教えて!住まいの先生

Q 昨年12月にマンションを購入しました。 先ほど確定申告をしたところ、画像のようになりました。 還付額は47950円になるのでしょうか。 省エネ基準適合住宅で3300万円の新築マンションです。

マーカーの205500円戻ってくると思っているのですが、入力間違いでしょうか。

R7.4月転職(源泉徴収票2枚で確定申告)
R7.12月入居
R8.3月確定申告
質問日時: 2026/3/5 00:18:10 解決済み 解決日時: 2026/3/8 23:23:14
回答数: 6 閲覧数: 226 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/8 23:23:14
他の方の回答に有るように
「還付」と言うのは
払う必要のなかった税金(所得税)が還ってくるのです。
=昨年1年間に納付済みの所得税額が上限です。
=「源泉徴収税額の47950円」が還付金の上限です。

他の方の回答に住民税の減額がありますが、
住民税の減額は「所得税の住宅ローン控除の額」が上限です。
6月に決まる住民税が
住宅ローン控除で減額されるのは「47950円」です。

間違っても「10万円減額される」とかはありません。
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回答

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A 回答日時: 2026/3/6 07:51:45
下の黄色マーカーの上があなたが払った納税額
なので、それ以上には還付されません。

あくまで「減税」なのでね
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A 回答日時: 2026/3/5 10:20:21
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

20.5万円は還付上限額なので、実際の納税額が4.7万円なら還付額も4.7万円です。
使い切れていない差額は住民全減額にまわりますが、住民税減額は9.7万円が上限なので、20.5万円-4.7万円-9.7万円=6.1万円はムダになります。
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A 回答日時: 2026/3/5 05:49:33
住宅ローン控除出来る額はお金をもらえる制度ではなく税金を減らす制度です。税金を減らした結果取りすぎた税金を還付します

税金を減らすということは税金を0にするのが限界です。あなたの場合は所得税を47,950円しか納めていないので還付される額もそれが上限になります。

で、使いきれなかった住宅ローン控除は翌年の住民税の控除となります。つまり今年6月からの住民税を減らします。ただし、その額には上限があります。あなたの場合はその上限以上に住宅ローン控除が残っています。この住民税でも使いきれなかった住宅ローン控除の余りはどうにもなりません。
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A 回答日時: 2026/3/5 00:40:44
住宅ローン控除の限度額は、205500円あるけど、給与から引かれた所得税は47950円なので、還付金は47950円になりますということです。

残りの157550円は住民税の控除の対象になります。
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A 回答日時: 2026/3/5 00:31:08
源泉票の額が47,950ですから
それ以上の還付はありません
源泉徴収された額以上の還付は無い
差額は住民税充当
ただし
全額ではない
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