請
最寄りの法務局へ書類を提出し、抹消登記を申請する
申請から完了まで1~2週間程度かかる
登記完了の確認
登記が完了すると、登記完了証などが発行されるので確認する
専門家への依頼
抵当権抹消の手続きはご自身でも可能ですが、司法書士に依頼するとスムーズに進められます。書類の不備や提出期限に不安がある場合は、専門家への依頼を検討しましょう。
通常は、金融機関からローンの終了時には登記変更の話があるはずなんですが、おそらく旦那さんが受取後しなかったのかもしれません。
ローン契約先に問い合わせればできると思います。
住宅ローン終了後の抵当権はどうなりますか
住宅ローンを組む場合の抵当権者は金融機関ですので、ローンの残債を金融機関に支払い終わると抵当権は消滅します。 抵当権はローン返済中の滞納や未払いに対しての担保ですので、完済が済んだら抵当権をつけ続ける必要そのものがなくなります。 そのため、抵当権抹消登記を行うことになります。
基本的には下記の方法で行わないと抹消はできません・
抵当権抹消の概要
ローンを組む際、金融機関は建物や土地に抵当権を設定します。これは、返済が滞った場合に備えて金融機関が不動産を担保にする権利です。ローン完済後も抵当権は自動で消滅しないため、抹消登記が必要となります。
手続きの流れ
抵当権抹消の手続きは、一般的に以下の手順で進めます。
金融機関からの書類受け取り
完済後、金融機関から抵当権抹消に必要な書類が送付される
これらの書類には有効期限がある場合があるため、受け取ったら速やかに確認し、大切に保管する
必要書類の準備
登記原因証明情報(抵当権解除証書など)
金融機関からの委任状
会社法人等番号または代表者事項証明書
登記申請書の作成
法務局のウェブサイトなどでひな形を入手し作成する
法務局での申請
最寄りの法務局へ書類を提出し、抹消登記を申請する
申請から完了まで1~2週間程度かかる
登記完了の確認
登記が完了すると、登記完了証などが発行されるので確認する
専門家への依頼
抵当権抹消の手続きはご自身でも可能ですが、司法書士に依頼するとスムーズに進められます。書類の不備や提出期限に不安がある場合は、専門家への依頼を検討しましょう。
通常は、金融機関からローンの終了時には登記変更の話があるはずなんですが、おそらく旦那さんが受取後しなかったのかもしれません。
ローン契約先に問い合わせればできると思います。
A
回答日時:
2026/3/2 11:16:20
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