教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約時の書面の記載内容について教えてください。 このたび私が借主として賃貸を契約するにあたって、不動産会社より契約書(特記事項の記載あり)、および承諾書を渡されております。
契約書と特記事項で支払いに関する違いがあったり(契約書本文では事前の予告で解約可能と書かれているが、特記事項には定期借家期限内の解約では家賃10,000円分の負担が必要と書かれている)、契約書と承諾書で退去時の費用について齟齬(契約書にはクリーニングで50,000円とか書かれているが、承諾書にはクリーニングとエアコン洗浄で60,000円と書かれている)があったりします。
その他にも細かな違いはありますが、こういったケースで書類に署名した場合、①契約書の内容が優先される.のか、②各書類を総合的に勘案し請求される(承諾書の60,000円の中には契約書の50,000円も内包されているとしてやはり60,000円を請求される)、のかどうなりますでしょうか?
また、エアコン洗浄に関しては、国交省のガイドラインにて、通常使用による汚れは貸主負担とされているかと思いますが、いちど契約書にサインをしてしまっていても、退去時にこの旨を持ち出せば、費用負担を断れますでしょうか?
それとも一度サインをしてしまえば、合意したものとして、どんな内容であっても費用負担は免れませんでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ございませんが、詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
その他にも細かな違いはありますが、こういったケースで書類に署名した場合、①契約書の内容が優先される.のか、②各書類を総合的に勘案し請求される(承諾書の60,000円の中には契約書の50,000円も内包されているとしてやはり60,000円を請求される)、のかどうなりますでしょうか?
また、エアコン洗浄に関しては、国交省のガイドラインにて、通常使用による汚れは貸主負担とされているかと思いますが、いちど契約書にサインをしてしまっていても、退去時にこの旨を持ち出せば、費用負担を断れますでしょうか?
それとも一度サインをしてしまえば、合意したものとして、どんな内容であっても費用負担は免れませんでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ございませんが、詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
質問日時:
2026/3/7 15:43:54
解決済み
解決日時:
2026/3/10 00:55:07
回答数: 2 | 閲覧数: 116 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/10 00:55:07
繁忙期ですのでてんやわんやなのかもしれませんが経験の浅い担当者か能力の低い方が担当をされていますね
契約書と承諾書の内容に齟齬があるとの事ですが重説はまだ受けていませんか?
本来は重説→契約書です
同時に行う事もありますが本来は契約前です
重説済ならその内容に修正してもらって下さい
クリーニング代(エアコン含む)の特約は事前に説明し契約者が納得されていれば有効です。予め募集時にそれを示していれば契約条件ですのでそれを承知した前提で進めますが、当然契約前に重説はします
まだ重説をしていなければ契約前に重説を希望してください
契約書と承諾書の内容に齟齬があるとの事ですが重説はまだ受けていませんか?
本来は重説→契約書です
同時に行う事もありますが本来は契約前です
重説済ならその内容に修正してもらって下さい
クリーニング代(エアコン含む)の特約は事前に説明し契約者が納得されていれば有効です。予め募集時にそれを示していれば契約条件ですのでそれを承知した前提で進めますが、当然契約前に重説はします
まだ重説をしていなければ契約前に重説を希望してください
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/10 00:55:07
皆様、ご回答ありがとうございました。
話し合いの結果、問題は無事解決いたしました。
物件自体はとても良いものですので丸く収まりそうで安心しております。
またご縁がございましたら、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
回答
A
回答日時:
2026/3/7 15:56:20
承諾書でも何かを約束すれば、
契約書と同一の効力がありますので、
矛盾する内容なら、サインはできないと
思います。サインしてしまえば、
法定には、日付の新しい方が有効になると
思います。
とにかく、そんなバカげた契約はやめしょう。
怪しすぎます。
契約書に記載してあれば、どんなことでも
有効となるわけではないです。
特に、賃貸借契約は、弱くて無知な消費者である
借主を保護する判例等がたくさんあります。
そのひとつが、消費者契約法です。
10条で一方的に消費者である借主に不利な契約は
無効にできるとしています。
契約書と同一の効力がありますので、
矛盾する内容なら、サインはできないと
思います。サインしてしまえば、
法定には、日付の新しい方が有効になると
思います。
とにかく、そんなバカげた契約はやめしょう。
怪しすぎます。
契約書に記載してあれば、どんなことでも
有効となるわけではないです。
特に、賃貸借契約は、弱くて無知な消費者である
借主を保護する判例等がたくさんあります。
そのひとつが、消費者契約法です。
10条で一方的に消費者である借主に不利な契約は
無効にできるとしています。
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