教えて!住まいの先生
Q 区分所有法改正について教えてください こちらの画像、つまりどういう事でしょうか? 簡単な例を出して教えていただけませんか? 共用部分等に関する損害賠償請求権等の行使について、 と言う箇所です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/8 12:49:37
例えば、10人の区分所有者のいるマンションのエレベーター(共有部)に瑕疵があった場合です。
改正前の法律では、この10人の区分所有者が損害賠償請求できることになっていました。
しかし、10人中3人(Aさん、Bさん、Cさん)が転売等によって退去し、その後死亡したり行方不明になってしまいました。
すると、改正前においてはABCさんを含めた10人が揃って初めて損害賠償請求ができることになっていましたので、現実には損害賠償請求ができない状況となるのです。
ーーー
そこで、改正後には、「管理組合管理者」という区分所有者の代表が損害賠償請求ができるようにしたのです。
10人中にABCがいなくても(甲乙丙という新しい入居者を含めた)全体の代表(管理組合管理者)が訴訟を起こすことが可能となりました。
これにより、改正前より損害賠償請求がスムーズに行えるようになったというわけです。
改正前の法律では、この10人の区分所有者が損害賠償請求できることになっていました。
しかし、10人中3人(Aさん、Bさん、Cさん)が転売等によって退去し、その後死亡したり行方不明になってしまいました。
すると、改正前においてはABCさんを含めた10人が揃って初めて損害賠償請求ができることになっていましたので、現実には損害賠償請求ができない状況となるのです。
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そこで、改正後には、「管理組合管理者」という区分所有者の代表が損害賠償請求ができるようにしたのです。
10人中にABCがいなくても(甲乙丙という新しい入居者を含めた)全体の代表(管理組合管理者)が訴訟を起こすことが可能となりました。
これにより、改正前より損害賠償請求がスムーズに行えるようになったというわけです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/8 12:49:37
分かりやすいです!ありがとうございます!
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