教えて!住まいの先生

Q 区分所有法改正について教えてください こちらの画像、つまりどういう事でしょうか? 簡単な例を出して教えていただけませんか? 共用部分等に関する損害賠償請求権等の行使について、 と言う箇所です。

質問日時: 2026/3/6 21:33:26 解決済み 解決日時: 2026/3/8 12:49:37
回答数: 1 閲覧数: 78 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/8 12:49:37
例えば、10人の区分所有者のいるマンションのエレベーター(共有部)に瑕疵があった場合です。

改正前の法律では、この10人の区分所有者が損害賠償請求できることになっていました。

しかし、10人中3人(Aさん、Bさん、Cさん)が転売等によって退去し、その後死亡したり行方不明になってしまいました。

すると、改正前においてはABCさんを含めた10人が揃って初めて損害賠償請求ができることになっていましたので、現実には損害賠償請求ができない状況となるのです。

ーーー
そこで、改正後には、「管理組合管理者」という区分所有者の代表が損害賠償請求ができるようにしたのです。

10人中にABCがいなくても(甲乙丙という新しい入居者を含めた)全体の代表(管理組合管理者)が訴訟を起こすことが可能となりました。

これにより、改正前より損害賠償請求がスムーズに行えるようになったというわけです。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/8 12:49:37

分かりやすいです!ありがとうございます!

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information