教えて!住まいの先生
Q 家賃値値上げ拒否について質問です。 私は築30年で区分所有者の部屋が約200戸あるマンションの一室を賃料5万円で借りています。
大家より家賃を3倍にすると賃料増額請求があり、私は拒否する旨を返信いたしました。
3倍にする根拠として金銀、米の価格、マンションの建設価格が高騰し社会情勢が変化していること、
中国や香港に居る区分所有者らが不動産投資を目的に各階の部屋をリノベーションし15万円で入居者を募集していること、
周りにタワーマンションが建設され80万円から100万円の賃料が並んでいること、
内訳は言わないが固定資産税が上がったことを理由にしています。
私は賃料増額請求を拒否し、固定資産税の証明書を見せるよう要求したところ大家は
「増額請求は法的に認められている。調停や裁判になってもいいのか。リノベーションしていない部屋も価値は同じだ。固定資産税は自分で調べろ。他の入居者は応じているから今払っておいたほうがいいぞ。」といった回答がありました。
質問したいのは近隣の相場とは同じ建物や近隣の賃料をそのまま根拠に当てはめられるのか、他の入居者が3倍の賃料を受け入れていたら調停や裁判で相場とみなされやすいか二点を質問します。
定期ではなく普通借家契約でありますので、法定更新になる認識でいます。
固定資産税の公租公課証明書を区役所に請求したところ、建物の価値は下がっているが土地の価値は緩やかに上がっていることが分かりました。
補足として、賃貸借契約は2026年の3月31日で満了となります。
また、私の住んでいるマンションはタワーマンションではありません。
補足
3倍にする根拠として金銀、米の価格、マンションの建設価格が高騰し社会情勢が変化していること、
中国や香港に居る区分所有者らが不動産投資を目的に各階の部屋をリノベーションし15万円で入居者を募集していること、
周りにタワーマンションが建設され80万円から100万円の賃料が並んでいること、
内訳は言わないが固定資産税が上がったことを理由にしています。
私は賃料増額請求を拒否し、固定資産税の証明書を見せるよう要求したところ大家は
「増額請求は法的に認められている。調停や裁判になってもいいのか。リノベーションしていない部屋も価値は同じだ。固定資産税は自分で調べろ。他の入居者は応じているから今払っておいたほうがいいぞ。」といった回答がありました。
質問したいのは近隣の相場とは同じ建物や近隣の賃料をそのまま根拠に当てはめられるのか、他の入居者が3倍の賃料を受け入れていたら調停や裁判で相場とみなされやすいか二点を質問します。
定期ではなく普通借家契約でありますので、法定更新になる認識でいます。
固定資産税の公租公課証明書を区役所に請求したところ、建物の価値は下がっているが土地の価値は緩やかに上がっていることが分かりました。
補足として、賃貸借契約は2026年の3月31日で満了となります。
また、私の住んでいるマンションはタワーマンションではありません。
私の住んでいる部屋は水周り、部屋が何もかも建った時のママで使える機能は特にないです。
リノベーションし15万円の部屋はアイランドキッチン、食洗機、ジェットバス、浴室乾燥機と新築マンションのように高機能、部屋の価値が同じとは思えません。
でも大家は価値は同じだから家賃を同じにする権利がある、家賃の差が著しいので是正すると言っています。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/11 04:14:47
まず、第一に立地や賃貸区画の広さがかりませんが、築30年といえど200戸の大規模マンションで賃料5万はやや安い気がします。単身ワンルームでしょうか?
