教えて!住まいの先生
Q 小規模宅地の特例 相続 父が亡くなりました。 離婚してるため、相続人は子供A(独身)、B(既婚、子あり)、C(既婚、子なし)の3人です。
父とAが一緒に住んでおり、住宅兼店舗で一緒に働いてました。
父の死後、Aはそのまま住み続け、店も継いでます。
土地と建物の名義変更をするのに、
建物は住み続けるA
土地が4分割になってるので、それぞれB、Cで2つずつ名義変更する予定でした。
小規模宅地の特例を使用するには、土地もAが持っていないといけないのでしょうか?
小規模宅地の特例を使用する場合
どの様にA、B、Cで分けるのがいいのでしょうか?
補足
父の死後、Aはそのまま住み続け、店も継いでます。
土地と建物の名義変更をするのに、
建物は住み続けるA
土地が4分割になってるので、それぞれB、Cで2つずつ名義変更する予定でした。
小規模宅地の特例を使用するには、土地もAが持っていないといけないのでしょうか?
小規模宅地の特例を使用する場合
どの様にA、B、Cで分けるのがいいのでしょうか?
皆さん回答ありがとうございます。
追加で伺いたいのですが、相続が基礎控除内に収まる場合は特例を申告しても無意味という認識でよろしいでしょうか?
うちの場合は相続3人なので3000万+(600万×3)の4800万以内に父からの相続分が収まれば特例は意味がないですか?
また、相続が基礎控除に収まったとしても、相続人の3人が実際に相続する額は違ってくると思いますが、それに対する相続税も3人のトータルで4800万以内なら税金は何も掛からないって事でしょうか?
基礎控除内に収まっても、相続人 3人が実際に相続した分に個別で何か税金がかかってくるのでしょうか?
土地、建物の場合、今後 固定資産を支払わなくてはいけない事は分かってます。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/18 21:18:10
小規模宅地の特例は、基本的に「その特例を使う土地を、要件を満たす相続人が取得して、申告期限まで保有すること」が必要です。
Aさんが同居を継続し、店も引き継いでいるので、特例を使いたい土地はAさん名義にしておくのが原則です。
また、住宅兼店舗であれば、住居部分は「特定居住用宅地等」、店舗部分は「特定事業用宅地等」として分けて検討できます。
居住用は330㎡まで、事業用は400㎡まで、それぞれ80%減額の対象で、両方の併用も可能です。
なので、分け方としては
「住居・店舗として使っている土地はAさんが相続」
「Bさん・Cさんは他の土地や預貯金で調整」
という形が良いでしょう。
いずれにしても、遺産分割前に試算してから決めるのがおすすめです。
下記サービスは無料で小規模宅地の特例を含めたシミュレーションができるようです。
一度試して無理であれば、専門家に相談した方がいいと思います。
https://souzokun.com/
Aさんが同居を継続し、店も引き継いでいるので、特例を使いたい土地はAさん名義にしておくのが原則です。
また、住宅兼店舗であれば、住居部分は「特定居住用宅地等」、店舗部分は「特定事業用宅地等」として分けて検討できます。
居住用は330㎡まで、事業用は400㎡まで、それぞれ80%減額の対象で、両方の併用も可能です。
なので、分け方としては
「住居・店舗として使っている土地はAさんが相続」
「Bさん・Cさんは他の土地や預貯金で調整」
という形が良いでしょう。
いずれにしても、遺産分割前に試算してから決めるのがおすすめです。
下記サービスは無料で小規模宅地の特例を含めたシミュレーションができるようです。
一度試して無理であれば、専門家に相談した方がいいと思います。
https://souzokun.com/
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/18 21:18:10
皆様、回答ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/3/14 12:26:48
相続で小規模宅地の特例を受けられるのは土地だけです。分割するのならAの相続分のみとなります。相続税の評価をして分割の割合を計算してみないと実際に受けられる額は確定しません。
A
回答日時:
2026/3/14 10:59:33
小規模宅地等の特例が使えるとして
その対象はAが相続する土地のみです
BCの相続分には適用されません
小規模宅地の特例を使用する場合
どの様にA、B、Cで分けるのがいいのでしょうか?
→不動産の価値にもよりますが
小規模宅地等の特例と代償分割の合わせ技が有効な場合があります
Aが特例の利用できる範囲で全てを相続する
その代わりBCに代償金を支払う です
相続税は
控除された土地の評価額
建物の評価額
BCが受け取る代償金
その他、被相続人の財産すべて
これらを合わせた額で相続税を計算します
Aが代償金を払う余力がなかったり
利用してもメリットがないケースもあるので
それぞれ計算してお得な分割をされてください
その対象はAが相続する土地のみです
BCの相続分には適用されません
小規模宅地の特例を使用する場合
どの様にA、B、Cで分けるのがいいのでしょうか?
→不動産の価値にもよりますが
小規模宅地等の特例と代償分割の合わせ技が有効な場合があります
Aが特例の利用できる範囲で全てを相続する
その代わりBCに代償金を支払う です
相続税は
控除された土地の評価額
建物の評価額
BCが受け取る代償金
その他、被相続人の財産すべて
これらを合わせた額で相続税を計算します
Aが代償金を払う余力がなかったり
利用してもメリットがないケースもあるので
それぞれ計算してお得な分割をされてください
A
回答日時:
2026/3/14 10:51:10
>小規模宅地の特例を使用するには、土地も…
特例が適用されるのは A の持ち分だけで、B、C は普通に相続税が発生します。
----------------------------- 引用 -----------------------------
その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
>小規模宅地の特例を使用する場合どの様にA、B、Cで分けるのが…
すべて A が相続し、BとC は A から時価相当の現金をもらうことです。
代償分割と言います。
大変失礼ながら A に今は現金を用意できないなら、BとC は A に貸し地をしていると考え、以後毎年地代をもらい続けることです。
土地建物を細かく切り刻んでしまうと、将来、売却したり A が旅立って新たの相続が発生したとき、話がややこしくなるだけです。
というか、
>土地が4分割になってるので…
離れた土地が4つあるのですか。
それなら上述のことは関係ありません。
バラバラに持っても支障はありません。
まとまった土地だけど登記簿上では4つになっているのなら、やはり切り刻まない方が将来のためです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
特例が適用されるのは A の持ち分だけで、B、C は普通に相続税が発生します。
----------------------------- 引用 -----------------------------
その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
>小規模宅地の特例を使用する場合どの様にA、B、Cで分けるのが…
すべて A が相続し、BとC は A から時価相当の現金をもらうことです。
代償分割と言います。
大変失礼ながら A に今は現金を用意できないなら、BとC は A に貸し地をしていると考え、以後毎年地代をもらい続けることです。
土地建物を細かく切り刻んでしまうと、将来、売却したり A が旅立って新たの相続が発生したとき、話がややこしくなるだけです。
というか、
>土地が4分割になってるので…
離れた土地が4つあるのですか。
それなら上述のことは関係ありません。
バラバラに持っても支障はありません。
まとまった土地だけど登記簿上では4つになっているのなら、やはり切り刻まない方が将来のためです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
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