教えて!住まいの先生

Q 先月購入した築38年のマンションの物件についてです。 現状有姿で設備等の不具合なし、フルリノベーション済みと契約書に記載あります。 しかし、隠れた不備が2箇所見つかりました。

①エアコン用のコンセントの電圧不良→売主の不動産が電気屋さんを派遣し、「接触不良」解決
②インターネットの光回線を引く工事にて「電話回線の配管が潰れている、もしくはコンクリートで埋もれてる」ことがわかる

売主の不動産:「リノベーションで触ってないし、インターネットは個人でつける人もつけない人もいるから配管はそちらで工事してください」と対応不可との返答。

こちらの言い分:インターネットは水や電気と同じくらい重要なインフラで、マンションやアパートの電話線の配管に沿って、光ファイバーを差し入れる工事は一般的と考えていた。元からある設備である電話線の配管も直していただけないのか?
あと、そもそも不具合なしって言われていたし契約書にも書いてあるのに、エアコンの電圧不良は直して、配管直さないのはなぜなのか。

売主不動産:契約不適合責任は、住宅の重要なインフラ(雨漏り、シロアリ等)の品質に限る。

こちら:電話線の配管が壊れていると知らされていたら、購入を再検討していたのに...
今、通知書を準備して書面でのやりとりに移行しようとしているんですが、あちらの不動産会社さんが「こちらの弁護士に確認したけど、法的にこちらは責任取れないんですよ〜」と言われています。

有権者の方、法律に詳しい方、今回の件についてどう思われますでしょうか。ご教授願います。もし少額賠償請求をしたら勝てる可能性はあるでしょうか?
質問日時: 2026/3/8 13:32:14 解決済み 解決日時: 2026/3/11 11:04:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/11 11:04:00
>リノベーションで触ってないし

まあ、触ってないのが問題なんですけどね
要するに行方不明にしちゃった ってことです

そもそも、電話線自体はあるんですか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/11 11:04:00

知り合いの電気工事の方に聞いたら、その電話線を元に光回線引っ張ってみようか〜とのことで解決しそうです!ありがとうございます!
電話線が切れてたら、お手上げだそうですが...。実践的なアドバイスありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2026/3/10 12:05:45
不動産会社の者です。

①エアコン用のコンセントの電圧不良→売主の不動産が電気屋さんを派遣し、「接触不良」解決
←修繕して貰い解決したのであれば、問題は無いです。

②インターネットの光回線を引く工事にて「電話回線の配管が潰れている、もしくはコンクリートで埋もれてる」ことがわかる

売主の不動産:「リノベーションで触ってないし、インターネットは個人でつける人もつけない人もいるから配管はそちらで工事してください」と対応不可との返答。

こちらの言い分:インターネットは水や電気と同じくらい重要なインフラで、マンションやアパートの電話線の配管に沿って、光ファイバーを差し入れる工事は一般的と考えていた。元からある設備である電話線の配管も直していただけないのか?
←リノベ―ションでは触らない部分です。

>インターネットは水や電気と同じくらい重要なインフラ
←そんな事はありませんし、裁判でもこれは有効にはなりません。
固定のインターネットなく、携帯ネットだけで過ごしている方は山ほどいます。
説得力に欠けます。

>「電話回線の配管が潰れている、もしくはコンクリートで埋もれてる」
←室内上、電話回線の配管ジャックが消えているなら、それは内見した時点で確認できるので、その確認をしていないならば、買主様の責任です。

電話回線の配管ジャックが見えていて且つ壁内の配管が潰れているのならば、売主に当事が出来ます。
しかし、契約不適合責任の範囲の中に、電話線の配管潰れは項目として挙げられていないので、売主に責任を負わせることは難しいです。
ただ、隠された瑕疵である事は間違いないので、修繕を求める事は可能です。しかし、全額請求は難しいでしょう。
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A 回答日時: 2026/3/9 10:49:12
>エアコンの電圧不良は直して、配管直さないのはなぜなのか。
潰れた配管は直せません。

>もし少額賠償請求をしたら勝てる可能性はあるでしょうか?
38年前の竣工時には電話は使えていたと思われるので当時、電話線を引くのに問題は無かった。もともと電話用の配管なので当時無かった光ファイバーが通せないのも配管がその後潰れたのもリノベーションに配管の復旧自体入っていないのでリノベーションにこじつけるのは無理な話。
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A 回答日時: 2026/3/8 14:26:19
もし貴方が、此の状況を知らずに売買契約を締結した場合に、その売買の目的物が通常有すべき条件を有していないなどの瑕疵があった場合、その瑕疵を「契約不適合」といい、売主は、買主に対して「契約不適合責任」を負わなければなりません

契約不適合責任の内容は、(1)売主に責めに帰すことのできる事由があれば買主に対して損害賠償義務を負うこと、(2)修補請求、(3)修補等の追完を相当期間を定めた催告による契約解除、(4)相当期間を定めた催告をしたにもかかわらず追完されない場合の代金減額請求権が認められることの4つです。
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A 回答日時: 2026/3/8 14:00:40
設備表を確認してください。
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