賃料増減額請求で法的に争った場合、一般的には裁判や調停で弁護士を入れますが、弁護士は不動産賃料の専門家ではないので、賃料の妥当性の意見書を不動産鑑定士に依頼することになります。
不動産鑑定士は基本的に依頼者側の主張を支援しますので、貴方側の鑑定士は概ね据え置き、相手方はおそらく3倍上げの評価書を出してくるでしょう。
で、結局言い分が異なるので裁判所選任の第三者鑑定士は喧嘩両成敗でその中間くらいかやや上げが適正の旨の評価書を出すことが多いです。
でご質問内容ですが、
鑑定の分野では、新規賃料と継続賃料という大きく分けて2つの概念があります。
新規賃料は、空室の不動産を新たに募集する際に周辺相場から求める適正賃料。
継続賃料は、賃貸借契約中の賃料の改定の際に求める適正賃料。
貴方の場合、継続賃料なので空室を新たに募集した際の相場そのままの賃料ではなく、過去の賃貸借の経緯や期間、内容、不動産に関連する市場の指数など総合的に判断されますが、継続の場合3倍も上げれる合理性は基本的にないと思います。
賃貸借関係は信頼関係に基づくものとされ、段階的ならまだしもいきなりの3倍値上げ要求は権利の濫用、信頼関係の破壊に近いものがありますから。
他の入居者が認めていた場合、確かに値上げの妥当性を主張する材料にはなりますがそれが決定打になるわけではありません。
相場が上昇傾向にあるのは事実ですが、3倍はふっかけてきすぎという感じです。他の入居者は応じてるというのもブラフの可能性もあります。
鑑定士は中立公正という職責が本来あるので、相手方が無茶苦茶な評価書を出してきたら不当鑑定で国土交通省(土地鑑定委員会)に申し出ると匂わせとくのも効果的です。
賃料増減額請求で法的に争った場合、一般的には裁判や調停で弁護士を入れますが、弁護士は不動産賃料の専門家ではないので、賃料の妥当性の意見書を不動産鑑定士に依頼することになります。
不動産鑑定士は基本的に依頼者側の主張を支援しますので、貴方側の鑑定士は概ね据え置き、相手方はおそらく3倍上げの評価書を出してくるでしょう。
で、結局言い分が異なるので裁判所選任の第三者鑑定士は喧嘩両成敗でその中間くらいかやや上げが適正の旨の評価書を出すことが多いです。
でご質問内容ですが、
鑑定の分野では、新規賃料と継続賃料という大きく分けて2つの概念があります。
新規賃料は、空室の不動産を新たに募集する際に周辺相場から求める適正賃料。
継続賃料は、賃貸借契約中の賃料の改定の際に求める適正賃料。
貴方の場合、継続賃料なので空室を新たに募集した際の相場そのままの賃料ではなく、過去の賃貸借の経緯や期間、内容、不動産に関連する市場の指数など総合的に判断されますが、継続の場合3倍も上げれる合理性は基本的にないと思います。
賃貸借関係は信頼関係に基づくものとされ、段階的ならまだしもいきなりの3倍値上げ要求は権利の濫用、信頼関係の破壊に近いものがありますから。
他の入居者が認めていた場合、確かに値上げの妥当性を主張する材料にはなりますがそれが決定打になるわけではありません。
相場が上昇傾向にあるのは事実ですが、3倍はふっかけてきすぎという感じです。他の入居者は応じてるというのもブラフの可能性もあります。
鑑定士は中立公正という職責が本来あるので、相手方が無茶苦茶な評価書を出してきたら不当鑑定で国土交通省(土地鑑定委員会)に申し出ると匂わせとくのも効果的です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/11 04:14:47
他の方にない視点、ありがとうございました
回答
A
回答日時:
2026/3/10 19:59:45
どれも値上げの根拠にはなりますが、3倍にする根拠には当たらないと思います。
3倍にする根拠として金銀、米の価格、マンションの建設価格が高騰し社会情勢が変化していること
→確かに物価は上がってインフレ傾向ですが、それらが3倍にはなっていないので3倍にする根拠にはならないです。
中国や香港に居る区分所有者らが不動産投資を目的に各階の部屋をリノベーションし15万円で入居者を募集していること
→それはリノベーションして物件の価値を上げたからであって、何もしていない部屋を3倍にする根拠にはならないです。
周りにタワーマンションが建設され80万円から100万円の賃料が並んでいること
→新築のタワマンの賃料が高いのは当たり前では。だからといってあなたの住んでいる部屋を3倍にする根拠にはならないかと。
内訳は言わないが固定資産税が上がったことを理由にしています。
→税金はいきなり3倍にはなりません。
同じマンション内で同じ物件状況で3倍の家賃で契約している人がいればそれは比較的相場と判断されやすい傾向にありますが、果たして本当にそんな人がいるのでしょうか?
