教えて!住まいの先生

Q 相続登記について 父が亡くなり、市役所にて相続登記をしてくださいと言われました。 1、自分で、法務局に行ってできるものなのでしょうか?

母と成人姉妹3人家族です。母と同居している三女に相続予定です。

2、市役所にて、その時に登記されていない土地と建物があると
言われています。
その登記も自分で可能でしょうか?

頼むとしたら、どういったところに頼むのでしょうか?

父に任せていたので、亡くなり相続登記が必須になったのもあり
どうしたものかと思っています。
質問日時: 2026/3/26 00:03:45 解決済み 解決日時: 2026/3/30 07:32:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/30 07:32:58
1、遺産分割協議ができるのでしたら、簡単です。
2、未登記建物は結構あるのですが、未登記の土地を一般人が持っている例は極めて少ないはずです。なので、2、に関しては、建物、という事でお答えします。

1、
登記申請書
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
そこから導き出される相続関係証明図の作成
そこに登場する全員での遺産分割協議書の作成、この時全員の印鑑証明書、印鑑証明印、が必要になります。未成年者や利害関係人がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になります。
固定資産税の評価証明書
登録免許税「1000分の4が基本、減税措置もあります」。
相続する人の資格証明、一般には住民票。

で、行けますね。
登録免許税は印紙でも納付できるので、金券ショップで買ってきたほうがやすあがりです。

相続人間で問題が無ければ簡単です。
多少の不備が有ったとしても、法務局から補正が入ります。その補正締め切りの期日までに補正を行えば問題ないです。ただ、状況次第で補正の補正が入ったりします。

2、建物に表題部すらないものでしたら、登記する必要は無いですね。

土地と建物は別個の不動産ですが、未登記の場合、土地所有者のもの、と「推定」されます。
特に登記の義務化とは関係ないですね。

未登記のままでしたら問題ないです。借地とかでしたら登記しておかないといけないでしょうね。借家なら、登記が無くても何も問題ありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/30 07:32:58

倉庫が2件と家屋1件が未登記らしいです。
一度司法書士さんを訪ねてみようと思います。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/3/26 17:28:40
総合的な判断をした回答がないと感じたので少し書きます。

1,2の質問を全体として考えると、ご自身で行うのは難しいと考えます。
まず、登記されていない土地と建物があるので、その部分は司法書士ではなく土地家屋調査士に依頼して登記をする必要があります。
自分で出来ないことはないですが、土地を測量し、多々物の正確な位置と大きさを図面にしないと登記できません。できますか?

ただ、相続登記は、ある程度の知識があれば法務局のホームページを見ながら書類を作ることが出来るかもしれないですが・・・法務局の窓口で書類が足らないとか、記載内容が違うとかで書類を受取ってもらえないで返されている人をよく見かけます。書類作成に自信ない場合は、そこは司法書士に依頼した方がよいです。

司法書士と土地家屋調査士のどちらもやっている事務所もありますので、一度相談してみたらいかがでしょうか?
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A 回答日時: 2026/3/26 13:01:40
1、自分でもできます。
質問者さんが3姉妹の何方かは分かりませんが
三女が相続するなら、三女が法務局に行けば良いですが
他の方が手続きをするなら委任状が必要になります。
(因みに土地がある最寄りの法務局です)
自分も父の代わりに法務局に行って登記変更しました。
相続人で揉めていなくて、書類が揃っていればそんなに
難しい事ではないです。
後はその法務局に行く時間があるかどうか。

遺産分割協議書や相続菅家説明図などはありますか?
お父様の出生~死亡までの戸籍謄本等々必要になります。
下記に手続のやり方、必要書類などが記載されています。
遺産分割協議書ある場合はこちら
https://www.moj.go.jp/content/001436489.pdf

法定相続の場合はこちら
https://www.moj.go.jp/content/001436490.pdf
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A 回答日時: 2026/3/26 10:01:41
父親が死亡して、母と子が相続人となり、登記すべき不動産は建売住宅の自宅(土地建物だけ)というような単純なケースであれば、時間と手間をかけて自分でがんばればできるのではないかと思います。

ただし今回は、相続人と不動産の両方が単純ではないことが市役所の言動から推測されます。

祖父が所有者となっている不動産が残っているならば、祖父の相続人(相続人が死亡していればさらにその相続人)との交渉が必要となりますし、それらの人の調査(戸籍など)も必要となります。

田舎の家であれば「登記簿記載の建物」と「現実に存在する建物」が一致していない(取壊しや新築をしても登記せずに放置している)ことが推測されます。

これらの問題があることが市役所の言動からわかりますので、一般の方が個人で手を出すには手に余るかと思われます。
ですので、まずは司法書士に現在ある資料を持参の上で相談されるといいでしょう。
必要であれば司法書士から土地家屋調査士を紹介してもらい、司法書士と土地家屋調査士とで連携して調査し対応方法を提示してもらえるでしょう。

現在の登記簿だけでなく、過去の登記簿や過去の図面、固定資産税課では家屋調査票(調査カード)や詳細な記録を追記した評価証明書、名寄帳を調査するなど一般には知られていない調査をこなす必要があるかと思われますので、ここは専門家に任せた方がいいでしょう。
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A 回答日時: 2026/3/26 09:34:21
>1、自分で、・・・

できますょ
法務局のHPとか、最寄りの法務局でも相談に乗ってくれます
1度でキッチリやろうと思ったら難しいです
法務局に何度も通っていけばできます
あなたのやる気次第と思います


>2、市役所にて、・・・

ん?父名義でなく祖父名義とかがあるのかな?
そうでしたら相続人が増えてきますのでちょと大変かも…
でも自分でできます
それとも他の理由?


>頼むとしたら、

司法書士ですね


先ずは、相続登記が必要な不動産を調査することです
4月の一か月は市役所税務課で課税台帳(名寄帳)が
無料で閲覧できますので利用して確認してみてください

相続登記は苦労するかもしれませんが自分でできます
いい社会勉強になりますょ
ぜひ自分でやってみてください
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A 回答日時: 2026/3/26 08:31:37
ここで質問してるようでは自力での相続登記は無理です。未登記建物などの登記はもっとハードルが高いですからそれも無理です。相続登記は司法書士、未登記建物の登記については土地家屋調査士に相談してください。
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A 回答日時: 2026/3/26 00:38:57
「相続登記 自分で」などで検索が出来ない人には無理だと思います
登記されていない土地というのは、超々レアケースです
後者が未登記家屋を指すとして、建物平面図という用語が書かれていないことから、不可能でしょうね
所有権移転登記が司法書士、建物の表題登記が土地家屋調査士が受け持ちます※
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A 回答日時: 2026/3/26 00:14:21
頼むなら司法書士で検索すると
お住いからアクセスの良い住所のかたを探せるかと思いますよ。
私は亡父の土地家屋を自分で名義変更しました。
「遺産分割協議書」のひな型は無料でたくさん出てきますし
法務局に書類持っていけばミスはチェックして貰えます。私はその場で書き換えました。
書士さんに頼んでも数万円だと思うので
お願いするのも良いと思いますよ。
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A 回答日時: 2026/3/26 00:05:17
司法書士に頼むとやってくれます
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