また、「今払っておいた方がいいぞ」というのはどういう意味合いでしょうか。急かす必要性がわかりません。もしかしたら複数人に同じように働きかけ、合意する人を作って既成事実を作りたいだけなのかもしれません。
大家には家賃を上げる権利はありますが、賃借人にも拒否する権利があります。
もうすぐ更新時期とのことですが、借地借家法32条では家賃増額請求があった場合、当事者間で合意するまでは相当と認める額を払えば足りるとされています。
つまり折り合いがつくまでは今の賃料を振り込み続ければ未払扱いにはならないので追い出す口実にもならないということです。
しかしながらこのままではずっと解決しないかと思うので、一度法テラスなどで相談をされることをおすすめします。
こんな根拠のない値上げなら裁判をしてしまった方が早いのではないかと思います。
相手がどこまで本気かわかりませんが、場合によっては裁判も辞さない旨を伝えてみたらどうでしょうか。
3倍にする根拠として金銀、米の価格、マンションの建設価格が高騰し社会情勢が変化していること
→確かに物価は上がってインフレ傾向ですが、それらが3倍にはなっていないので3倍にする根拠にはならないです。
中国や香港に居る区分所有者らが不動産投資を目的に各階の部屋をリノベーションし15万円で入居者を募集していること
→それはリノベーションして物件の価値を上げたからであって、何もしていない部屋を3倍にする根拠にはならないです。
周りにタワーマンションが建設され80万円から100万円の賃料が並んでいること
→新築のタワマンの賃料が高いのは当たり前では。だからといってあなたの住んでいる部屋を3倍にする根拠にはならないかと。
内訳は言わないが固定資産税が上がったことを理由にしています。
→税金はいきなり3倍にはなりません。
同じマンション内で同じ物件状況で3倍の家賃で契約している人がいればそれは比較的相場と判断されやすい傾向にありますが、果たして本当にそんな人がいるのでしょうか?
また、「今払っておいた方がいいぞ」というのはどういう意味合いでしょうか。急かす必要性がわかりません。もしかしたら複数人に同じように働きかけ、合意する人を作って既成事実を作りたいだけなのかもしれません。
大家には家賃を上げる権利はありますが、賃借人にも拒否する権利があります。
もうすぐ更新時期とのことですが、借地借家法32条では家賃増額請求があった場合、当事者間で合意するまでは相当と認める額を払えば足りるとされています。
つまり折り合いがつくまでは今の賃料を振り込み続ければ未払扱いにはならないので追い出す口実にもならないということです。
しかしながらこのままではずっと解決しないかと思うので、一度法テラスなどで相談をされることをおすすめします。
こんな根拠のない値上げなら裁判をしてしまった方が早いのではないかと思います。
相手がどこまで本気かわかりませんが、場合によっては裁判も辞さない旨を伝えてみたらどうでしょうか。
A
回答日時:
2026/3/9 12:36:38
「近隣相場」や「同じ建物内の他部屋の家賃」をそのまま3倍増額の根拠にすることは認められず、仮に他の入居者が3倍を受け入れていたとしても、それが裁判や調停で「相場」になるわけではないです。
近隣の相場はそのまま当てはめられるか
法的には、賃料増額の根拠となる「近傍同種の建物の賃料」とは、次の条件を満たす物件が前提です。
・同じ程度の築年数・階数・間取り・設備
・ほぼ同じ立地条件(同じ市区町村、同じエリア)
・同じ賃貸形態(普通借家か定期借家かなど)
もし他の入居者が3倍を受け入れたとて、「相場」の証拠になりません。
裁判・調停では、客観的な近隣事例・不動産データ
(例:不動産サイトの類似物件情報、不動産鑑定士の評価など)
を用いて「相当な賃料」が算定されます。
他人が高額を受け入れたからといって、あなたが3倍にされる「法的根拠」になることはありません。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
近隣の相場はそのまま当てはめられるか
法的には、賃料増額の根拠となる「近傍同種の建物の賃料」とは、次の条件を満たす物件が前提です。
・同じ程度の築年数・階数・間取り・設備
・ほぼ同じ立地条件(同じ市区町村、同じエリア)
・同じ賃貸形態(普通借家か定期借家かなど)
もし他の入居者が3倍を受け入れたとて、「相場」の証拠になりません。
裁判・調停では、客観的な近隣事例・不動産データ
(例:不動産サイトの類似物件情報、不動産鑑定士の評価など)
を用いて「相当な賃料」が算定されます。
他人が高額を受け入れたからといって、あなたが3倍にされる「法的根拠」になることはありません。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
A
回答日時:
2026/3/9 09:05:05
貸主・借主の合意が必要です。賃料の値上げが不当だと思われる場合は、そのままの賃料を払い続けることが出来ます。但し、相手方も法的手段をとってきます。
対抗できる手段は裁判でしかないです。
借地借家法
(借賃増減請求権)
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
対抗できる手段は裁判でしかないです。
借地借家法
(借賃増減請求権)
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
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